標記について、別添写しのとおり大蔵大臣より通知があったので、公共用地の取得事務の処理に当たっては、左記の点に留意し、一層適正な処理の確保に努め、遺憾なきを期されたく、命により通知する。
一 公共用地の取得等を行なおうとするときは、当該土地等に係る権利の種類、内容等の事前調査を十分に行ない一層の正確を期すこと。
二 土地等の所有者等又はその相続人の所在が不明等のため契約の締結が著しく困難若しくは不可能な場合には、民法(明治二九年法律第八九号)の規定による不在者の財産管理人の選任の請求、土地収用法(昭和二六年法律第二一九号)の規定による収用の裁決の申請等実態に応じた解決策を講ずること。
三 取得等に係る土地等の補償金の支払いに当たっては、次の場合について、それぞれ当該各号に定める事項を確認すること。
なお、当該事項については、あらかじめ、土地等の所有者等に周知させること。
(一) 前金払いを行なう場合
イ 当該土地の所有権の移転登記の嘱託に必要な添付書類の提出のあったこと。
ロ 当該土地に質権、抵当権又は先取特権の登記、仮登記、差押え又は仮差押えの登記その他の登記がされている場合にあっては、当該登記の抹消のあったこと。
ただし、当該登記の権利者の当該登記を抹消することを承諾する旨を証する書面が提出されている場合は、この限りでない。
ハ 当該土地に質権、抵当権又は先取特権以外の権利が設定されている場合には、当該権利者との間に補償契約が成立していること。
(二) その他の場合
イ 当該土地に係る登記済証の還付を受けたこと。
ロ 当該土地に所有権以外の権利が設定され、又は存するときは当該権利が消滅(当該権利が登記されているときは、当該登記の抹消を含む。)したこと。
四 取得に係る土地の補償金の前金払いを行なったときは、当該土地について二重譲渡等の防止に対処するため、遅滞なく、所有権移転の登記を登記所に嘱託すること。
五 取得した土地については、その保全のために、境界杭又は必要に応じてかき、さくその他の工作物を設置する等の措置を講ずることにより、適正な管理を図ること。