会発第四一一号
昭和五二年四月二一日

各都道府県知事あて

建設大臣官房会計課長通知


国営土地改良事業の用に供する公共用財産(法定外公共用財産)の所管換について


標記のことについて、農林省構造改善局長と別紙1のとおり照復し、また、農林省構造改善局建設部設計課長間において別紙2のとおり覚書を締結したから、通知する。



別紙1
52構改D第三〇号
昭和五二年二月一八日

建設省 官房長あて

農林省構造改善局長

国営土地改良事業の用に供する公共用財産(法定外公共物)の所管換について

建設省所管に係る公共用財産(法定外公共物)を国営土地改良事業の用に供する場合は、今後左記により所管換を受けることとしたいので、貴意を得たく協議します。
1 所管換を受けようとする場合は、原則として所管換を受けようとする公共用財産に係る水路等の改修等工事の着手前に協議するものとする。
2 所管換を受ける公共用財産の範囲は、改修等工事実施計画が確定している公共用財産たる水路等について、その確定部分に対応する当該公共用財産の部分とする。
3 所管換を受ける面積は、原則として不動産登記法(明治三二年法律第二四号)第一七条に規定する地図等により求積した面積とする。

但し、当該地図が存しない等特別の事由があるときは、当該公共用財産の平均巾員及び延長をもって求積した面積によることができるものとする。

4 特定土地改良工事特別会計へ所管換を受ける組合の財産の評価額は、都市計画法(昭和四三年法律第一〇〇号)第七条の規定により定められた区域に応じ、次式により算定した額とする。

ア 市街化区域外の土地

A−B×(a/b)×(55/100)

イ 市街化区域内の土地

A−B×(a/b)

但し、Aは、所管換を受ける土地の価額

Bは、アにあっては近傍の農地価額、イにあっては近傍の土地価額
aは、Aの土地に係る固定資産税評価額相当額として市町村等が評価した額
bは、Bの土地に係る固定資産税評価額

建設省農会発第一三七号
昭和五二年二月二三日

農林省構造改善局長 殿

建設大臣官房長

国営土地改良事業の用に供する公共用財産(法定外公共物)の所管換について

昭和五二年二月一六日付け52構改D第三〇号をもって協議のあった標記のことについては、異存がありません。



別紙2

公共用財産(法定外公共物)の所管換について(覚書)

国営土地改良事業の用に供する建設省所管公共用財産(法定外公共物)の所管換について、次のとおり了解する。
1 所管換をする財産の範囲は、改修等工事計画が確定している水路又は道路で、工事計画確定部分に対応する水路又は道路の部分とする。

例示すれば、左図の斜線部分が所管換の対象地である。

2 所管換財産に係る境界確定、面積測定及び評価の事務は、農林省が行なう。
3 所管換財産について、境界確定等で紛争が生じ、その解決のため必要があるときは、農林省は建設省と協議するものとする。
4 国有財産法第一二条に基づく協議は、別紙「所管換協議標準様式」により行うものとする。
5 所管換事務は迅速に処理されるよう双方配慮するものとする。
昭和五二年二月二三日
建設大臣官房会計課長 加瀬正蔵
農林省構造改善局建設部設計課長 浅原辰夫
1 所管換を受けようとする財産の表示
区分
備考
所在
 
 
(○○幹線水路)
所管名
建設省
農林省
 
会計名
一般会計
○○会計
 
分類
行政財産
行政財産
 
種類
公共用財産
公共用財産
 
区分(種目)
土地(敷地)
土地(敷地)
 
数量
m2
 
 
台帳価額
 
用途
(水路)敷
 
 
2 所管換を受けようとする事由

土地改良法(昭和二四年法律第一九五号)第八七条の規定により定められた土地改良事業計画に基づき施行する国営○○事業○○水路の用に供する必要があるため、所管換を受けようとするものである。

3 有償無償所管換の別

(無償所管換)

4 関係図面

(1) 事業計画概要図〔一万分の一〜一〇万分の一の概要図添付〕
(2) 所管換を受けようとする財産の位置図〔千分の一〜一万分の一程度の図面に朱で略図示〕
(3) 公図等〔一七条地図又は土地台帳附図添付〕

5 その他の関係書類

(1) 評価額及び算出の基礎〔特別会計へ受ける場合のみ記載〕

○○m2×((a))○○円=○○円〔((a))の算定資料添付〕

(2) 工事の概要〔標準断面図(図示)、延長を記載〕
(3) 当該土地の所在区域〔市街化区域又は市街化区域以外の区域の別を記載〕



別紙
<別添資料>


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