国港管第五五一号
平成一三年四月一日

各地方整備局港湾空港部長・北海道開発局開発監理部長・沖縄総合事務局開発建設部長・港湾(海岸)管理者あて

国土交通省港湾局管理課長


港湾局所管の直轄事業又は補助事業に係る用地国債制度の弾力的取扱いの運用について

国庫債務負担行為により港湾局所管に係る直轄事業及び補助事業の用に供する土地を先行取得する場合の取扱いについては、「国庫債務負担行為により直轄事業又は補助事業の用に供する土地を先行取得する場合の取扱いについて」(平成一三年三月三〇日付け国総国調第八八号国土交通省事務次官通知。)記の二第四号の要件についての「国庫債務負担行為により直轄事業又は補助事業の用に供する土地を先行取得する場合の取扱いの運用について(平成一三年三月三〇日付け国総国調第八九号ほか国土交通省総合政策局長及び所管局長連名通知。)記の一の弾力的取扱いに関し、今般、「国庫債務負担行為により港湾局所管の直轄事業又は補助事業の用に供する土地を先行取得する場合の取扱い要領について」(平成一三年四月一日付け国港管第五五〇号、国土交通省港湾局長通知)により、港湾事業についても弾力的に取扱う事業の対象とされたところであるが、その取扱いについては、当分の間、左記により運用することとしたので、遺憾のないよう措置願います。
なお、貴管内の地方港湾に係る市町村の港湾(海岸)管理者に対しては、貴職よりこの旨周知徹底願います。

港湾局所管の直轄事業又は補助事業の用に供する土地について、地権者の状況又は面的事業の特性等から判断して一括取得する特別の事情があり、後年度に取得することが著しく不利又は困難であると認められる場合に弾力的に取り扱うものとする。

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