法務省民事甲第六九九号
昭和四七年二月一六日

法務省民事局長から建設省計画局長あて

回答


都市計画法第二九条の規定による許可を受けた開発区域内の土地の地目の変更登記について

問 都市計画法第二九条の規定による許可(以下「開発許可」という。)を受けた開発区域内の土地の地目の変更登記については、左記のとおり取り扱われるものと解してさしつかえないか、貴見をお伺いする。

なお、農林省と当省との照復内容は、別添のとおりであるので、参考までにお知らせする。

一 登記官が地目を認定する場合の取扱いについては、従来農地又は採草放牧地として利用されていたもののうち、現在建物の敷地等他の特定の目的の用に供されている土地以外の土地で盛土等をして耕作等を放棄しているとみられるような土地について必要があるときは、農業委員会の意見をきく取扱いになっているが、開発許可を受けた開発区域内の農地又は採草放牧地で、農地法による転用の許可を受けたもの又は同法による転用の届出をしたものについては、都市計画法第三六条第二項に規定する検査済証(開発区域内の土地の不動産目録又は開発区域内の土地の地番を記載した土地利用計画図を合綴し、都道府県知事又は指定都市の長の印をもって契印したもの)を当該表示変更登記の申請書に添附した場合は、農業委員会の意見をきく手続及び登記官の現地確認の手続を要しないものとする。
二 開発許可を受けた開発区域内の農地又は採草放牧地以外の土地についても、前記検査済証の添附があれば、登記官の現地確認の手続を要しないものとする。

別添〔略〕
答 昨年五月二二日付建設省計宅開発第七〇号をもって照会のあった標記の件については、検査済証を添付してなされる地目の変更の登記の申請は原則として受理されるものと考える。

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