多極分散型国土形成促進法の規定に基づき、業務核都市基本方針(以下「基本方針」という。)が平成元年三月三〇日に定められ、四月一一日付官報において告示されたところであるが、下記の点に留意されたい。
一 基本方針二の業務核都市の設定に関する事項は、首都圏基本計画(昭和六一年六月決定)における業務核都市及び副次核都市に関する考え方を踏まえたものであり、業務核都市の設定は首都圏基本計画に基づき行うこと。
二 業務施設集積地区は、自然環境保全上重要な区域(自然環境保全法の指定区域、自然公園、鳥獣保護区特別保護地区)には、原則として、設定しないこと。また、同地区には、農業振興地域の整備に関する法律による農用地区域内の土地又は森林法による保安林、保安施設地区、保安林予定森林若しくは保安施設地区予定地若しくは保安林整備臨時措置法による保安林整備計画に基づく保安林指定計画地を含まないこと。