建設省経収発第一〇号
昭和六二年三月二五日

各都道府県知事あて

建設省建設経済局長通知


日本国有鉄道改革法等施行法による土地収用法の一部改正について


今般の日本国有鉄道法及び地方鉄道法の廃止、鉄道事業法の制定等による鉄道事業制度の抜本的改革に伴い、日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六一年一二月四日法律第九三号。以下「施行法」という。)により、鉄道事業に係る事業の認定に関する処分を行う機関等について、土地収用法の一部が改正され、昭和六二年四月一日から施行される(別添一ないし三参照)。改正後の土地収用法(以下「法」という。)の運用に当たっては、左記の点に留意し、遺漏なきを期されたい。
また、左記三については、貴所轄下の収用委員会に対し通知するとともに、貴管下市町村の長に対しても周知方依頼する。

一 事業の認定に関する処分を行う機関について

(一) 鉄道事業法による鉄道事業者がその鉄道事業(で一般の需要に応ずるもの)の用に供する施設に関する事業(法第三条第七号参照)のうち以下のものについては、事業の利害の影響が及ぶ範囲の広域性等の見地から、建設大臣が事業の認定に関する処分を行うものであること(法第一七条第一項第三号イ)。

1) 「当該事業に係る路線が一の都府県の区域内にとどま」らないもの
2) 「その路線(当該事業に係る路線)及び当該鉄道事業者が運送を行う上でその路線(当該事業に係る路線)と密接に関連する他の路線が一の都府県の区域内にとどま」らないもの
3) 「その路線(当該事業に係る路線)及び当該鉄道事業者がその路線(当該事業に係る路線)に係る鉄道線路を譲渡し、若しくは使用させる鉄道事業者が運送を行う上でその路線(当該事業に係る路線)と密接に関連する他の路線が一の都府県の区域内にとどま」らないもの
4) 当該事業に係る路線が道の区域内にあるもの

(二) (一)の事業であるか否かの判断に当たっては、以下のことに留意すること。

1) (一)1)ないし4)において「当該事業に係る路線」とは、事業の認定を受けようとする区間を含む鉄道事業法第三条に規定する鉄道事業の免許を受けた路線(以下「起業地路線」という。)をいう。
2) (一)2)において「当該鉄道事業者」とは、起業者が起業地路線について鉄道事業法第二条第二項に規定する第一種鉄道事業の免許を受けた者又は同法同条第三項に規定する第二種鉄道事業の免許を受けた者(以下「鉄道運送事業者」という。)である場合の起業者である鉄道事業者をいう。
3) (一)3)において「当該鉄道事業者」とは、起業者が起業地路線について鉄道事業法第二条第四項に規定する第三種鉄道事業の免許を受けた者である場合の起業者である鉄道事業者をいう。
4) (一)3)において「その路線に係る鉄道線路を譲渡し、若しくは使用させる鉄道事業者」とは、起業地路線について第一種鉄道事業又は第二種鉄道事業(以下「鉄道運送事業」という。)の免許を受けた者をいう(鉄道事業法第五条第二項参照)。
5) (一)2)及び3)において「運送を行う上でその路線と密接に関連する他の路線」とは、次のイ及びロを満たす路線をいう。

イ 起業地路線に係る鉄道運送事業者((一)2)にあっては、起業者。(一)3)にあっては、起業者が起業地路線に係る鉄道線路を譲渡し、又は使用させる鉄道運送事業者)が鉄道運送事業の免許を受けた路線であって起業地路線以外のものであること。
ロ 起業地路線との間で列車の直通運転が行われること、起業地路線と同一駅舎内で乗客が乗り換えることが可能であること等当該路線と起業地路線との間で連続した旅客又は貨物の運送が行われるものであること。

(三) 鉄道事業法に規定する鉄道事業者がその鉄道事業の用に供する施設に関する事業のうち(一)に掲げる事業以外のもの(法第一七条第一項第一号及び第二号に該当するものを除く。)については、都道府県知事が事業の認定に関する処分を行うものであること。(別添四参照)

二 経過措置について

(一) 鉄道事業法附則第三条第二項及び第三項により、地方鉄道法の規定によりなされた地方鉄道業の免許は、鉄道事業法の規定による免許とみなされること。
(二) 施行法附則第三八条の規定により、施行法の施行前に地方鉄道業者がした事業の認定の申請につきその事業の認定に関する処分を行う機関については、法第一七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によること。

三 その他

日本国有鉄道は、日本国有鉄道法第六三条の規定により、土地収用法の適用については、国とみなされていたが、日本国有鉄道の承継法人である六旅客会社及び貨物会社(以下「旅客会社等」という。)は、国とみなされることとはなっていないこと(別添五参照)。


(別添 省略)


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