建設省都計発第二一号
昭和四四年二月八日

知事あて

建設省都市局長通達


都市計画地方審議会の組織及び運営の基準を定める政令の制定について

都市計画地方審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和四四年二月六日政令第一一号)が別添のとおり制定されたので、左記事項に留意のうえ都市計画地方審議会の組織及び運営に関し必要な事項を条例で定め、新都市計画法の都市計画地方審議会の運営に遺憾のないようにされたい。

一 都市計画地方審議会(以下「審議会」という。)は、都道府県知事が都市計画を定め、又は市町村の定める都市計画を承認しようとする場合及び都道府県知事の諮問に応じ、都市計画に関する事項を調査審議するため設置されるものであるが、審議会の組織は、新都市計画法の施行上極めて重要な事項であり、その構成内容が各都道府県の間で著しく均衡を失することは、都市計画の広域的統一性を確保するうえで、好ましくないので、以下に示す諸点に留意すること。
二 審議会の委員の総数は、一五人以上三五人以内と定められているが、これは従来の都市計画審議会の構成の実績、都道府県の人口の規模、都道府県議会の議員の定数、都市計画案件の処理件数等を勘案して定めたものであるので、次に掲げる基準によることとし、これにより難いときは、あらかじめ、建設省都市局と打合せること。

人口一〇〇万未満の都道府県にあつては、二〇人以内
人口一〇〇万以上の都道府県(都及び指定都市を含む府県を除く。)にあつては、二五人以内
指定都市を含む府県にあつては、三〇人以内
都にあつては、三五人以内

三 審議会の委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員、市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)の長を代表する者、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議長を代表する者につきそれぞれ任命することとされているが、それぞれの立場の公正かつ妥当な意見が反映されるよう、その数は次に掲げる基準によることとし、これにより難いときは、あらかじめ、建設省都市局と打合せること。

学識経験のある者 四人〜一〇人
関係行政機関の職員 六人〜九人
市町村の長を代表する者 一人〜三人
都道府県議会の議員 三人〜一〇人
市町村の議会の議長を代表する者 一人〜三人

計 一五人〜三五人

なお、右記の基準は、委員総数に対する各分野の委員数を次のような算定のもとに考えたものであるので、これを標準として前記の範囲内で委員を任命すること。

 
委員の総数
二〇人の場合
二五人の場合
三〇人の場合
三五人の場合
分野
 
 
 
 
 
学識経験のある者
 
一〇
関係行政機関の職員
 
市町村の長を代表する者
 
都道府県議会の議員
 
一〇
市町村議会の議長を代表する者
 

(一) 学識経験のある者については、都市計画に関し学識経験のある者のうち、法律、経済、都市計画、土木、建築、造園、農業、商工業、交通、環境衛生その他の各分野のうちからひろく任命すること。

この場合において、商工業又は交通に関する学識経験者を任命するときは、それぞれの分野を所管する行政機関の推せんによることが適当である。また、農業に関する学識経験者としては、都道府県農業会議の代表者及び都道府県土地改良事業団体連合会の代表者のうち少なくとも一名を委員とするよう配慮すること。

(二) 関係行政機関の職員については、都市計画と一般的に密接な関係のある国の行政機関(財務局、財務支局又は財務事務所、地方農政局、通商産業局、地方運輸局、地方建設局等)の職員(局長、支局長若しくは所長又はその指名する職員)及び都道府県副知事(副知事がおかれていないときは、これに代わるべき者)により構成するようにすること。
(三) 市町村の長を代表する者を委員とした理由は、新都市計画法においては、都市計画の決定について審議会に付議される案件は、すべて、あらかじめ、市町村の意見が調整されることとなつているので、審議会の場において、市町村の長を代表する者を委員とすることが十分であることによるものである。

この委員の任命にあたつては、必要に応じ、市長及び町村長に分けてそれぞれの代表する者を委員とすることも差し支えなく、指定都市については、その長を委員とすることとし、特別区についてはこれらの長を代表する者を委員とすることが適当であること。

(四) 市町村の議会の議長を代表する者については、(三)に準ずること。

六 臨時委員は、特別の事項を調査審議させるため必要があるときに任命するものとされているが、これは具体的には、たとえば市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画を定める場合における農業に関し学識経験を有する者、防衛施設に密接な関係のある都市計画を定める場合における防衛施設局長、運輸施設に密接な関係のある都市計画を定める場合における運輸省の地方支分部局の長及びその推せんする者を任命するようにすること。

また、定めようとする都市計画について特に必要があると認められる場合には、その都度、市町村の長若しくは職員又は議会の議員を任命することも差し支えないこと。

七 専門委員は、専門の事項の調査させるため必要があるときに任命するものとされているが、学識経験のある者及び関係行政機関(地方公共団体を含む。)の職員のうちから任命することが適当であること。

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