建設省厚発第六六号
昭和四二年二月二五日

各地方建設局長、北海道開発局長あて

建設大臣官房長通知


標準補償契約書について

標記について、別紙第一から第四までのとおり定めたので昭和四二年四月一日以後においては、これらに準じて補償契約書を作成されたい。
なお、その取扱いに当たっては、左記事項に留意のうえ、遺憾のないようにされたい。

一 各契約書(別紙第四に掲げる契約書を除く。)とも別表第二(物件その他通常受ける損失補償の表示)の記載に当たっては、移転の義務を課した物件と移転の義務を課さない物件の区別を摘要欄で明らかにすること。
二 別紙第三に掲げる契約書のうちその一は、地方建設局用地事務取扱規程(昭和四二年建設省訓第一号)第二二条ただし書の規定により「別途土地等の取得等に関する契約を締結した後でなければ補償金の支払いをしない旨」の条件を明示する必要がない場合に係る借家人又は借間人について、その二は、その他の借家人又は借間人について、作成すること。
三 同一人に対する土地の売買又は権利の消滅に関する契約とその土地にある建物その他の物件の移転その他通常生ずる損失の補償に関する契約とを分離して締結することは、原則として認めないものとすること。ただし、両者を分離して契約しなければならない特別の事情がある場合には、一定の時期までに一方の契約が成立しないときはいつでも他方の契約を解除することができる旨を契約書に明示したうえ、それぞれ別個に契約することができるものとすること。


別紙第1
<別添資料>



別紙第2
<別添資料>



別表第3(その1)
<別添資料>



別紙第3(その2)
<別添資料>



別紙第4
<別添資料>



(参考) 事務連絡

印紙の取扱について

(昭和四二年六月一五日)
(官房地方厚生課)
印紙税法の全部が改正され、七月一日以降作成される文書について適用されることになったが、用地補償関係の契約書にはりつける印紙の取り扱いについては、官房長通達による標準補償契約書の書式を、国税庁及び東京国税局に示し、意見照会をしたところ、同通達別紙第一の「土地売買に関する契約書」については契約金額のうち土地の譲渡に係る金額のみが課税対象となり、それ以外の金額は非課税、同通達別紙第二から第四までの契約書についてはいずれもすべて非課税であるということであるので、この紙面をかりてお知らせしておきます。
なお、標準補償契約書以外の用地補償関係の文書に関して印紙税法の解釈上疑義が生じた場合には、具体的な文書を所轄の国税局に示して意見照会をしていただきたい。


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