1 土地収用法(以下「法」という。)第四五条の二の規定に基づき裁決手続開始の登記を嘱託した収用委員会は、次に掲げる場合は当該登記の抹消の登記を嘱託するものとする。
1) 裁決手続開始の決定が取り消されたものとみなされた場合(法第二九条第二項、法第一〇〇条)
2) 使用の権利取得裁決に基づき起業者が当該権利を取得した場合
3) 裁決手続開始の決定が失効した場合(例えば、事業の認定の取消し又は裁決の申請若しくは裁決申請書の却下(法第四七条、法第四一条で準用する法第一九条)があったとき)
4) 裁決手続開始の決定の取消しがあった場合
5) 任意売買の成立等により、裁決の申請の取下げがあった場合
6) 嘱託の過誤により、裁決手続開始の登記がなされた場合
2 収用委員会は、権利取得裁決の取り消し等があった場合は、すみやかに、書面をもって裁決手続開始の決定を取り消すものとする。
3 二筆以上の土地について、その土地所有者が同一人であって関係人のない場合、又は土地所有者が同一人でかつ関係人が同種の権利を有する場合(例えば、関係人が地上権者であるときは、各筆の土地について共通して地上権を有する場合)においては、一括して一個の裁決手続開始の決定の取消決定をすることができる。
4 裁決手続開始決定の取消決定書は、裁決手続開始決定書の例により作成するものとする(昭和四三年二月二日付け建設省計総発第一八号建設省計画局長通達参照。)。
5 裁決手続開始の登記の抹消の登記の嘱託は、別紙様式による登記嘱託書によるものとする(昭和四三年二月二日付け建設省計総発第一八号建設省計画局長通達参照。)
6 裁決手続開始の登記の抹消の登記に要する登録免許税(不動産一個につき五〇〇円)は起業者が負担するものとする。ただし、当該登記が収用委員会の責に帰すべき事由により必要となった場合は、収用委員会が負担するものとする。