

事務連絡
平成一三年三月三〇日
国土交通省道路局総務課企画官・国道企画課専門官・地方道課企画専門官から環境担当課長あて
道路局所管に係る用地国債制度の弾力的取扱いの運用について
「国庫債務負担行為により直轄事業又は補助事業の用に供する土地を先行取得する場合の取扱いについて」(平成一三年三月三〇日付国総国調第八八号国土交通事務次官通知)記の二第四号の要件についての「国庫債務負担行為により直轄事業又は補助事業の用に供する土地を先行取得する場合の取扱いの運用について」(平成一三年三月三〇日付け国土交通省総合政策局長及び所管局長連名通知)記の一の弾力的取扱いに関し、今般、「国庫債務負担行為により道路局所管に係る直轄事業又は補助事業の用に供する土地を先行取得する場合の取扱いの運用について」(平成一三年三月三〇日付け国土交通省総合政策局長及び道路局長連名通知)により、道路事業についても弾力的に取扱う事業の対象とされたところですが、その取扱については、当分の間、下記により運用することとしたので通知します。
なお、貴管下市町村(指定市を除く。)の補助事業者に対しては、貴職より周知徹底方お願いいたします。
1 弾力的に取扱う事業の用に供する土地は、「先行取得の対象となる土地の範囲の要件の運用に際して留意すべき事項について」(平成一三年三月三〇日付け国総国調第九二号国土交通省総合政策局国土環境・調整課長通知)により、「地権者の状況又は面的事業の特性等から判断して一括取得する等の特別の事情があり、後年度に取得することが著しく不利又は困難であると認められること」とされているところであるが、道路事業において特別の事情とは、地域等としてのまとまりを有した多数の地権者等の集団交渉を行い、一括して用地買収すべき事情にあること又は地権者から買取りを請求され、当該買取り請求に応ずべき事情にあることをいうものであること。
2 前記1の趣旨を踏まえ、個別の道路事業について弾力的取扱いの運用対象とするときは、予め地方整備局等の事業担当課と十分協議すること。
3 弾力的取扱いに係る申請を行う場合には、弾力的取扱いを行う必要性について記載した理由書及びその関連資料を添付すること。なお、この場合には、いわゆる地価高騰要件に該当するものである旨の説明に必要な資料は提示を要しないものであること。
附 則 1 道路局所管に係る用地国債制度の弾力的取扱いの運用について(平成六年六月二三日付け事務連絡建設省道路局道路総務課企画官、国道第二課建設専門官、地方道課建設専門官、地方道課市町村道室建設専門官名)については、廃止する。
2 この通知は、平成一三年四月一日より施行する。
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