本年度における建設省所管の公共事業の実施の促進方については、さきに「建設省公共事業の実施促進要領について」(建設省発会第一七四号昭和三三年八月一二日付)によりお願いしたところであるが、事業の促進に当っては、用地の取得難が隘路となる場合が多いと思われるので、左記の点に御留意の上、用地の取得に当っては土地収用法を活用し、計画的な事業の執行を図るよう努められたい。
一 用地取得困難の予想される箇所については、実施計画の承認又は補助金等の交付の決定の後なるべく速やかに事業認定の申請を行い、土地収用法による用地の収用に備えること。
二 用地取得交渉には、土地収用法に規定するあっ旋制度を極力利用すること。