53国水政第二八九号・建設省都下企第一一六号
昭和五三年一二月二六日

国税庁直税部長あて

国土庁水資源局審議官・建設省都市局下水道部長通達


排水の再生利用に供する汚水処理用減価償却資産について

今後の水需給のひつ迫に対処するとともに、下水道の負担の軽減を図るため、国土庁及び建設省は、排水の再生利用(雑用水利用)を推進していくこととしております。これに当たり、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第二条第二項第一号に規定する汚水処理用減価償却資産の範囲を明らかにする必要がありますが、これについては左記のとおりであり、それらの施設のうち、昭和四八年大蔵省告示第六九号の別表一公害防止設備に特掲されている汚水処理用施設に該当するものについては、租税特別措置法第一一条第一項の表の第一号、第四三条第一項の表の第一号の特定設備等の特別償却の適用があると解して差支えないかお伺いします。

一 汚水処理用減価償却資産には、事務所ビル、大型店舗、ホテル、住宅団地等内で生じた生活又は都市活動による汚水を処理し、その処理後の水を当該事務所ビル、大型店舗、ホテル、住宅団地等外に排出しないで再使用する場合における汚水処理の用に直接供される減価償却資産も含まれる。
二 その汚水処理及び再利用の工程のモデルを示せば次のとおりであり、このうち、斜線で表示した部分が汚水処理用減価償却資産(ただし、特別の排出規制等により、下水道又は公共用水域に排出する場合にさらに高度の処理を要する場合には、当該処理に要する減価償却資産も含まれる。)に該当する。
(別添参考)汚水処理及び再利用の工程
フローシート

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