計総発第七五号
昭和四五年四月八日

収用委員会会長あて

建設省計画局長通達


利率等の表示の年利建て移行に関する法律による土地収用法の一部改正について

去る四月一日利率等の表示の年利建て移行に関する法律が公布、施行され、同法によって土地収用法の一部が改正されたが、改正後の土地収用法の運用にあたっては、左記の点に留意し、遺漏なきを期されたい。
なお、参考までに、利率等の表示の年利建て移行に関する法律(以下「移行法」という。)の全文を別添する。

1 加算金又は過怠金の額の算定について

改正後の土地収用法第九〇条の三第二項又は第九〇条の四に定める年当たりの割合(利率)は、閏年の日を含む期間についても三六五日当たりの割合とすることとされているので(移行法第二五条)、加算金又は過怠金の額の算定にあたっては、閏年の日を含むか否かにかかわりなく、次式によることとなる。

A×r×B/365

A‥遅滞額又は補償額
B‥支払を遅滞し、又は裁決申請を怠った日数
r‥利率

なお、端数処理の都合上、実際の計算にあたっては、まずA×r×Bを求め、これを三六五で除し、その額に一円未満の端数が生じたときは、土地収用法施行令第一条の一三の規定により四捨五入するものとする。

2 経過措置について

加算金又は過怠金の額の算定の基礎となるべき、遅滞し、又は怠った期間の初日が移行法施行の日前であるものについては、全期間について、なお従前の例による(移行法附則第二条)。


別添
(土地収用法の一部改正)

第四条 土地収用法(昭和二六年法律第二一九号)の一部を次のように改正する。

第九〇条の三第二項中「につき、」を「の日数につき、」に、「一〇〇円につき一日五銭」を「年一八・二五パーセント」に、「一〇〇円につき一日三銭」を「年一一パーセント」に、「一〇〇円につき一日一銭七厘」を「年六・二五パーセント」に改める。
第九〇条の四中「一〇〇円につき一日五銭」を「の額につき年一八・二五パーセント」に、「期間について」を「期間の日数に応じて」に改める。
(年当たりの割合の基礎となる日数)

第二五条 前各条の規定による改正後の法律の規定(他の法令の規定において準用する場合を含む。)に定める延滞税、利子税、還付加算金、延滞金、加算金、過怠金、違約金、割増金、納付金及び延滞利息その他政令で指定するこれらに類するものの額の計算につきこれらの法律の規定その他法令の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三六五日当たりの割合とする。

附 則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(土地収用法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 土地収用法第九〇条の三第二項及び第九〇条の四(これらの規定を同法第一三八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する加算金又は過怠金でこれらの規定に規定する遅滞した期間又は怠った期間の初日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にあるものの額の計算については、なお従前の例による。


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