建設省経整発第一六号
昭和六二年三月二三日

建設省建設経済局長通知


通常損失補償の算定について(その三)の改正について


通常損失補償の算定について(その三)(昭和四二年八月二三日付け建設省厚発第三七三号建設大臣官房長通達)を別紙のとおり改正し、昭和六二年四月一日から施行することとしたので、通知する。



別紙

通常損失補償の算定について(その三)

建設省の直轄の公共事業の施行に伴う損失補償基準の運用方針(昭和三八年四月一三日付け建設省発計第一八号建設事務次官通達)(以下「運用方針」という。)第二八(残地等に関する損失の補償)による補償額の算定は、左記に定めるところによるものとする。

一 運用方針第二八第一項及び第三項の補正率は、土地評価事務処理要領(昭和六二年一月八日付け建設省経整発第二号建設経済局長通達)第六条の規定に準じて標準地の個別的要因と残地の個別的要因を比較することにより求めるものとする。この場合において、取得に係る画地が建物等の敷地であって、その残地が合理的な移転先とならないと認められるときは八〇パーセントから一〇〇パーセントまでの範囲内で適正に定めた率を更に乗じて、補正率を求めることができるものとする
二 残地の状況が次のいずれかに該当する場合は、運用方針第二八第一項又は第三項の算定式及び前項によらず、当該残地を相当と認める他の利用目的に転換するために通常要する費用及び当該利用目的に転換することにより生ずる価格の低下に相当する額を補償することができるものとする。この場合の補償額は、取得に係る画地の評価格に残地の面積を乗じて得た額を限度とするものとする。

(一) 取得に係る画地が建物等の敷地であって、その残地が合理的な移転先とならないと認められ、かつ、周囲の土地の状況等からこれを従前の利用目的に供することが著しく困難になると認められる場合
(二) 取得に係る画地が農地地域内の田又は畑であって、その残地の水利が不良となること等により、これを従前の利用目的に供することが著しく困難になると認められる場合


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