記
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(別添) 住宅宅地事業に関連する公共公益施設の整備の推進について
(平成五年四月五日)
(建設省経宅発第五三号、建設省住市発第四二号)
(各都道府県担当部長、各政令指定都市の担当局長あて建設省建設経済局宅地開発課長、建設省住宅局住宅建設課長通知)
住宅建設事業及び宅地開発事業(以下「住宅宅地事業」という。)に関連する公共公益施設の整備に関する事業については、従来より、通常の国庫補助事業に加えて別枠で補助を行う住宅宅地関連公共施設整備促進事業等により、その整備の推進を図ってきているところであるが、現下の内政の最重要課題の一つである住生活の充実を図り、国民が豊かさとゆとりを実感できる生活大国を実現するためには、住宅宅地事業の実施に伴う地方公共団体の財政負担増の軽減、事業者の関連公共公益施設の負担の適正化等を一層推進することにより、良質かつ適正な価格の住宅宅地の供給をさらに促進する必要がある。
このため、平成五年度予算案において、住宅宅地関連公共施設整備促進事業の事業費を増額するとともに、関連公共公益施設整備事業の地方負担額について、通常の起債枠を超えて発行される地方債の利子相当額の一部に対し助成を行う住宅宅地関連公共公益施設整備事業助成制度を創設することとしているところであるが、今般、自治省との調整により、平成五年度より新たに左記の財政支援措置が講じられることとなったので、これらの措置を積極的に活用して関連公共公益施設の整備を推進すること等により、円滑な住宅宅地供給の促進に努められたい。
なお、貴管下関係地方公共団体に対しても周知徹底方取り計らわれたい。
記
一 住宅宅地関連公共施設整備促進事業に係る地方負担に対する財政措置について
(一) 住宅宅地関連公共施設整備促進事業(公共下水道及び流域下水道に係るものを除く。)に係る地方負担額に対する一般単独(一般)事業債の充当率については、事業の種類にかかわらず一律に、都道府県及び指定都市にあっては七〇%、指定都市以外の市及び町村にあっては七五%とされ、かつ、当該事業債の元利償還金の三〇%に対し後年度事業費補正が講じられる。
(二) 住宅宅地関連公共施設整備促進事業のうち公共下水道及び流域下水道に係るものに係る地方負担額及びこれに伴い実施される地方単独事業分については、下水道事業債が充当され、通常事業と同様の財源措置が講じられる。
二 地方単独事業で実施する住宅宅地関連整備事業に対する財政措置について
良好な住宅宅地事業(その規模が住宅宅地関連公共施設整備促進事業の対象規模要件に該当するものをいう。)に関連して、当該住宅宅地事業の事業区域及びその周辺地域において地方単独事業として実施される生活道路、小公園等及び河川環境等の整備事業(以下「住宅宅地関連生活環境整備事業」という。)に要する経費については、一般単独(一般)事業債の都市生活環境整備特別対策事業において、地方債の充当(充当率七五%)及び当該地方債の元利償還金の四〇%に対し後年度事業費補正が講じられる。
三 前記、住宅宅地関連公共施設整備促進事業(公共下水道及び流域下水道に係るものを除く。)に係る地方負担及び住宅宅地関連生活環境整備事業に対する財政措置は、当面、生活大国五か年計画期間中(平成五年度から平成八年度までの四年間)の措置とされている。
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