会発第六八六号
昭和四七年八月一日

建設省所管国有財産部局長あて

建設省大臣官房会計課長通知


都市計画法に基づく許可を要する開発行為に伴う国有財産である公共施設の取扱いについて


建設省所管国有財産取扱規則(昭和三〇年建設省訓令第一号)第三条で規定する部局長(以下「部局長」という。)は、都市計画法(昭和四三年法律第一〇〇号。以下「法」という。)第二九条の規定に基づく許可を要する開発行為の開発区域及び開発行為に関係する区域内(以下「開発区域等」という。)に、建設省所管の国有財産である公共施設(以下「公共施設」という。)が存する場合の取扱いについては、左記により処理されたく、通知する。

1 法第三二条の規定に基づく同意を要する公共施設について

部局長が、法第三二条の規定に基づく同意を行なう公共施設は、道路法(昭和二七年法律第一八〇号)河川法(昭和三九年法律第一六七号。)等の公共物の管理に関する法律の適用を受けない公共施設のうち、地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第一四条第一項の規定に基づく条例により管理されていない公共施設とする。

2 法第三二条の規定に基づく同意の申請について

部局長は、前項の公共施設について法第三二条の規定に基づく開発許可を申請しようとする者(以下「開発許可申請者」という。)が同意の申請をしようとする場合は、別記様式に定める申請書に、次に掲げる書類及び図面を添付して行なわせるものとする。
(1) 当該公共施設の存する市町村長の意見書
(2) 位置図及び公図(不動産登記法(明治三二年法律第二四号)第一七条に規定する地図又は旧土地台帳法施行規則(昭和二五年法務令第八八号)第二条に規定する地図等)の写
(3) 新たに設置しようとする公共施設の平面図
(4) その他部局長が必要とする書類及び図面

3 部局長は、第一項の公共施設以外の公共施設について、それぞれの法律等で定める公共施設の管理者が法第三二条の規定に基づき同意をしようとする場合には、当該公共施設の管理者から次に掲げる手続きをさせるものとする。

(1) 公共施設の管理者が地方建設局長、都道府県知事又は都道府県以外の場合には、あらかじめ当該公共施設の管理者から前項の(2)から(4)までに掲げる書類及び図面により協議させるものとする。
(2) 公共施設の管理者が地方建設局長、都道府県知事又は都道府県の場合には、あらかじめ当該公共施設の管理者から十分連絡調整をさせるものとする。

4 部局長は、法第三二条の規定に基づく同意の申請を受けて同意しようとする場合又は前項の規定に基づく協議等の調整を行なう場合は、新たに設置される公共施設のうち、従前の公共施設に代わるべきものの範囲を明らかにして行なうものとする。
5 法第四〇条第一項の規定の適用について

部局長は、従前の公共施設に代わるべきものの範囲を明らかにする場合の法第四〇条第一項の規定の適用については、次によるものとする。
法第四〇条第一項に規定する「従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合」とは、従前の公共施設の機能を有する公共施設が新たに設置されることとなる場合をいい、その構造、規模等が同一であることを要せず、従前の公共施設が複数であってもこれらを単一の公共施設にまとめて整理する場合も含まれ、また、従前の公共施設とこれに代わるべき新たな公共施設の面積が、必ずしも同一であることを要しない。
例えば、排水路として機能を有していた従前の水路を用途廃止し、開発区域内に新たに下水道又は道路側溝等の排水施設が設置される場合もこれに該当するものとする。

6 その他

(1) 部局長は、法第四〇条第一項の規定に基づき国に帰属することとなる土地については、法第三六条第三項に規定する開発行為に関する工事の完了の公告後、すみやかに、所有権移転の登記嘱託ができるよう処理するものとする。

なお、これら相互帰属に係る土地の不動産登記嘱託書の様式等については、昭和四五年七月二八日付け建設省計宅開発第一二八号「都市計画法による公共施設の用に供する土地の帰属に係る不動産登記嘱託書の様式等について」の通達によるものとする。

(2) 部局長は、法第四〇条第一項の規定に基づき、国に帰属することとなる土地については、当該公共施設の存する地方公共団体に対し、道路法又は下水道法(昭和三三年法律第七九号)による道路又は下水道等として処理し得るものについては極力そのような形で管理するよう指導するとともに、道路法第九〇条第二項又は下水道法第三六条の規定に基づく無償貸付又は譲与の処理を、すみやかに行なうものとする。
(3) 部局長は、開発許可申請者が開発行為を廃止した場合には、法第三八条の規定に基づく都道府県知事に対する届け出と同時に、この旨を届け出させるものとする。

この場合において、部局長が従前の公共施設に代わるべきものと認める新たな公共施設が設置された場合には、財務局長等と協議のうえ、従前の公共施設及び新たに設置された公共施設について国有財産法第二八条第二号による処理を行なうものとし、その他の場合にあっては、必要に応じて従前の公共施設の原状回復を行なわせ又は用途廃止を行なう等適切な措置を講ずるものとする。


別記様式〔略〕


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