収用委員会会長あて
記
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別添 (土地収用法の一部改正)
第四条 土地収用法(昭和二六年法律第二一九号)の一部を次のように改正する。
第九〇条の三第二項中「につき、」を「の日数につき、」に、「一〇〇円につき一日五銭」を「年一八・二五パーセント」に、「一〇〇円につき一日三銭」を「年一一パーセント」に、「一〇〇円につき一日一銭七厘」を「年六・二五パーセント」に改める。
第九〇条の四中「一〇〇円につき一日五銭」を「の額につき年一八・二五パーセント」に、「期間について」を「期間の日数に応じて」に改める。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第二五条 前各条の規定による改正後の法律の規定(他の法令の規定において準用する場合を含む。)に定める延滞税、利子税、還付加算金、延滞金、加算金、過怠金、違約金、割増金、納付金及び延滞利息その他政令で指定するこれらに類するものの額の計算につきこれらの法律の規定その他法令の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三六五日当たりの割合とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(土地収用法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 土地収用法第九〇条の三第二項及び第九〇条の四(これらの規定を同法第一三八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する加算金又は過怠金でこれらの規定に規定する遅滞した期間又は怠った期間の初日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にあるものの額の計算については、なお従前の例による。
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