租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和四七年四月一五日大蔵省令第二四号。以下「改正省令」という。)による租税特別措置法施行規則(以下「規則」という。)第一四条第六項((収用等の証明書))の改正により、いわゆる代行買収の範囲が拡大されたことに伴い、公共事業用資産の買取り等の申出証明書等の様式が左記のとおり改正されたので、留意されたい。
なお、今回の改正に伴い、昭和四三年一月二五日付け建設省計総発第一二号「収用等の場合における所得税及び法人税の課税の特例の改正に伴う取扱いについて」計画局長通達中「なお、……されたい。」、別記及び別紙1から別紙3までは削除する。
1 公共事業用資産の買取り等の申出証明書
租税特別措置法(以下「措置法」という。)第三三条の四第四項((収用交換等の場合の一二〇〇万円控除))または第六五条の二第四項((収用換地等の場合の一二〇〇万円控除))の規定により確定申告書等に添附すべき規則第一五条第二項第一号((買取り等の申出証明書))または第二二条の三第三項第一号((買取り等の申出証明書))に規定する「買取り等の申出があったことを証する書類」の様式は、別紙一のとおりとする。
2 公共事業用資産の買取り等の証明書
措置法第三三条の四第四項または第六五条の二第四項の規定により確定申告書等に添附すべき規則第一五条第二項第二号((買取り等の証明書))または第二二条の三第三項第二号((買取り等の証明書))に規定する、「買取り等があったことを証する書類」の様式は、別紙二のとおりとする。
3 公共事業用資産の買取り等の申出証明書(写)
措置法第三三条の四第六項または第六五条の二第六項の規定により事業場の所在地の所轄税務署長に提出すべきこれらの規定に規定する「買取り等の申出があったことを証する書類の写し」の様式は、別紙三のとおりとする。
(注)
1 改正省令による改正後の規則第一四条第六項第二号、第三号または第五号((収用等の証明書))の規定により新たに措置法第三三条の四第一項または第六五条の二第一項の規定の適用を受けることができることとなった事業につき、公共事業施行者が同省令の施行日前において、すでに当該事業に必要な資産について買取り等の申出をしている場合には、公共事業施行者は、規則第一五条第三項または第二二条の三第四項に規定する公共事業用資産の買取り等の申出証明書の写しを、当該事業の施行にかかる営業所、事務所その他の事業場の所在地の所轄税務署長にすみやかに提出すること。
2 措置法第三三条の四第六項または第六五条の二第六項に規定する資産の買取り等に係る支払に関する調書については、従前どおり当該調書の右上欄に((収))と表示して二部提出すること。