建設省経収発第九号
昭和六二年三月二五日

各都道府県知事殿あて

建設省建設経済局長通知


測量法施行令等の一部を改正する政令による土地収用法施行令及び公共用地の取得に関する特別措置法施行令の一部改正について

測量法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)は、昭和六二年三月二五日政令第五七号として制定公布され、同年四月一日から施行されることとなった(別添一及び別添二参照)。同政令により、土地収用法施行令及び公共用地の取得に関する特別措置法施行令の一部が改正され、左記のとおり事業の認定の申請手数料及び特定公共事業の認定の申請手数料が改正されることとなったので、通知する。
なお、改正政令附則第二項の規定により、改正政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請及び建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例によることとされているので、念のため申し添える。

1 土地収用法施行令関係
手数料の種類
申請先
現行
改正後
建設大臣に対する事業認定申請手数料
建設大臣
一一〇、〇〇〇円
一三〇、〇〇〇円
都道府県知事が事業の認定を拒否した場合等における建設大臣に対する事業認定申請手数料
建設大臣
六〇、〇〇〇円
七四、〇〇〇円
都道府県知事に対する事業認定申請手数料
都道府県知事
六〇、〇〇〇円
七四、〇〇〇円
2 公共用地の取得に関する特別措置法施行令関係
手数料の種類
申請先
現行
改正後
特定公共事業認定申請手数料
建設大臣
二六〇、〇〇〇円
二八〇、〇〇〇円
土地収用法による事業の認定を受けている事業又は都市計画事業に係る特定公共事業認定申請手数料
建設大臣
二一〇、〇〇〇円
二二〇、〇〇〇円


別添 省略


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