租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第一〇号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成五年政令第八七号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成五年大蔵省令第四七号)により本年四月一日から特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「特定の居住用財産の買換え特例」という。)が認められることとされたが、この特定の居住用財産の買換え特例においては、租税特別措置法施行令第二四条の五第一項第四号の規定により、国土利用計画法第一四条第一項に規定する許可を要するものである場合、同法第二三条第一項に規定する届出を要するものである場合及び同法施行規則第二一条第一項に規定する確認を受けたものである場合(以下「国土利用計画法に係る届出等を要するものである場合」という。)に係る譲渡土地等の譲渡又は買換土地等の取得をする場合以外の譲渡土地等の譲渡又は買換土地等の取得をする場合には、租税特別措置法施行令第二四条の五第一項第四号及び租税特別措置法施行規則第一八条の四第二項の規定により国土庁長官及び建設大臣が指定した不動産取引に精通している民法第三四条の規定により設立された法人(以下「指定公益法人」という。別紙一参照。)に対して当該譲渡土地等の譲渡又は買換土地等の取得に係る予定価額又は価額が適切である旨の認定を申請することとされたところである。
その際、指定公益法人は、平成五年三月三一日付け国土庁・建設省告示(国土庁・建設省告示第一号)及び「特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例に係る譲渡土地等の譲渡又は買換土地等の取得に係る予定価額等に関する指定公益法人の認定に係る手続等について」(平成五年五月一〇日付け5国土地第一四八号、建設省経動発第四七号及び建設省住民発第三四号)において、国土利用計画法に係る届出等を要するものである場合に係る申請を排除するため、当該申請に係る土地売買等の契約の締結が国土利用計画法に係る届出等を要するものである場合に該当すると考える場合には、都道府県又は指定都市(以下「都道府県等」という。)の国土利用計画法担当部局(以下「国土法担当部局」という。)に対して、当該申請に係る土地売買等の契約の締結が国土利用計画法に係る届出等を要するものである場合に該当するか否かを照会する必要がある。
一 指定公益法人からの照会に対する対応についての基本的考え方
指定公益法人からの照会は、申請が国土利用計画法に係る届出等を要するものである場合に該当すると考える場合に、その理由を示してなされるものであり、都道府県等の回答も、指定公益法人からの照会に係る理由について、国土利用計画法に係る届出等を要するものである場合に該当するか否かにつきなされるものであること。したがって、回答をするに当たっては、照会に係る土地について、考え得るすべての場合を想定して、国土利用計画法に係る届出等を要するものである場合に該当するか否かの回答をするものではないこと。
二 指定公益法人からの照会に対する対応について
指定公益法人からの照会は、別紙二の様式の照会状によりなされるものであるが、照会状を受け取った際には、当該照会状に係る内容を検討する前に以下の点に留意すること。
(1) 指定公益法人からの照会は、照会状を郵送することによりなされるものであり、電話又はファクシミリ等により照会がなされた場合には、当該指定公益法人に対して、郵送により照会するべきである旨電話等により伝えること。ただし、指定公益法人の職員が、直接、都道府県等の国土法担当部局に照会状を持参したときには、郵送されたものと同様に扱って差しつかえないものであること。
(2) 指定公益法人からの照会状は、別紙三の記載要領等に従って、必要な記載事項の記載及び添付すべき書類等の添付がなされていることが必要であり、必要な記載事項を欠く場合又は必要な書類が添付されていない場合には、当該指定公益法人に対して電話等により補正又は必要な書類の送付等を求めるものであること。
(3) 照会状中の回答期限までに回答できない場合には、指定公益法人に対して回答期限の延長を求めることができるものであること。
三 回答について
回答は、別紙四の様式の回答書を送付することによりなされるものであるが、回答書の作成及び送付に当たっては、以下の点に留意すること。
(1) 記一で述べたとおり、回答は照会に係る理由についてなされるものであるので、当該理由について国土利用計画法に係る届出等を要するものである場合に該当するか否かを判断の上、回答書の(一)又は(二)のいずれかに○をつけること。
(2) 照会に対する回答は基本的に前記(一)によることで足りるが、(一)の判断の際に以下のような状況が判明している場合には、以下の対応をするものとする。
1) 照会に係る理由については、国土利用計画法の届出等を要するものである場合に該当すると考えられる場合で、照会に係る理由以外の理由から、国土利用計画法に係る届出等を要するものである場合に該当しないことが明らかな場合には、回答(一)に○をした上で、備考欄に、該当しない旨及びその理由を簡潔に記載すること。
2) 照会に係る理由については、国土利用計画法の届出等を要するものである場合に該当するとは考えられない場合で、さらに照会に係る理由以外の理由から、国土利用計画法に係る届出等を要するものである場合に該当しないことが明らかな場合には、回答(二)に○をした上で、なお書以下を削除すること。
3) 照会に係る理由については、国土利用計画法の届出等を要するものである場合に該当するとは考えられない場合で、照会に係る理由以外の理由から、国土利用計画法に係る届出等を要するものに該当することが明らかな場合には、回答(二)に○をした上で、備考欄に、該当する旨及びその理由を簡潔に記載すること。
(3) 照会に係る土地の取引について、既に届出の受理、勧告・不勧告通知の発出、事前確認等の措置をとっている場合にあっても、守秘義務により、その旨は備考欄には記載せず、あくまで回答書(一)に○をすることで対応すること。
(4) 照会に係る理由及び送付された資料のみでは、照会に対して回答をすることができない場合には、当該指定公益法人に必要な事項を照会し、又は資料の送付等を要請することができるものであること。これらの照会や要請は電話等によることが可能であり、指定公益法人からの資料の送付等もファクシミリ等によることが可能であること。
(5) 回答書中「都道府県又は指定都市の土地対策担当課長印」は、必ずしも課長公印である必要はなく、室長、事務所長等当該回答書の作成に当たっての責任者の公印も含まれるものであること。
(6) 回答書には、当該回答書に係る照会状の写しを添付すること。また、当該照会状に係る添付書類等は返送する必要はないこと。
(7) 回答書の送付は、原則として、郵送によることとし、指定公益法人から照会状と同封されてくる返信用封筒を使用するものであること。万一、返信用封筒が同封されていない場合又は切手が添付されていない場合には、当該指定公益法人に対して返信用封筒又は切手を求めるものであること。
四 その他
(1) 指定公益法人から、照会状を送付すべき都道府県等の国土法担当部局の所在地、担当部局名等の確認・問い合わせがあった場合には、その所在地、担当部局名等を伝えること。
(2) 照会に係る土地取引について、国土法違反の疑義が生じた場合には、当該事案についての事実関係を調査し、国土法違反であることが判明した場合には、厳正に対応するものであること。