都道府県知事及び五大市長あて
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別紙 墓地計画標準
第一 計画方針
墓地は、都市の総合的な土地利用計画に基づき、静寂な環境にその位置を選定するものとし、墓地の諸施設は、周囲に及ぼす影響を考慮し、風致美観に留意して計画するものとする。
第二 計画
1 配置
墓地の配置は、次の事項を考慮して計画するものとする。
(1) 市街地に近接せず、かつ、将来の発展を予想し市街化の見込のない位置であつて、市街地からおおむね一時間以内で到達できる位置であること。ただし、既設墓地を整備して納骨堂とするときであつて、かつ、やむを得ないときにおいては、この限りでない。
(2) 土地の取得及び管理経営が容易であつて、将来必要が生じた場合は拡張の余地があること。
(3) 緑地系統の一環として配置すること。
(4) 美田良畑を避けるとともに、場合によつては傾斜地、荒ぶ地等の利用を考慮すること。
(5) 主要な道路、鉄道及び軌道に接しないこと。
(6) 火葬場と併置しないこと。
(7) 都市計画区域内に適地のない場合は区域外に選定すること。この場合、必要に応じて、関係市町村との共同施設とすることも考慮すること。
2 規模
墓地の面積は一箇所おおむね一〇ヘクタール以上とすること。ただし、小都市であつて墓地の総所要面積が一〇ヘクタールにみたないとき及び納骨堂を主体とするときは、この限りでない。
3 境域
墓地の境域は、次の事項を考慮して定めるものとする。
(1) あらかじめ設計を考慮して定めること。
(2) 静寂の地であり、かつ、修景の要素を包含すること。
(3) 一般の交通路線が境域内を通過しないこと。
(4) 墓地の等級に著しい差の生じない地であること。
第三 設計
1 地割
墓所の墓地面積に対する割合は、土地の状況、墓地の種類及び管理経営の便を考慮して定めるものとし、墓所面積を全墓地面積の三分の一以下とする。
2 墓地
(1) 一墓地の面積は四平方メートル以上とすること。
(2) 墓地内通路は、幅員二メートルを標準とすること。
(3) 墓所各等級の適正な割合に留意すること。
(4) 必要に応じ、宗派別埋葬を考慮すること。
3 園路
(1) 幹線となる主要園路の幅員は、六メートル以上とし、必要な箇所には自動車の回転し得る広場を設けること。
(2) 支線園路は、幅員三メートル以上とすること。
(3) 葬祭場その他の施設を墓地内に設けるときは、墓域を通過することなく入口から直行できる園路を設けること。
4 修景
(1) 既存の風致は、保存するよう極力努めること。
(2) 墓地外縁部は、植樹帯で囲むこと。
(3) 広場、休憩地等には、花壇、噴水、壁泉、彫像、パーゴラ、あづまや等の修景施設を適宜配置すること。
5 施設
墓地に必要な最小限の施設は、事務所、休憩所、水道又は井戸及び駐車場とし、その他必要に応じて葬祭場、納骨堂等を設けるものとする。これらの施設は、次の事項を考慮して配置するものとする。
(1) 事務所、葬祭場、花販売所は、主要入口付近に設けること。
(2) 休憩所は事務所、葬祭場に附属するもののほか、小規模のものを適宜配置すること。
第五 都市計画 都市計画事業決定資料
1 都市計画として決定する場合の提出資料
(1) 計画理由書
(2) 現況説明書
(3) 工費概算書
(4) 設計予定説明書
(5) 墓地統計表(下記様式による)
(6) 既設墓地分布図1/10,000
(7) 配置図1/10,000(/都市計画一般図を利用のこと。/既設墓地分布図に含めても可/)
(8) 現況図1/3,000以上
(9) 計画区域図1/3,000以上(現況図と併用しても可)
(10) 設計予想図1/3,000以上
<別添資料>![]() 2 都市計画事業として決定する場合の提出資料
都市計画事業として決定する場合は、前項の資料のほか、次の資料を提出すること。
(1) 事業区域図
(2) 設計説明書(前項の(4)設計予定説明書に代わるもの)
(3) 設計図1/1,200以上(前項の(10)設計予想図に代わるもの)
(4) 事業費明細表及び財政計画書
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