各都道府県事業認定担当部局長あて
記
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(別添1)略 |
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(別添2) 申請に対する処分に関する審査基準についての指針
1 土地収用法第一一条第一項に基づく許可(事業の準備のための立入の許可)
(1) 立入の許可申請があった事業が土地収用法第三条各号の一に掲げる事業に該当すること。(形式的に土地収用法第三条各号に該当していれば足り、具体的に土地収用法第二〇条の各号の要件を満たしている必要はない。)
(2) 許可申請者が土地収用法第八条第一項に定義される起業者であること。(1)事業の施行に先立って行政庁の許可等の手続が必要な場合に、この許可等を受けていなくてもよいが、学校法人や社会福祉法人等については、設立の許可手続がなされていること、2)代理人の申請による場合は代理権限証書が添付されていること。)
(3) 土地収用法第三条各号の一に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査をする必要があること。(事業のために土地の収用又は使用を必要とすること。したがって、単に官民境界設定の調査のための立入りは本条の適用はない。)
(4) 申請書、添付書類及び図面等により、立ち入ろうとする土地の区域及び期間が明確にされており、その区域及び期間が当該事業の準備のために必要な範囲内であること。
2 土地収用法第一四条第一項に基づく許可(障害物の伐除、土地の試掘等のための許可)
(1) 土地収用法第一一条及び第一二条の手続がなされていること。(当該土地の所有者は占有者が立入りについて同意している場合は、この限りではないが、申請された事業が土地収用法第一一条の許可要件に適合していること。)
(2) 許可申請者が土地収用法第八条第一項に定義される起業者又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者であること。(1)事業の施行に先立って行政庁の許可等の手続が必要な場合に、この許可等を受けていなくてもよいが、学校法人や社会福祉法人等については、設立の許可手続がなされていること、2)代理人の申請による場合は代理権限証書が添付されていること、3)受任者等の申請による場合は、委任状等が添付されていること。)
(3) 第三号各号の一に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査をするに当たって、障害物の伐除、土地の試掘等を行うやむを得ない必要があること。(事業の準備には、土地収用法第三五条に基づく調査も含まれる。)
(4) 当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者が正当な理由なく拒否している場合、所有者が所在不明の場合等同意を得ることができない合理的な理由があること。
(5) 土地の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会が与えられること。
(6) 申請書、添付書類及び図面等により、対象となる障害物及び土地の数量、範囲等が特定されており、障害物の伐除、土地の試掘等の方法、規模、区域、期間が技術的、社会的にも妥当であること等必要な範囲内であること。(測量又は調査の必要性、土地所有者及び占有者が受けるべき不利益の程度等から判断すること。)
3 土地収用法第一四条第三項に基づく許可(山林、原野等の障害物の伐除の許可)
(1) 土地収用法第一一条及び第一二条の手続がなされていること。(当該土地の所有者又は占有者が立入りについて同意している場合は、この限りではないが、申請された事業が土地収用法第一一条の許可要件に適合していること。)
(2) 許可申請者が土地収用法第八条第一項に定義される起業者又はその命を受けた者若しくは委任した者であること。(1)事業の施行に先立って行政庁の許可等の手続が必要な場合に、この許可等を受けていなくてもよいが、学校法人や社会福祉法人等については、設立の許可手続がなされていること、2)代理人の申請による場合は代理権限証書が添付されていること、3)受任者等の申請による場合は、委任状等が添付されていること。)
(3) 第三条各号の一に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査をするに当たって、障害物の伐除、土地の試掘等を行うやむを得ない必要があること。(事業の準備には、土地収用法第三五条に基づく調査も含まれる。)
(4) 障害物が山林、原野その他これらに類する土地にあること。
(5) 伐除を行うことにより障害物の現状を著しく損傷しないこと。
(6) 第三条各号の一に掲げる事業の準備のための測量又は調査を行うに当たって、当該障害物の伐除を緊急に施行する必要があり、しかも、必要な範囲内で行うものであること。(土地の立入りに伴う障害物の伐除に限定されていること。)
(7) あらかじめ所有者及び占有者の同意を得ることが困難であること。(所有者及び占有者が不明、所在不明、あるいは多数に及ぶ等のため、あらかじめ意見を述べる機会を付与したり、障害物の伐除の三日前までに通知するなどの事前手続きをとる時間的な余裕がない場合が想定される。)
4 土地収用法第一六条に基づく認定(第一三八条第一項において準用する場合を含む。)(事業の認定)
(1) 事業が第三条各号の一に掲げるものに関するものであること。
(2) 起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること。
(3) 事業が公益性を有すること。
(4) 収用し、又は使用しようとする土地が必要最小限であること。
(5) 当該土地がその事業の用に供されることによって限られるべき公益の利益が、当該土地がその事業の用に供されることによって失われる利益に優越すること。
5 土地収用法第二八条の三第一項に基づく許可(第一三八条第一項において準用する場合を含む。)(土地の形質の変更の許可)
(1) 起業者の同意があること、又は、起業者が同意をしない場合でも、土地の形質の変更が災害の防止その他正当な理由に基づき必要があると認められること。(必要性については、事業認定を受けた事業の施行時期、当該土地の事業完成後の利用方法、当該土地の形質変更の内容、規模、期間及び当該土地の従来の利用方法等を総合的に勘案して判断すること。)
6 土地収用法第八九条第一項に基づく承認(第一三八条第一項において準用する場合を含む。)(土地の形質の変更、工作物の新築等に係る承認)
土地の形質の変更、工作物の新築等がもっぱら補償の増加のみを目的とすると認められないこと。(当該行為の程度、権利者が当該行為を必要とする程度、承認した場合に生ずる補償の増加額、当該土地が事業のために必要となる時期、事業完成後の利用方法及び起業者の意向等を総合的に勘案して判断すること。)
7 土地収用法第一二二条第一項に基づく許可(第一三八条第一項において準用する場合を含む。)(非常災害の際の土地の使用に係る許可)
(1) 既に被害が発生している場合、若しくは被害の発生が確実に予見される場合等非常災害に際したものであること。
(2) 事業が非常防止、被害の除去及び拡大防止といった公共の安全の保持を目的とするものであること。(公共の安全に対する侵害の排除又は阻止をいい、公共の福祉の増進は含まない。)
(3) 第三条各号の一に掲げる事業を特に緊急に施行する必要があること。(形式的に収用法第三条各号に該当していれば足り、具体的に土地収用法第二〇条の各号の要件を満たしている必要はない。したがって、事業認定を受けている必要はない。)
(4) 使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間(六月をこえないこと。)が必要な範囲内であること。(公益上の必要性と土地所有者の被る被害と比較衡量すること。)
(5) 許可申請者が土地収用法第八条第一項に定義される起業者であること。(1)事業の施行に先立って行政庁の許可等の手続が必要な場合に、この許可等を受けていなくてもよいが、学校法人や社会福祉法人等については、設立の許可手続がなされていること、2)代理人の申請による場合は代理権限証書が添付されていること。)
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(別添3) 土地収用法における標準処理期間の運用状況調査の結果について
本年二月に行った運用状況の調査による全国の平均的な標準処理期間は以下のとおりである。
1 土地収用法第一一条第一項に基づく許可 二週間
2 土地収用法第一四条第一項に基づく許可 一か月
3 土地収用法第一四条第三項に基づく許可 二週間
4 土地収用法第二八条の三第一項に基づく許可(第一三八条第一項において準用する場合を含む。) 二週間
5 土地収用法第八九条第一項に基づく許可(第一三八条第一項において準用する場合を含む。) 二週間
6 土地収用法第一二二条第一項に基づく許可(第一三八条第一項において準用する場合を含む。) 標準処理期間の設定になじまない。
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(別添4) 不利益処分に関する処分基準についての指針
1 土地収用法第三〇条第三項に基づく告示(第一三八条第一項において準用する場合を含む。)(事業の廃止又は変更についての職権による告示)
起業者が事業の全部又は一部を廃止し、又は変更したために土地を収用し、又は使用する必要がなくなったことが、明らかであること。
2 土地収用法第一二八条第三項に基づく納付命令(第一三八条第一項において準用する場合を含む。)(物件移転費用等の納付命令)
(1) 市町村長が、代行に要した費用を明渡裁決に係る補償金から徴収することができないとき、又は徴収することが適当でないと認められること。(具体的には、既に補償金の払渡し若しくは供託がなされているとき、義務者が受けるべき補償金がないとき、又は補償金が代行費用に充たないときが想定される。)
(2) 代行が完了しており、代行に要した費用が確定していること。
3 土地収用法第一二八条第四項に基づく納付命令の督促(第一三八条第一項において準用する場合を含む。)(物件移転費用等の納付命令の督促)
(1) 納付義務者が土地収用法第一二八条第三項の規定によって通知された期限を経過しても同項の規定により納付すべき金額を完納していないこと。
(2) 督促の期限が妥当なものであること。
(3) 納付義務者において土地収用法第一二八条第三項の規定に基づく命令を知り得なかった等特段の事情が存在しないこと。
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