計総発第一七七号
昭和五六年八月二一日

各地方建設局用地部長、各都道府県土木部長あて

建設省計画局総務課長通知


地積更正の代位登記について

土地収用法第四五条の二に規定する裁決手続開始の登記並びにその前提登記の取り扱いについては、昭和四三年二月二日付け計総発第一八号建設省計画局長通達に基づき運用されているところであるが、それに関連する標記については別添のとおり法務省民事局第三課長より照会回答を得たので通知する。



(別添)

法務省民三第四、〇八五号

昭和五五年七月一五日

法務省民事局第三課長

建設省計画局総務課長  殿
地積更正の代位登記について(回答)

本年六月一二日付け建設省計総発第一五八号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおり解して差し支えないものと考える。
おって、この旨各登記官に周知するよう法務局及び地方法務局に通知したから、念のため申し添える。



(参考)

建設省計総発第一五八号

昭和五五年六月一二日

法務省民事局第三課長  殿

建設省計画局総務課長
地積更正の代位登記について(照会)

土地収用法第四五条の二に規定する裁決手続開始の登記並びにその前提登記の取り扱いについては、昭和四三年二月二日付け建設省計総発第一八号建設省計画局長通達に基づき運用しているところであるが、標記の件について疑義が生じたので、貴職の御意見を承知したく照会する。
裁決手続開始の登記をする前提として、分筆を行うにあたり、登記簿上の地積と実測地積に差異があるときには、地積の更正登記をする必要があるが、当該地積更正登記についても分筆登記と同様に、起業者が、裁決手続開始決定書の正本(添付図面を含む。)を代位原因を証する書面として添付し、代位より嘱託することができると解してよいか。


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