都市計画法(以下「新法」という。)及び新法の附属法令は、昭和四四年六月一四日から施行されたが、左記事項に留意のうえ、新法の施行に遺憾のないようにされるとともに、すみやかに、関係事項を貴管下関係機関に周知方取り計らわれ、都市計画行政の運営に万全を期されたく、命により通達する。
1 新法の基本目的について
新法は、近年における人口及び産業の都市集中に伴い、都市地域における無秩序な市街化が都市環境の悪化、公共投資の非効率化等の弊害をもたらしている状況にかんがみ、これらの弊害を除去して都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的とするものであるから、今後の都市計画は、これを基本として策定すること。
2 都市計画区域について
新法の都市計画区域は、都市の実態及び将来の計画を勘案して、一体の都市地域となるべき区域を指定するものとし、地域の実情に即しつつ、広域的な観点から、都市計画行政が行なわれるよう配慮すること。
3 市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画について
新法附則第三項の規定により市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画を定める都市計画区域については、次の諸点に留意して、市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画を今年度内において早期に定めるよう措置し、また、相互に密接な関係のある都市計画区域について同時に行なうよう配慮すること。
(1) 市街化区域は、市街地に配置すべき人口及び産業を適切に収容しうる規模のものを既成市街地、その周辺部及び新市街地に設定するものとし、新市街地については計画的な開発の見通しのある区域を主体として、いたずらに市街化区域を広く定めることのないようにすること。
(2) 都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ定めることを基本理念としていることにかんがみ、市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画を定めるときは、農林漁業との調整を十分図ること。
(3) 市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画は、関係市町村の住民の利害に深い関係を有するので、その設定に当たっては関係市町村及び住民の意見との調整について十分配慮するため、その意見の聴取等に遺憾のないよう期すること。
4 都市計画の決定について
(1) 新法においては、都市計画の決定権者は、建設大臣又は都道府県知事及び市町村とされているが、都市計画は市町村にとって都市のあり方を決定する重要な行政であることにかんがみ、都道府県知事が定める都市計画又は建設大臣が定める都市計画について、都道府県知事がこれを定め又はその案を作成する場合においては、基本的事項を市町村に示して市町村がその原案を作成することを原則とし、都道府県知事が必要な調整を行なってその案を定め又はその案を作成するよう運用すること。
(2) 市町村は、地方自治法に基づき、都市計画に関する事項を審議するための附属機関を原則として設置するものとし、市町村が定める都市計画及び都道府県知事が定める都市計画についての市町村の意見を付議するよう運営するものとすること。
また、必要があるときは、市町村の議会の議員を都市計画地方審議会の臨時委員とすることも差支えないこと。
5 都市計画の総合性及び一体性の確保について
(1) 新法による都市計画は、特に市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画を定める都市計画区域においては、市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発、保全の方針に基づき地域地区、都市施設、市街地開発事業を総合的に定めることにより、都市計画の総合性の確保に努めること。
(2) 新法による都市計画の決定に当たっては、都道府県知事及び市町村は、その連絡を密にすることにより都市計画の一体性の確保に努めること。
6 開発行為についての規制等
開発許可制度は、市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画を実効あらしめる手段であり、その成否にかかわるものであるので関係行為等の規制の実施に当たっては厳正かつ公平を期し、新法の意図する目的が十分達せられるよう措置すること。
7 市街化区域の整備等について
市街化区域の整備については、既成市街地、既成市街地の周辺部及び新市街地ごとにその整備が計画的に行なわれるよう各地域の特性に応じた整備の方策を講じ、公共投資の効率化が図られるよう努めるとともに、地域地区については専用地区、容積地区、空地地区を積極的に定め、また、できる限り広範囲に新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業等の都市計画を定め、都市計画制限を活用して建築の禁止、先買い権の行使等を行なうことにより地価上昇の抑止に資するよう努めること。
8 組織の整備、財源の確保等
(1) 組織の充実、関係職員の教育、研修等新法の施行体制の強化を図ること。
(2) 都市計画に関する地方公共団体の財源については、地方債、土地取得のための基金の積極的活用を図るとともに、都市計画税等の税財源の充実等によりその確保に努めること。