

国総国調第五号
平成一三年一月一五日
総合政策局国土環境・調整課長から各地方整備局長あて
通知
地方整備局用地事務取扱細則準則
第一章 総則
(通則)
第一条 ○○地方整備局の所掌する国の直轄事業(官庁営繕部、港湾局及び航空局の所掌に属するものを除く。)のために必要な土地等の取得等及びこれに伴う損失の補償に関する事務の取扱いについては、会計法(昭和二二年法律第三五号)、土地収用法(昭和二六年法律第二一九号。以下「法」という。)、国有財産法(昭和二三年法律第七三号)、地方整備局用地事務取扱規則(平成一三年国土交通省訓令第八六号。以下「規則」という。)その他の法令に定めるもののほか、この細則に定めるところによるものとする。
(実施計画作成の上申に当たって留意すべき事項)
第二条 事務所長は、土木工事の実施計画の作成の上申(以下「実施計画の作成の上申」という。)に当たっては、関係内部部局間の緊密な連絡のもとに必要な調整を図り、土地等の取得等の難易及びその程度に応じて必要と認められる十分な土地等の取得等の期間を確保し、工事着手に関する計画にそごを生ずることのないよう、合理的な計画の作成に努めなければならない。
(計画の不変更)
第三条 事務所長は、実施計画の作成の上申に当たっては、十分に基礎調査等を行い、用地杭打設後において、みだりに土地等の取得等に係る区域が変更されること等によって、土地等の計画的な取得等に支障を及ぼすことのないように努めなければならない。
(用地取得計画書)
第四条 事務所長は、毎年度実施計画の作成の上申の際、あわせて規則別記様式第一により用地取得計画書案を作成し、局長に提出しなければならない。これを変更する必要が生じたときも同様とする。
(用地予算の現況把握)
第五条 事務所長は、用地予算の現況を常に把握しておかなければならない。
(用地取得進捗状況等の報告)
第六条 事務所長は、毎月一〇日までに前月末における土地等の取得等に関する進捗状況を規則別記様式第二(注)により作成し、局長に報告しなければならない。この場合において、同様式中「(平成 年 度第 四半期)」とあるのは「(平成 年度 月分)」とし、「地方整備局名」とあるのは「工事事務所名」とし、「第 四半期までの契約済額」とあるのは「 月分までの契約済額」とし、「第 四半期までの支出済額」とあるのは「 月分までの支出済額」とする。
2 事務所長は、毎年度五月一〇日までに前年度における土地等の取得等に関する実績を規則別記様式第三により作成し、局長に報告しなければならない。この場合において、同様式中「地方整備局名」とあるのは「工事事務所名」とする。
(注) 第一項の場合において、地方整備局の実状に応じて四半期ごとに報告することとすることはさしつかえない。この場合様式に関する読み替えの一部は不要となる。
(規則第六条第一項第三号のやむを得ない理由)
第七条 規則第六条第一項第三号の「やむを得ない理由」とは、事務所の職員の事務処理能力、実施計画の承認に係る工事の箇所数等から総合的に判断して、規則第六条第一項本文に定める期間内にすべての箇所について事業認定の申請の上申をすることが不可能又は著しく困難であると認められる場合等をいうものとする。
(規則第七条の特別の理由がある場合)
第八条 規則第七条の「特別の理由がある場合」とは、次の各号に定める場合等をいうものとする。
一 当該事業について、予算措置が十分になされていないため、起業地の一部について手続保留の申立てを行う必要があると認められるとき。
二 当該事業に関して、法第四六条の二第一項の補償金の支払の請求が多数提出されることがあらかじめ予想され、一時に多数の見積りによる補償金の支払又は裁決申請を行うことが事務所の職員の事務処理能力等から著しく困難であると認められるため、起業地の全部又は一部について手続保留の申立てを行う必要があると認められるとき。
(鑑定評価の依頼)
第九条 規則第九条及び建設省の直轄の公共事業の施行に伴う損失補償基準の運用方針(昭和三八年四月一三日付け建設省発計第一八号建設事務次官通達)第一第六項の規定により土地の鑑定評価を徴する場合の手続については、別に定める土地鑑定評価依頼事務要領によるものとする。
(規則第九条の鑑定を徴する必要のない場合)
第一〇条 規則第九条の「鑑定を徴する必要のない場合」とは、同条に例示する場合のほか、河川、道路等の事業が競合し、一方の事業において鑑定評価を徴しているため、当該鑑定評価格を他方の事業に援用しうる場合等をいうものとする。
(土地等の権利者の不明の場合の措置)
第一一条 事務所長は、土地等の権利者の所在等が不明であるときは、収用等の手続又は不在者の財産管理人の選任手続を経て、当該土地等の取得等を完了した後に工事を行うものとする。
(土地等の取得等を完了していない土地における工事施行の申請)
第一二条 事務所長は、規則第一〇条ただし書の規定により局長の承認を受けようとするときは、別記様式第一号による起工の承諾による工事施行承認申請書に次の各号に掲げる図書を添付して局長に申請しなければならない。
一 起工の承諾により工事を施行しようとすることの理由書
二 当該土地を表示する図面
三 土地調書又は物件調書の写し
四 工事施行箇所の状況写真
五 その他参考となる図書
2 事務所長は、前項の規定により局長の承認を受けたときは、別記様式第二号による様式により、土地等の権利者から起工の承諾を受けるものとする。
第二章 土地等の測量又は調査
第一節 通則
(説明会等)
第一三条 規則第一一条の規定により土地等の所在する市町村(都の特別区の存する区域にあっては特別区、地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二五二条の一九第一項の指定都市にあっては当該市の区)の長並びに土地等の権利者に対して、説明会を開催する等の方法により、周知させる事項は、少なくとも次の各号に掲げる事項とする。
一 工事の目的及び計画の概要
二 工期及び施工方法
三 土地等の測量又は調査の方法
四 土地等の取得等に伴う損失補償の方針
五 用地交渉の方法
六 その他当該工事及び当該土地等の取得等に関し協力を得るために必要と認められる事項
(身分証明書の携帯)
第一四条 測量又は調査をするため他人の占有する土地に立ち入ろうとする者、障害物(法第一四条第一項に規定する障害物をいう。以下同じ。)を伐除しようとする者又は試掘等(法第一四条第一項に規定する試掘等をいう。以下同じ。)を行おうとする者は、常に身分を示す証票を携帯し、土地又は障害物の所有者、占有者その他の利害関係人の請求があったときは、これを示さなければならない。
(測量又は調査の基本原則)
第一五条 事務所長は、現地において土地等の測量又は調査をしようとする場合においては、できるだけ二名以上の職員に行わせる等測量又は調査の公正を確保するよう努めなければならない。
2 調査表、土地の実測平面図又は建物の平面図には、必ず測量年月日若しくは調査年月日、作成年月日及び測量者、調査者若しくは作成者の氏名を明らかにさせなければならない。
3 建物その他主要な物件について撮影した写真は、撮影者、撮影年月日、撮影方向その他必要な事項を明記し、該当の調査表との関連を明らかにして整理し、保管しなければならない。
第二節 土地の測量又は調査
(土地に関する調査)
第一六条 土地に関する調査は、別記様式第三号による土地調査表により行うものとする。
(地図の転写)
第一七条 工事計画平面図に基づき取得し、又は使用する必要があると認められる範囲内の土地については、当該土地の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所(以下「管轄登記所」という。)において、次の各号に定める方法により、当該土地に関する地図(不動産登記法(明治三二年法律第二四号)第一七条又は不動産登記法施行細則の一部を改正する等の省令(昭和三五年法務省令第一〇号)による廃止前の土地台帳法施行細則(昭和二五年法務府令第八八号)第二条第一項の規定により管轄登記所に備える地図をいう。以下同じ。)を転写するものとする。
一 転写した図面には、地図の着色に従って着色すること。
二 転写した図面には、方位、市町村名、大字名、字名及び地番を記入すること。
三 転写した図面には、隣接字名及び管轄登記所名を記入すること。
四 転写した図面には、転写年月日及び転写を行った者の氏名を記入すること。
(土地登記簿の調査)
第一八条 地図の転写を完了したときは、取得し、又は使用する土地について、土地登記簿又は実地調査等により次の各号に掲げる事項を調査するものとする。
一 土地の所在並びに地番及び当該地番に係る最終支号
二 地目及び地積
三 土地の所有者の住所及び氏名又は名称
四 共有地については共有者の持分
五 土地に関する所有権以外の権利があるときは、権利者の住所及び氏名又は名称、権利の種類及び内容並びに権利の始期及び存続期間
六 仮登記、予告登記等があるときはその内容
七 その他必要と認められる事項
(戸籍簿等の調査)
第一九条 取得し、又は使用する土地に関する権利者で法人以外のものの調査は、戸籍簿、除籍簿、住民票又は戸籍の附票等(以下「戸籍簿等」という。)により、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 土地に関する権利者の住所、氏名及び生年月日
二 登記名義人が死亡しているときは相続の経過
三 土地に関する権利者が未成年者等であるときはその法定代理人の住所及び氏名
四 その他必要と認められる事項
2 取得し、又は使用する土地に関する権利者が法人であるときの調査は、法人登記簿又は商業登記簿により、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 法人の名称及び主たる事務所の所在地
二 法人を代表する者の住所及び氏名
三 その他必要と認められる事項
(土地の測量)
第二〇条 取得し、又は使用する土地の測量は、あらかじめ用地杭の位置を確認し、建設省公共測量作業規程に基づく測量の方法により各筆ごとに行うものとする。ただし、一筆の土地の一部に他の部分と異なる地目の土地があるとき、又は一筆の土地若しくは同一の地目の一部に他の部分と異なる権利が設定されているときは、それぞれ異なる地目の土地ごと又は異なる権利が設定されている土地ごとに行うものとする。
2 前項の場合において、取得し、又は使用する土地に付属するあぜ、みぞその他のこれらに類するものの敷地があるときは、これを主たる地目の土地に含めて測量することができるものとし、取得し、又は使用する宅地の一部にがけ地等で通常の用途に供することができないと認められる部分があるときは、これらを区分して測量するものとする。
(土地の実測平面図)
第二一条 土地の実測平面図は、前条の測量に基づき、原則として、縮尺五〇〇分の一により、作成するものとする。
2 前項の実測平面図の作成に当たっては、土地の境界等を建設省公共測量作業規程に基づき表示するものとする。なお、測量に係る土地が、取得し、又は使用するに当たり分筆を要するものであり、かつ、当該土地に永続性を有し、かつ容易に移転しない境界標がない場合においては、当該境界標の表示に代えて当該土地のうち取得し、又は使用する部分とそれ以外の部分との境界に存する適宜の境界点と近傍の恒久的地物との距離、角度等の位置関係を記載した図面等を作成しなければならない。
(土地の面積)
第二二条 取得し、又は使用する土地の面積は、各筆ごとに三斜求積又は座標求積の方法により求めるものとする。ただし、一筆の土地に異なる現況地目があるときは、一筆の土地の総面積を求めたうえ、評価格の高い地目の土地から順次面積を求めるものとし、同一の地目の土地に異なる権利者があるときは、その権利者ごとにそれぞれの面積を求めるものとする。
2 取得し、又は使用する土地の面積は、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの一〇〇分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。
(土地評価に必要な資料の調査)
第二三条 取得し、又は使用する土地の評価のために必要な資料の調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 近傍類地の取引事例
二 近傍類地の公示価格等
三 取得し、又は使用する土地に係る路線価及び課税評価格
2 取得し、又は使用する土地が宅地又は宅地見込地である場合の調査は、前項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 主要道路からの距離その他交通の便否
二 ガス、上下水道等の施設の普及度
三 宅地の造成状況及び使用の状況
四 日照の程度及び周囲の環境
五 土地の広狭及び高低
六 公法上の制限
七 その他参考となる事項
3 取得し、又は使用する土地が農地である場合の調査は、第一項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 地味、土質の良否
二 かんがい、排水の良否
三 耕作上の便否
四 災害の有無
五 その他参考となる事項
4 取得し、又は使用する土地が山林である場合の調査は、第一項に掲げる事項のほか、地形、林産物の搬出の便利その他参考となる事項について行うものとする。
(土地に関する用益権の評価に必要な資料の調査)
第二四条 取得し、又は使用する土地に関する地上権、永小作権、賃貸借による権利その他土地の使用及び収益を目的とする権利の評価のために必要な資料の調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 近傍類地における同種の権利の取引事例
二 相続税課税基準による権利評価の割合
三 使用料及びその支払方法又は権利の設定に当たって対価を支払っているものについてはその金額
四 その他参考となる事項
第三節 建物等の測量又は調査
(土地に定着する物件に関する調査)
第二五条 取得し、又は使用する土地に定着する物件に関する調査は、建物については別記様式第四号(注)による建物調査表により、墳墓については別記様式第五号による墳墓調査表により、立竹木については別記様式第六号による立竹木調査表により、建物、墳墓を除くその他の工作物については別記様式第七号による工作物調査表により行うものとする。
(注) 建物調査表の様式の例を入れてあるが、各地方整備局の調査の実態に即して作成するものとする。
第二六条 取得し、又は使用する土地に定着する物件に関する調査は、必要に応じて建物登記簿、立木登記簿その他の登記簿又は戸籍等並びに実地における測量又は調査により、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 物件の所在地
二 物件の種類及び数量
三 物件の所有者の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称並びに法人を代表する者の住所及び氏名。以下次号、第三二条第一号、第三五条第二号、第三六条第二号、第三七条第一号、第三八条第一項第二号、第三九条第二号、第四一条第二号、第四二条第二号及び第四三条第一号において同じ。)
四 物件に関する所有権以外の権利があるときは、権利者の住所、氏名及び生年月日、権利の種類及び内容並びに権利の始期及び存続期間
五 共有物件については共有者の持分
六 仮登記、予告登記等があるときはその内容
七 登記名義人が死亡しているときは相続の経過
八 物件の権利者が未成年者等であるときはその法定代理人の住所及び氏名
九 その他必要と認められる事項
(取得し、又は使用する土地以外の土地の上にある物件の調査)
第二七条 土地に定着する物件の調査は、必要に応じて取得し、又は使用する土地以外の土地の上にある物件についても行うものとする。この場合においては、取得し、又は使用する土地の上にある物件との区別を明らかにするものとし、かつ、取得し、又は使用する土地の上にある物件とそれ以外の土地の上にある物件との利用上の関係を明らかにしなければならない。
(特殊な形状又は構造を有する物件についての見取図の作成)
第二八条 建物以外の土地に定着する物件(立竹木を除く。)で特殊な形状又は構造を有するものについては、その見取図を作成するものとする。
(土地の実測平面図等への位置の表示)
第二九条 建物以外の土地に定着する物件(立竹木にあっては、原則として、宅地内にあるものに限る。)で主要なものについては、それぞれの調査表において一連番号を付して整理するものとし、かつ、第二一条第一項の規定により作成した土地の実測平面図の写し等の図面に、当該番号によりその位置を表示するものとする。
(建物に付属する物件の取扱い)
第三〇条 建物に付属して次の各号に掲げる物件があるときは、これらを建物とあわせて調査するものとする。
一 電気、ガス、給水又は排水の設備
二 改良便槽又はし尿浄化槽
三 暖炉又は浴槽
四 その他これらに類するもの
(建物平面図の作成)
第三一条 建物の平面図は、第二六条又は第二七条の調査に基づき、原則として、縮尺一〇〇分の一により作成しなければならない。
2 前項の建物の平面図の作成に当たっては、次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
一 柱の位置
二 間取り
三 壁
四 雨戸、板戸、ガラス戸、障子、窓等
五 その他必要と認められる事項
3 建物の面積は、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの一〇〇分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。
(墳墓に関する調査)
第三二条 墳墓に関する調査は、第二六条各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 管理者の住所、氏名及び生年月日
二 埋葬された者の数
三 埋葬年次
四 火葬、土葬の別
五 墓石、柵、垣及び生垣等の種類、形状、寸法及び使用材料
六 その他必要と認められる事項
(立竹木に関する調査)
第三三条 立竹木に関する調査は、立竹木を観賞樹、利用樹、風致木、用材木、薪炭木、竹、収穫樹及び草花等に分類し、第二六条各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項で必要と認められるものについて行うものとする。
一 用途
二 樹齢、樹高、枝幅、胸高直径、根廻り又は株廻り
三 本数、株数又は面積
四 管理状況及び移植の適否
五 単位面積当たりの植林の本数又は栽培の本数
六 収穫量
七 その他必要と認められる事項
2 前項の調査に当たっては、原則として、毎木について調査を行う方法によるものとし、毎木について調査を行う方法によることが困難であると認められる場合又は標準地における調査により毎木について調査を行う方法とほぼ同等の精度の調査結果が得られると認められる場合においては、適宜標準地を選定し(少なくとも林相が異なる地区ごとに標準地を選定するものとし、標準地の面積は三〇平方メートル以上とする。)、当該標準地における立竹木の数量の調査に基づき全体の数量を推定する方法によることができるものとする。
第四節 その他の調査
(居住者に関する調査)
第三四条 居住者に関する調査は、別記様式第八号による居住者調査表により、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 住所、氏名及び生年月日
二 居住者の家族構成
三 使用状況及び住居面積
四 賃料その他の契約条件
五 その他必要と認められる事項
(動産に関する調査)
第三五条 動産に関する調査は、別記様式第九号による動産調査表により、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 動産の所在地
二 所有者の住所、氏名及び生年月日
三 住居面積及び家族人員
四 屋内動産で住居面積標準台数表により補償額を算定することが著しく実情に合わないと認められるもの及び一般動産については品名、種類、数量等
五 その他必要と認められる事項
(営業に関する調査)
第三六条 営業に関する調査は、別記様式第一〇号による営業調査表(注)により、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 営業所の所在地
二 営業を営む者の住所、氏名及び生年月日
三 営業種目及び概要
四 過去三箇年の年間の所得。ただし、季節的な営業については月別所得
五 法人にあっては、前号に掲げる事項のほか、過去三箇年間の貸借対照表、損益計算書及び財産目録
六 得意先の状況
七 生産又は加工の過程にある仕掛品があるときはその種類、数量、状況、原材料価格、加工費及び現在価額
八 従業員の氏名、職種及び賃金
九 移転により営業を休止し、縮小し、又は廃止する必要があるときは、休業、解雇又は退職に関する労働協約、就業規則その他の雇用契約の内容
一〇 その他必要と認められる事項
(注) 営業に関する調査表の様式は、特に定めていないが各地方整備局の調査の実体に即して作成するものとする。
(農業に関する調査)
第三七条 農業に関する調査は、別記様式第一一号による農業調査表により、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 農業経営者の住所、氏名及び生年月日
二 各戸当たり地目別の農地取得面積及び取得される前の地目別総経営面積
三 田畑別一〇アール当たり農業所得額
四 各戸当たりが所有する農業用財産の種類、数量及び経過年数等
五 従業員の氏名、職種及び賃金
六 その他必要と認められる事項
(鉱業権等に関する調査)
第三八条 鉱業権、租鉱権、採石権、温泉利用権、漁業権、入漁権、その他河川の敷地又は流水、海水その他の水を利用する権利に関する調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 権利の所在地
二 権利者の住所、氏名及び生年月日
三 権利の種類、内容及び設定年月日
四 過去三箇年の年間の所得
五 法人にあっては前号に掲げる事項のほか過去三箇年間の貸借対照表、損益計算書及び財産目録
六 その他必要と認められる事項
2 前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる権利については、それぞれ当該各号に掲げる事項を調査するものとする。
一 鉱業権、租鉱権又は採石権
イ 可採年数
ロ 今後投下されるべき起業費
ハ 未着手のまま据置期間のあるものについてはその期間
ニ 開坑後予定収益を生ずるまでに期間のあるものについてはその期間
ホ 探鉱中の鉱山又は未着手の鉱山であって鉱量が不明であり、かつ、将来の収益が不確定のものについては投下経費
二 温泉利用権
イ 鉱泉地の基本価格
ロ 湧出量指数
ハ 温泉地指数
ニ 分湯されたものについてはその条件
ホ 未利用のものにあって将来利用される見込みがあり、かつ、その収益が不確定なものについては投下経費
三 漁業権又は入漁権
イ 関係漁業協同組合の名称、所在地、組合長の氏名及び組合員数
ロ 漁業の種類及び漁法の種類
ハ 工事の施行に伴う漁業権の消滅又は制限の区域
ニ 工事の施行に伴い漁業に与える影響
ホ 漁獲量及び出漁日数
ヘ 魚価
ト 漁業経営費
チ 漁業用固定資産並びに漁業用動産の種類及び数量
四 河川の敷地又は流水、海水その他の水を利用する権利
当該権利の取得に要した費用
(土石砂れきに関する調査)
第三九条 土石砂れきに関する調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 土石砂れきの所在地
二 土地に関する権利者の住所、氏名及び生年月日
三 土石砂れきの種類、品質及び可採量
四 その他必要と認められる事項
(残地に関する調査)
第四〇条 土地を取得し、又は使用することにより、残地の価値の減少等の損失が生ずると認められるとき又は残地を移転先として検討する必要があると認められるときは、次の各号に掲げる事項について調査するものとする。
一 残地の面積及び形状
二 残地に隣接する本人所有の土地の有無及び状況
三 残地の地目変換を要すると認められるときは周囲の土地の状況
四 土地を取得し、又は使用することにより、残地について通路、みぞ、かき、さくその他の工作物の新築、改築、増築、移転若しくは補修又は盛土若しくは切土をする必要の有無及び必要があると認められる場合にあっては工法等の決定をするために必要と認められる事項
五 その他必要と認められる事項
(隣接地に関する調査)
第四一条 土地を取得し、又は使用することにより、隣接地について通路、みぞ、かき、さくその他の工作物の新築、改築、増築、移転若しくは補修又は盛土若しくは切土をする必要があると認められるときは、次の各号に掲げる事項について調査するものとする。
一 隣接地の所在地
二 隣接地に関する権利者の住所及び氏名
三 隣接地の地目、面積及び状況
四 工法等の決定をするために必要と認められる事項
五 その他必要と認められる事項
(立毛、養殖物又は特産物に関する調査)
第四二条 立毛、養殖物又は特産物に関する調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 立毛、養殖物又は特産物の所在地
二 所有者の住所、氏名及び生年月日
三 種類及び面積若しくは数量並びに予想収穫量
四 植付け若しくは播種及び収穫の時期
五 成育の状況
六 その他必要と認められる事項
(少数残存者に関する調査)
第四三条 少数残存者に関する調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 残存者の住所、氏名及び生年月日
二 所得減の度合
三 従前の戸数及び事業施行後に予想される戸数
四 公共機関、市場その他生活上不可欠な機関の移転先
五 水利費、組合費等その他従前の社会生活を営むために必要な費用の増加の額
六 その他必要と認められる事項
(離職者に関する調査)
第四四条 離職者に関する調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 離職者の住所、氏名、生年月日、勤務先、職種、勤務年数、資格及び平均賃金
二 雇主、事務所名及びその所在地
三 再就職に通常必要とする期間
四 失業保険金受給予定額
五 その他必要と認められる事項
第五節 土地調書及び物件調書
(調書の様式等)
第四五条 規則第一四条に規定する土地調書及び物件調書の様式は、それぞれ別記様式第一二号及び別記様式第一三号によるものとする。
2 前項の土地調書又は物件調書は、当該調書に係る土地又は物件の所有者及び関係人の数に一を加えた部数を作成し、一部を保有し、残りを土地又は物件の所有者及び関係人に交付するものとする。
第三章 補償金額の算定の手続
(台帳の様式)
第四六条 規則第一五条に規定する損失補償台帳の総括表の様式は別記様式第一四号により、内訳表の様式は別記様式第一五号によるものとする。
(規則第一七条第一項に規定する事項)
第四七条 規則第一七条第一項ただし書に規定する局長が定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 規則第一七条第一項第一号に係る労賃、資材の単価及び歩掛りで、あらかじめ局長が定めるもの
二 規則第一七条第一項第二号に係る同一状況地域の区分及び標準地の評価格においては、事業計画における用地の取得規模が、面積にあっては五、〇〇〇平方メートル以下で、かつ、用地費にあっては七、〇〇〇万円以下のもの
三 規則第一七条第一項第三号に係る建物移転工法で営業補償(次号に該当するものを除く。)に関連するもの以外のもの及び関連移転の範囲で関連移転の対象が物置、工作物等軽微なもの
四 規則第一七条第一項第七号、第九号(残地工事に係る価値減相当額補償及び残地価額を超えて同号に係る補償をするものを除く。)及び第一一号に係る補償にあっては、当該補償金額が一、〇〇〇万円以下のもの
2 規則第一七条第一項第一二号に規定する事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 標準地の評価格から評価した土地の価格の調整(前項第二号に該当するものを除く。)に関するもの
二 区分所有建物の補償、養殖物補償、特産物補償、土地等の返還に伴う補償及び造成費用の補償に関するもの
三 土地区画整理法(昭和二九年法律第一一九号)第一二〇条に規定する公共施設管理者の負担金に係るもの
四 事業の施行に伴い生ずる損失の補償(当該補償金額が五〇〇万円以下のものを除く。)に係るもの
五 その他局長がその都度必要と認めて指示するもの
(局長承認の申請手続)
第四八条 事務所長は、規則第一七条の規定により局長の承認を受けようとするときは、別に定めるところにより局長に上申するものとする。
(注) 地方整備局の実情に応じて上申書等の様式をこの細則で定めてもさしつかえない。この場合においては、「別に定めるところ」とあるのは、「別表第 号から別表第 号までに定めるところ」と書き替えるものとする。
(局長承認に係る事項についての事前打ち合わせ)
第四九条 事務所長は、土地等の取得等に伴う損失の補償に関して土地等の権利者との用地交渉を円滑に推進させるため、規則第一七条の規定に基づく承認申請の手続に先だって、承認に係る事項その他の問題点等について、局長と事前に十分な打ち合わせを行うものとする。
(補償金明細表の様式)
第五〇条 規則第一八条に規定する補償金明細表の様式は、別記様式第一六号によるものとする。
第四章 用地交渉、契約及び支払い
(用地交渉)
第五一条 事務所長は、できるだけ二名以上の職員をして用地交渉に当たらせる等用地交渉の公正を確保するように努めるものとする。
(収用等以外による最終交渉等)
第五二条 規則第二一条により用地交渉の妥結していない権利者に対して補償金額を提示し、収用等以外の方法による土地等の取得等のための最終的な交渉である旨の通知の様式は、別記様式第一七号によるものとする。
第五三条 事務所長は、前条に定める書面により通知をしたときは、速やかにその結果を局長に報告するものとする。
(用地交渉記録簿)
第五四条 規則第二二条に規定する用地交渉記録簿の様式は、別記様式第一八号によるものとし、用地交渉に当たった者が記録するものとする。
2 事務所長は、定例的に用地交渉記録簿の供覧を求め、必要に応じてその詳細な報告を求める等用地交渉の経過を正確に把握しておかなければならない。
(契約の締結)
第五五条 契約担当官等(会計法第二九条の三第一項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)は、規則第二四条の規定により土地等の権利者と契約を締結しようとするときは、同一人に対する土地の売買又は土地に関する所有権以外の権利の消滅に関する契約と当該土地の上にある建物その他の物件の移転その他通常生ずる損失の補償に関する契約と合わせて契約するものとする。この場合における契約書の様式は、おおむね別記様式第一九号から第二二号までによるものとする。
2 契約担当官等は、同一人に対する土地の売買又は土地に関する所有権以外の権利の消滅に関する契約と当該土地の上にある建物その他の物件の移転その他通常生ずる損失の補償に関する契約とを分けて契約しなければならない特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、それぞれの契約を分けて行うことができるものとする。
3 この細則に定めのない補償に関する契約書の様式は、あらかじめ、局長の承認を得て事務所長が定めるものとする。
4 補償に関する契約書の作成に当たっては、契約金額は改ざんの余地のないように記載するものとする。また、契約書の物件その他通常受ける損失補償の表示の表(以下、この項において「表」という。)の工作物及び立竹木の表示は、それぞれ一括して表示するとともに、規則第一四条の規定に基づき物件所有者が確認し署名押印した物件調書との関係を表に記載し、それぞれ一括して表示したものの内容が明らかになるようにしなければならない。ただし、やむを得ない理由により物件調書に物件所有者の署名押印が得られないときは、表の摘要欄に移転の義務を課した物件と移転の義務を課さない物件の区別を明らかにしなければならない。
(請求書の様式)
第五六条 補償金の支払請求書の様式は、おおむね別記様式第二三号によるものとする。
(印鑑証明書)
第五七条 規則第二四条の「必要があると認められるとき」とは、所有権移転の登記の嘱託のための添附書類として必要な場合のほか、一件の補償金額が一〇〇万円を超える補償契約に係る場合をいうものとする。
(契約履行の確保のための措置)
第五八条 事務所長は、規則第二七条の場合において、当該契約の内容となっている義務の履行を催告した後相当の期間内に契約の相手方が義務を履行しないときは、事前に局長と打ち合わせのうえ、必要に応じて民事訴訟法(平成八年法律第一〇九号)による手続又は道路法(昭和二七年法律第一八〇号)、河川法(昭和三九年法律第一六七号)等に規定する監督処分を行うよう局長に上申するものとする。
(支払条件の明示をする必要のない場合)
第五九条 規則第二五条ただし書の「支払条件を明示する必要がないと認められるとき」とは、建物の所有者から、借家人又は借間人が移転した後当該建物に新たな借家人又は借間人を入居させない旨を確約する書面を提出させたうえ借家人又は借間人と移転契約を締結するとき、事業認定の告示(手続の保留の申立てを行った土地にあっては、手続開始の告示。以下第七八条第一項及び第七九条第一項において同じ。)後において借家人又は借間人と移転契約をするとき等将来収用手続において補償金額の全体に実質的な影響を及ぼすおそれのないときをいうものとする。
(検査)
第六〇条 規則第二八条の規定により検査を行う場合には、次の各号に掲げる事項等について行うものとする。
一 土地の取得又は使用を目的とする契約にあっては、当該土地の引渡しがあったこと。
二 土地に関する所有権以外の権利の消滅又は制限を目的とする契約にあっては、当該土地の明渡しがあったこと。
三 第一号又は前号の場合において、取得し、若しくは使用する土地又は権利の消滅若しくは制限に係る土地に移転すべき物件があるときは、当該物件を当該土地の区域外に移転したこと。
四 借家人又は借間人の移転補償契約にあっては、借家人又は借間人が建物所有者に当該建物を明け渡したこと。
2 漁業権等特殊な権利の消滅又は制限に関する補償、少数残存者補償、離職者補償、農業補償、営業補償、残地補償等相手方に積極的な給付を求めていないものについては、検査の必要はないものとする。
3 事務所長は、第一項の検査を行うにあたり、検査対象箇所の取得等に関する契約に直接携わった者に検査を命じてはならない。
(検査調書の様式)
第六一条 規則第二八条第二項に規定する検査調書の様式は、別記様式第二四号によるものとする。
(委任代理人に対する支払いができる場合)
第六二条 規則第三〇条第一項ただし書により委任代理人に補償金を支払う場合は、土地等の権利者に当該代理人に委任した事実を必ず確認するものとする。
(支払通知書の様式等)
第六三条 規則第三〇条第二項に規定する通知書の様式は、別記様式第二五号によるものとする。
2 前項の通知書は、原則として封書により郵送するものとする。
第五章 収用等に関する手続
(測量又は調査のための土地の立入り)
第六四条 事務所長は、他人の占有する土地に立入って測量又は調査をする必要がある場合において、当該土地の占有者の同意を得ることができないときは、遅滞なく、法の規定による土地の立入りの手続を行うものとする。
2 前項の場合において、法第一一条第一項の規定による都府県知事に対する通知は別記様式第二六号による土地立入通知書により、法第一二条第一項の規定による市町村長に対する通知は別記様式第二七号による土地立入通知書により行うものとする。
3 事務所長は、第一項の規定により、法の規定による土地の立入りの手続を行ったときは、遅滞なく、局長にその旨を報告するものとする。
(障害物の伐除等)
第六五条 事務所長は、他人の占有する土地に立入って測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって障害物を伐除し、又は当該土地に試掘等を行う必要がある場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、遅滞なく、法の規定による障害物の伐除又は土地の試掘等の手続を行うものとする。
2 前項の場合において、法第一四条第一項の規定により、障害物の伐除に関して市町村長の許可を受けようとするときは、別記様式第二八号による障害物伐除許可申請書により、土地の試掘等に関して都府県知事の許可を受けようとするときは、別記様式第二九号による試掘等許可申請書により行うものとする。
3 第一項の場合において、法第一四条第二項の規定による当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者に対する通知は、障害物の伐除にあっては別記様式第三〇号による障害物伐除通知書により、土地の試掘等にあっては別記様式第三一号による試掘等通知書により行うものとする。
4 前条第三項の規定は、第一項の場合に準用する。
第六六条 事務所長は、他人の占有する土地に立入って測量又は調査を行うに当たりやむを得ない必要があって障害物を伐除しようとする場合において、当該障害物が山林、原野その他これらに類する土地にあって、あらかじめ所有者及び占有者の同意を得ることが困難であり、かつ、障害物の現状を著しく損傷しない場合においては、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて直ちに障害物を伐除するものとする。この場合においては、障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨を所有者及び占有者に通知するものとする。
2 前項の場合において、市町村長に対する許可申請は別記様式第三二号による障害物伐除許可申請書により、所有者及び占有者に対する通知は別記様式第三三号による障害物伐除通知書により行うものとする。
3 第六四条第三項の規定は、第一項の場合に準用する。
(あっ旋の申請の上申)
第六七条 事務所長は、土地等の取得等に関し関係当事者間の合意が成立するに至らないため、当該紛争の解決をあっ旋委員のあっ旋に付する必要があると認めるときは、その理由等を明らかにして、あっ旋の申請の上申を局長にしなければならない。
(事業認定の申請の上申)
第六八条 事務所長は、規則第六条第一項本文に定める期間満了の日までに、局長が事業認定の申請をすることができるように事業認定の申請の上申を局長にしなければならない。
2 事務所長は、規則第六条第一項第二号又は第二項第二号に該当するものと判断して事業認定の申請の上申をしなかった工事について、その後の調査又は用地交渉の結果、収用等の手続によらなければ土地等の取得等ができないものがあることが判明した場合には、遅滞なく、事業認定の申請の上申を局長にしなければならない。
第六九条 事務所長は、前条の規定により、事業認定の申請の上申をしようとするときは、次の各号に掲げる図書を添えて行うものとする。
一 事業計画書
二 起業地及び事業計画を表示する図面
三 事業が関連事業に係るものであるときは、当該関連事業を施行する必要を生じたことを証する書面
四 起業地内に法第四条に規定する土地があるときは、その土地に関する調書、図面及び当該土地の管理者の意見書
五 起業地内にある土地の利用について法令の規定による制限があるときは、当該法令の施行について権限を有する行政機関の意見書
六 事業の施行に関して行政機関の免許、許可又は認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があったことを証明する書類又は当該行政機関の意見書
2 前項の場合において事業認定の申請の上申に係る事業が公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三六年法律第一五〇号。以下「特措法」という。)第二条に規定する特定公共事業(以下「特定公共事業」という。)であるときは、事業認定申請の上申書に前項各号に掲げる図書のほか、特措法第三条第一項の規定により講じた措置の経過説明書を添付するものとする。
(事業認定の申請の上申に先だつ措置)
第七〇条 事務所長は、前条の規定による事業認定の申請の上申に先だって、同条第一項第四号から第六号までに掲げる意見書の提出を、別記様式第三四号、別記様式第三五号又は別記様式第三六号により、求めるものとする。
2 事務所長は、事業認定の申請の上申に係る事業が特定公共事業であるときは、前条の規定による事業認定の申請の上申に先だって、特措法第三条第一項の規定による事業の説明等を行うものとする。
(手続保留の申立て)
第七一条 事務所長は、第六八条第一項又は第二項の規定により、事業認定の申請の上申をしようとする場合において、当該事業に係る起業地の全部又は一部について手続保留を行う必要があると認めるときは、手続保留の申立てを行う必要がある理由、手続保留の申立てを行う起業地の範囲及び手続開始の申立ての予定時期を明らかにして行うものとする。
(事業認定申請書等の縦覧等代行申請の上申等)
第七二条 事務所長は、市町村長が事業認定申請書及びその添付書類の写しを受け取った日から二週間を経過しても法第二四条第二項の規定による公告及び当該書類の写しを公衆の縦覧に供しない場合には、遅滞なく、同条第四項の規定による事業認定申請書等の縦覧等代行申請の上申を局長にしなければならない。
2 法第二四条第四項の規定による事業認定申請書等の縦覧等代行申請書の様式は、別記様式第三七号によるものとする。
(起業地を表示する図面の長期縦覧代行申請の上申等)
第七三条 事務所長は、市町村長が事業認定をした旨の通知を受けた日から二週間を経過しても起業地を表示する図面を公衆の縦覧に供しない場合には、遅滞なく、法第二六条の二第三項の規定による起業地を表示する図面の長期縦覧代行申請の上申を局長にしなければならない。
2 法第二六条の二第三項の規定による起業地を表示する図面の長期縦覧代行申請書の様式は、別記様式第三八号によるものとする。
(事業の廃止又は変更届け出の上申等)
第七四条 事務所長は、事業認定の告示があった後、当該事業の全部又は一部を廃止し、又は変更したため土地等を収用し、又は使用する必要がなくなった場合には、遅滞なく、法第三〇条第一項の規定による事業の廃止又は変更の届け出の上申を局長にしなければならない。
2 法第三〇条第一項の規定による事業の廃止又は変更の届出書の様式は、別記様式第三九号によるものとする。
(土地等の取得等の完了届け出の上申等)
第七五条 事務所長は、事業認定の告示があった後、起業地内のすべての土地等の取得等を完了した場合には、遅滞なく、法第三〇条の二の規定による土地等の取得等の完了届け出の上申を局長にしなければならない。
2 法第三〇条の二の規定による土地等の取得等の完了届出書の様式は、別記様式第四〇号によるものとする。
(手続開始の申立ての上申)
第七六条 事務所長は、手続保留を行った場合において、当該手続保留を行う必要がなくなったときは、遅滞なく、手続開始の申立ての上申を局長にしなければならない。
(手続開始の申立書の添附図面の縦覧代行申請の上申等)
第七七条 事務所長は、市町村長が手続開始をしようとする土地を表示する図面を受け取った日から二週間を経過しても当該図面を法第三四条の四第二項の規定により公衆の縦覧に供しない場合には、遅滞なく、同条第三項の規定による手続開始の申立書の添付図面の縦覧代行申請の上申を局長にしなければならない。
2 法第三四条の四第二項の規定による手続開始の申立書の添付図面の縦覧代行申請書の様式は、別記様式第四一号によるものとする。
(法第二八条の二の周知措置を講ずべき事項等)
第七八条 事務所長は、事業認定の告示があったときは、直ちに、法第二八条の二の規定により補償等について周知させるための措置を講ずるものとする。
2 前項の規定により土地所有者及び関係人に周知させる事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 法第七一条又は法第七二条に関する事項
二 法第八条第三項ただし書に関する事項
三 法第四五条の三第一項のうち売買等による承継に関する事項
四 法第八九条に関する事項
五 裁決申請の請求の主体、方法(添付書類を含む。)及び効果に関する事項
六 補償の支払請求の主体、方法(添付書類を含む。)及び効果に関する事項
七 明渡裁決の申立ての主体及びその方法に関する事項
八 その他必要と認められる事項
3 事務所長は、第一項の規定により補償等について周知させるための措置を講じたときは、遅滞なく、局長にその旨を報告するものとする。
(土地調書及び物件調書作成のための測量又は調査)
第七九条 事務所長は、事業認定の告示があった後、法第三六条第一項の規定による土地調書又は物件調書を作成するため、法第三五条第一項の規定によりその土地又はその土地にある工作物に立ち入って、これを測量し、又はその土地及びその土地若しくは工作物にある物件を調査する必要があると認めるときは、同条第二項の規定により当該土地又は工作物の占有者にその旨を通知するものとする。
2 前項の土地又は工作物の占有者に対する通知書の様式は、別記様式第四二号によるものとする。
3 第六四条第三項の規定は、第一項の場合に準用する。
(土地調書及び物件調書の作成)
第八〇条 事務所長は、法第三六条第一項の規定による土地調書又は物件調書を作成し、これに署名押印するものとする。
2 事務所長は、前項の土地調書及び物件調書を作成する場合においては、土地所有者及び関係人(過失がなくて知ることができない者を除く。以下次項において同じ。)を立ち会わせたうえ、当該土地調書及び物件調書に署名押印させるものとする。
3 前項の場合において、土地所有者及び関係人のうちに同項の規定による署名押印を拒んだ者又は署名押印することができない者があるときは、別記様式第四三号により、法第三六条第四項の規定による市町村長の立会及び署名押印を求めるものとする。
4 前項の場合において、市町村長が署名押印を拒んだときは、事務所長は、別記様式第四四号により、法第三六条第五項の規定による都府県知事に対する立会及び署名押印を申請するものとする。
第八一条 事務所長は、前条の場合において、土地所有者、関係人その他の者が正当の理由がないのに土地調書又は物件調書の作成のための法第三五条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げたため、同項の規定により測量又は調査することが著しく困難であるため、他の方法により知ることができる程度でこれらの調書を作成する必要があるときは、あらかじめ、局長にその旨を報告し、その指示を受けるものとする。
(裁決申請の上申)
第八二条 事務所長は、法第三九条第一項の規定により都府県の収用委員会に収用又は使用の裁決申請をする必要があると認めるときは、遅滞なく、裁決申請の上申を局長にしなければならない。
2 前項の上申に当たっては、次の各号に掲げる図書を添付して行うものとする。
一 事業計画書並びに起業地及び事業計画を表示する図面
二 市町村別に次に掲げる事項を記載した書類
イ 収用し、又は使用しようとする土地の所在、地番及び地目
ロ 収用し、又は使用しようとする土地の面積(土地が分割されることになる場合においては、その全部の面積を含む。)
ハ 土地を使用しようとする場合においては、その方法及び期間
ニ 土地所有者及び土地に関して権利を有する関係人の氏名及び住所
ホ 土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する損失補償の見積り及びその内訳
ヘ 権利を取得し、又は消滅させる時期
三 法第三六条の規定による土地調書又はその写し
3 第一項の裁決申請の上申が法第三九条第二項の規定による請求に基づくものであり、かつ、土地調書の作成前であるときは、前項第二号の書類については、同号イ、ハ及びヘに掲げる事項並びに登記簿に現われた土地所有者及び関係人の氏名及び住所を記載すれば足りるものとし、同項第三号の書類は添付することを要しない。
4 事務所長は、前項の場合において土地調書を作成したときは、速やかに、局長に裁決申請書の添付書類のうち省略した部分の補充の上申をしなければならない。
(裁決申請書等の縦覧等代行申請の上申等)
第八三条 事務所長は、市町村長が裁決申請書及びその添付書類の写しを受け取った日から二週間を経過しても法第四二条第二項の規定による公告及び当該書類の写しを公衆の縦覧に供しない場合には、遅滞なく、同条第四項の規定による裁決申請書等の公告及び縦覧代行申請の上申を局長にしなければならない。
2 法第四二条第四項の規定による裁決申請書等の縦覧等代行申請書の様式は、別記様式第四五号によるものとする。
(裁決申請があった旨の公告代行申請の上申等)
第八四条 事務所長は、市町村長が裁決の申請があった旨の通知を受けた日から二週間を経過しても法第四五条第二項の規定による公告をしない場合には、遅滞なく、同条第三項の規定による裁決申請があった旨の公告代行申請の上申を局長にしなければならない。
2 法第四五条第三項の規定による裁決申請があった旨の公告代行申請書の様式は、別記様式第四六号によるものとする。
(見積りによる補償金の支払関係書類の進達)
第八五条 事務所長は、法第四六条の二第一項の規定により土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人(先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者である関係人を除く。以下次条において同じ。)から土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いの請求があった場合において、当該請求に係る補償金の額が資金前渡官吏において支払うことができる額であるときは、遅滞なく、資金前渡官吏に支払わせ、資金前渡官吏において支払うことができる範囲を超えたものであるときは、遅滞なく、支出官に関係書類を添えて補償金の支払いの上申をするものとする。
(先取特権者等に対する通知書の様式等)
第八六条 事務所長は、法第四六条の二第一項の規定により土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人から土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いの請求があった場合において、当該土地又は土地に関する所有権以外の権利について先取特権、質権又は抵当権を有する者があるときは、当該請求に係る補償金の支払前に、あらかじめ、これらの者に対して別記様式第四七号による様式により通知するものとする。
(明渡裁決の申立ての上申等)
第八七条 事務所長は、法第四七条の三の規定により明渡裁決の申立てを行う必要が生じたときは、明渡裁決の申立ての上申を局長にしなければならない。
2 前項の上申に当たっては、次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。
一 市町村別に次に掲げる事項を記載した書類
イ 土地の所在、地番及び地目
ロ 土地にある物件の種類及び数量(物件が分割されることになる場合においては、その全部の物件の数量を含む。)
ハ 土地所有者及び関係人の氏名及び住所
ニ 第八二条第二項第二号ホに掲げるものを除くその他の損失補償の見積り及びその内訳
ホ 土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限
二 法第三六条の規定による物件調書又はその写し
(明渡裁決の申立てに伴って提出した書類の縦覧代行申請の上申等)
第八八条 事務所長は、市町村長が法第四七条の三第一項の書類の写しを受け取った日から二週間を経過しても法第四七条の四第二項の規定により当該書類の写しを公衆の縦覧に供しない場合には、遅滞なく、同項の規定による明渡裁決の申立てに伴って提出した書類の縦覧代行申請の上申を局長にしなければならない。
2 法第四七条の四第二項の規定による明渡裁決の申立てに伴って提出した書類の縦覧代行申請書の様式は、別記様式第四八号によるものとする。
(補償金等不服通知書の様式)
第八九条 法第九六条第四項の規定による通知書の様式は、別記様式第四九号によるものとする。
(移転等代行等の請求の上申等)
第九〇条 事務所長は、明渡裁決があった後、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく、法第一〇二条の二第一項の移転の代行の請求の上申を局長にしなければならない。
一 土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者がその責めに帰することができない理由によりその義務を履行することができないとき。
二 過失がなくて土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者を確知することができないとき。
2 事務所長は、明渡しの裁決があった後、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者がその義務の履行をしないとき、履行しても明渡しの期限までに完了する見込みがないときは、遅滞なく、行政代執行の請求の上申を局長にしなければならない。
3 法第一〇二条の二第一項の規定による移転等代行請求書の様式は別記様式第五〇号により、同条第二項の規定による行政代執行請求書の様式は別記様式第五一号によるものとする。
(協議の確認の申請の上申等)
第九一条 事務所長は、起業地の全部又は一部について土地所有者及び関係人の全員との間に土地等の取得等に関して協議が成立した場合において、法第一一六条の規定に基づき協議の確認の申請をする必要があると認めるときは、土地所有者及び関係人の同意を得たことを証する書面(以下次項において「同意書」という。)を添えて協議の確認申請の上申を局長にしなければならない。
2 前項の同意書の様式は、別記様式第五二号によるものとする。
(非常災害時における土地の使用)
第九二条 事務所長は、非常災害に際し公共の安全を保持するために事業を特に緊急に施行する必要がある場合には、別記様式第五三号により法第一二二条第一項の規定により市町村長に対して通知したうえ、直ちに、他人の土地を使用するものとする。
2 第六四条第三項の規定は、前項の場合に準用する。
(緊急使用許可申立ての上申等)
第九三条 事務所長は、裁決の申請に係る事業を緊急に施行する必要がある場合で、明渡裁決が遅延することによって事業の施行が遅延し、その結果、災害を防止することが困難となり、その他公共の利益に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、法第一二三条第一項の規定による緊急使用の許可の申立ての上申を局長にしなければならない。
2 法第一二三条第一項の規定による緊急使用許可申立書の様式は、別記様式第五四号によるものとする。
第六章 雑則
(取得した土地の管理)
第九四条 規則第三一条第一項の規定により、取得した土地と隣接する土地との境界を明らかにするため設置する境界杭は、コンクリート杭とし、河川用地については五〇メートル、道路用地については二〇メートルの間隔ごとに打設するものとする。ただし、地形の状況その他必要に応じてこの間隔を伸縮できるものとする。
(用地の不法占有者に対する催告等)
第九五条 事務所長は、規則第三一条第二項の規定により催告をするときは、内容証明郵便その他適当と認められる方法により行うものとする。
2 事務所長は、前項の催告をしたときは、速やかに、その結果を局長に報告するものとする。
3 事務所長は、第一項の催告をしたのち、不法占有者が引き続き占有を継続している場合においては事前に局長と打ち合わせのうえ、必要に応じて民事訴訟法による手続又は道路法、河川法等に規定する監督処分を行うよう局長に上申するものとする。
(業務の委託)
第九六条 事務所長は、土地等の取得等に関する事務を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ、局長の承認を受けなければならない。ただし、測量、調査若しくは登記に関する事務で、事務所長が専行できるとされているものを除く。
附 則 1 この細則は、平成 年 月 日から適用する。
2 ○○地方建設局用地事務取扱細則(昭和 年第 号)は、廃止する。
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