国道総第六三六号
平成一三年三月三〇日

国土交通省道路局長から各都道府県知事、指定市長あて



国庫債務負担行為により道路局所管の道路事業の用に供する土地を先行取得する場合の取扱い要領について


国庫債務負担行為により直轄事業又は補助事業の用に供する土地を先行取得する場合の取扱いについては、「国庫債務負担行為により直轄事業又は補助事業の用に供する土地を先行取得する場合の取扱いについて」(平成一三年三月三〇日付け国総国調第八八号国土交通事務次官通知、以下「事務次官通知」という。)及びその運用(平成一三年三月三〇日付け国土交通省総合政策局長及び所管局長連名通知)で通知されたところであるが、今回その取扱い要領を左記のとおり定めたので、遺憾のないよう措置願います。
なお、各都道府県知事にあっては、貴管内市町村長(指定都市の長を除く。)にこの旨周知徹底願います。

一 事務次官通知記一(先行取得を認める事業の範囲)について

先行取得を認める事業の種類は、直轄事業においては、一般国道新設事業、一般国道二次改築のバイパス事業、特別の事情により先行取得を必要とする一般国道一次改築のバイパス事業、二次改築の現道拡幅事業、沿道環境改善事業及び交通安全施設等整備事業に該当するものとし、補助事業については、道路改築事業、踏切除却・改良事業、公共交通機関支援事業、自転車道整備事業、特殊改良一種事業、沿道環境改善事業及び交通安全施設等整備事業に該当するものとする。

二 事務次官通知記六(国又は補助事業者による土地の取得及び取得価額等)について

(一) 地方公共団体等が先行取得した土地を国又は補助事業者が取得する場合の国の取得価額又は補助金(負担金を含む。以下同じ。)を支払う年限は、原則として行為年度の翌年度以降四箇年度とする。
(二) 前号により国の取得価額又は補助金を支払う場合の各年度の支払限度額(以下「年割額」という。)は、次の算式により計算した額とする。

年割額={((土地の取得費+補償費+事務費等)/前号により国の取得価額又は補助金を支払う年限)+当該支払年度の前年度における直接管理費+利子支払額}×補助事業にあっては補助率又は負担率
(支払い第2年度目以降の各年度の土地の取得費、補償費、事務費等に係る利子支払額は、前年度において国又は補助事業者が支払いを完了していない土地の取得費、補償費、事務費等について前年度の年割額を支払った日の翌日から当該年度の年割額を支払う日までの期間に対するものとする。)

三 事務次官通知記六(事務費等)について

(一) 直轄事業に係る先行取得で、地方公共団体等が計上し、国の取得価額とすることができる事務費の限度額は、土地の取得費、補償費又は用地測量費の合計額を次に定める額ごとに区分してそれぞれの率を乗じて得た額の合計額とする。

五、〇〇〇万円以下の額 七%
五、〇〇〇万円をこえ一〇、〇〇〇万円以下の額 六%

一〇、〇〇〇万円をこえ三〇、〇〇〇万円以下の額 五%
三〇、〇〇〇万円をこえ六〇、〇〇〇万円以下の額 四%
六〇、〇〇〇万円をこえ一〇〇、〇〇〇万円以下の額 三%

一〇〇、〇〇〇万円をこえる額 二%
(二) 直轄事業に係る先行取得で、当該土地の取得事務の一部を国が直接行った場合には、地方整備局長、北海道開発局長及び沖縄総合事務局長(以下「地方整備局長等」という。)は地方公共団体等と協議してその行った事務の範囲に応じて前号の事務費の額を減額調整するものとする。
(三) 補助事業にかかる先行取得で、地方公共団体等が計上し、補助基本額とすることができる事務費の額は、当該額と当該先行取得に係る土地を地方公共団体等から引渡しを受けるために必要とする補助事業者の事務費の合計額が、土地の取得費、補償費及び用地測量費の合計額につき、別に定める割合(昭和三四年四月一日付け建設省発会第一〇七号「補助事業等に係る工事設計書の作成について」(建設事務次官通達)により定めている割合をいう。)を乗じて得た額以内とする。
(四) 前号の地方公共団体等の事務費と補助事業者の事務費の配分割合は、両者の協議に基づき定めるものとする。
(五) 先行取得に伴う地方公共団体等の用地測量費として国の取得価額又は補助基本額に計上することができる額は、先行取得のための測量費で通常の事業執行の際に測量及び試験費から支弁される額に相当する額とする。
(六) 地方公共団体等が先行取得を行うために、機械、器具、仮設物、その他の備品(以下「備品等」という。)を取得し又は借入れて使用する必要がある場合は、当該土地を先行取得するために要した備品等に係る減価償却費相当額又は借上損料等についてのみ当該先行取得に係る事務費又は用地測量費として国の取得価額又は補助基本額に計上できるものとする。

なお、備品等に係る減価償却費を算定する場合の耐用年数、残存価額等については、昭和三四年三月一二日付け建設省発会第七四号「補助事業等における残存物件の取扱いについて」(建設事務次官通達)に準ずるものとする。

四 事務次官通知記七(先行取得進捗状況の報告)について

地方整備局長等又は補助事業者は、行為年度の第2四半期以降地方公共団体等の先行取得が完了するまでの各四半期末における先行取得の進捗状況等について、当該四半期終了の月の翌月一五日までに別紙様式第一により国土交通大臣に報告するものとする。

五 先行取得に要した経費の額の確定及び事務次官通知記七(先行取得実績報告)について

(一) 地方公共団体等において先行取得に係る土地の取得費、補償費、用地測量費、事務費のそれぞれの最後の支払いが完了したとき及び各年度における直接管理費の最後の支払いが完了したときは、地方整備局長等又は補助事業者は、地方公共団体等からそれぞれの支払いに関する証拠書類等の提示を求め、これを確認のうえそれぞれの経費について、その額を確定するものとする。
(二) 地方整備局長等又は補助事業者は、前号により経費の額を確定したときは、その旨を地方公共団体等に通知するものとする。

また、直接管理費を除く全ての経費の額を確定したときは、その実績を一五日以内に別紙様式第二により国土交通大臣に報告するものとする。
なお、補助事業者は補助事業の手続きと同様に地方整備局長等を経由して報告するものとする。

六 市町村道に係る先行取得の報告の取扱いについて

市町村道に係る先行取得の事務次官通知等による報告は、補助事業の手続きと同様に当該市町村(地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二五二条の一九に規定する指定都市を除く。)を所轄する都道府県知事及び地方整備局長等を経由して行われたい。

七 附則

国庫債務負担行為により道路局所管の道路事業の用に供する土地を先行取得する場合の取扱い要領について(昭和五一年六月三〇日建設省道総発第一九一号道路局長通達)は廃止する。
この通知は、平成一三年四月一日から施行する。


様式1
<別添資料>



様式2
<別添資料>


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