建設事務次官から北海道開発局長、沖縄総合事務局長、建設省各地方建設局局長あて
記
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別表一
〔注〕 「放送局の検査及び検査に伴う措置に関する事務規程」(昭和三三年三月二八日付け郵政省電波監理局長通達五七)による。
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別表二
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付録 一 共同受信施設を設置する場合
負担額=設置費+維持管理費+諸経費
(一) 設置費は、受信アンテナ(親アンテナ)、幹線施設(送信伝送線、混合器、増幅器、分配器及び分岐器)、受信者の家屋軒先(共同受信施設を有する者にあっては、当該共同受信施設の幹線送信伝送線の先端部)までの引込線施設(引込線及び保安器)、受信方法の変更により受信者の家屋内に新たに設置を要することとなる施設及びこれらを支持するための施設の器材費並びに施設の建設に係る工事費の合計額とする。
(二) 維持管理費は、次により算定した額とする。
維持管理費=A×(((1+r)l−1)/r(1+r)l)+B×{(1/(1+r)m1)+(1/(1+r)m2)}−C×{(1/(1+r)n1)+(1/(1+r)n2)}
(イ) Aは、共同受信施設に係る年均等化経常費(電気料、借地料、電柱共架料、道路占用料、災害保険料等)及び保守費(定期点検費、故障修理費等)
(ロ) Bは、共同受信施設の器材の経年劣化に伴う部分的更改費
(ハ) Cは、受信者の従前の受信施設の更改費
(ニ) lは、共同受信施設の維持管理費の費用負担の対象となる年数。l=20とする。
(ホ) m1及びm2は、共同受信施設の設置後において、当該施設の部分的更改を要する年。m1=10、m2=20とする。
(ヘ) n1及びn2は、従前の受信施設の更改を要するとされる年。n1=10、n2=20とする。
(ト) rは、年利率。
(三) 諸経費は、共同受信施設の設置に伴い必要となるその他の経費とする。
二 個別受信施設を設置する場合
負担額=設置・更改費−従前の受信施設の更改費+諸経費
(一) 設置・更改費は、次により算定した額とする。
設置・更改費=D×{1+(1/(1+r)p1)+(1/(1+r)p2)}
(イ) Dは、個別受信施設の設置・更改費
(ロ) p1及びp2は、個別受信施設の設置後において当該施設の更改を要するとされる年。
p1=10、p2=20とする。
(ハ) rは、年利率。
(二) 従前の受信施設の更改費は、次により算定した額とする。
更改費=E×{1+(1/(1+r)q1)+(1/(1+r)q2)}
(イ) Eは、従前の受信施設の更改費
(ロ) q1及びq2は、従前の受信施設の更改を要するとされる年。q1=10、q2=20 とする。
(ハ) rは、年利率。
(三) 諸経費は、個別受信施設の設置に伴い必要となるその他の経費とする。
三 受信施設の移設又は改良その他必要な措置をとる場合
負担額=措置に要する経費+諸経費
(一) 措置に要する経費は、公共施設の設置後二〇年程度の期間通常のテレビジョン電波受信を可能とするために必要な経費(受信者が従前の方法による受信を行うために通常要する費用を差し引くものとする。)とする。
(二) 諸経費は、受信施設の移設又は改良等に伴い必要となるその他の経費とする。
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