昭和六〇年四月一日に日本電信電話公社(以下「旧公社」という。)が解散されたことに伴い、道路管理者と日本電信電話株式会社(以下「新会社」という。)とが次に掲げる事項について協議を行う場合の準則として、新たに別紙1の日本電信電話公社の解散に伴う措置について(以下「別紙1の往復文書」という。)及び別紙2の日本電信電話株式会社に係る道路の占用物件等の移転に要する費用の負担に関する覚書(以下「別紙2の覚書」という。)を交換したので、左記事項に留意のうえその取扱いに遺憾のないように措置されたい。
第1 趣旨
別紙1の往復文書及び別紙2の覚書は、旧公社の解散に伴い、次に掲げる建設省と旧公社が締結した協定、覚書その他の文書がその効力を昭和六〇年三月三一日限りで失ったことを前提に、道路管理者と新会社とが協議を行う必要がある事項について当該協議を行う場合の準則を新たに取り決めたものである。
1 道路の占用の協議に関する建設省・日本電信電話公社協定(昭和三五年八月一日成立)
2 道路の占用の協議に関する建設省・日本電信電話公社協定の運用に関する細目協定(昭和三五年八月一日成立)
3 橋の新設又は改築に際し、公衆電気通信線路を添架する場合の費用負担に関する覚書(昭和三九年三月二五日)
4 道路の占用の期間更新の手続に関する覚書(昭和四五年三月一八日)
5 一般国道等の通信施設に関する覚書(昭和四五年四月一七日)
6 一般国道等の通信施設に関する覚書の細目事項(昭和四五年四月一七日)
7 道路の占用の期間更新の手続に関する覚書(昭和五四年一二月一二日)
第2 占用物件等の移転等に要する費用の負担の取扱い
別紙1の往復文書中記一及び別紙2の覚書による措置は、「日本電信電話公社及び日本専売公社の民営化等に伴う道路占用関係事務の取扱いについて」(昭和六〇年三月二八日付け建設省道政発第二三号、第二三号の二、第二三号の三及び第二三号の四建設省道路局長通達)により新会社に係る占用物件で昭和六〇年四月一日において現に存するものの占用料の額について経過措置を講ずることとされたことから採られた措置であるので、当分の間の措置とされたものである。
第3 橋の新設又は改築に際し、電気通信線路を添架する場合の費用負担の取扱い
橋の新設又は改築に際し、電気通信線路を添架する場合の費用負担の取扱いに係る別紙1の往復文書中記二によりその例によるものとされた旧「橋の新設又は改築に際し、公衆電気通信線路を添架する場合の費用負担に関する覚書」(別紙3)(以下この項において「旧覚書」という。)については、次の事項に留意のうえその取扱いに遺憾のないよう適切な運用を図られたい。
1 旧覚書による負担金は、原因者負担金として取り扱うこと。
2 橋の新設または改築とは、橋を新設又は架替する場合のほか、拡幅工事において拡幅部分の主構造が従前の橋の主構造から独立した構造である場合を含むものであること。
3 鉄筋コンクリート床版橋を費用負担の対象外としたのは、これらの橋はおおむね四メートル以下の場合が多く、添架物件による荷重の増加は僅少であるので、橋の構造変化の必要はないとみなしたものであること。
4 一メートル当たり五〇キログラムを超える物件の添架についてのみ費用負担の対象としたのは、五〇キログラム以下の物件の添架は橋の構造に影響を与えないものとみなしたことに基づくものであること。
5 主構等力学的に添架物件荷重に関連する工事費とは、上部構造の工事費から交通の用及び交通の便益のために供せられる部分(床版、補装、高欄、照明等)に要する工事費を除いたものであること。
6 下部構造を負担金算定の対象外としたのは、通常の添架物件の荷重では下部構造に与える影響は極めて少ないと認められることに基づくものであること。
7 間接費の率は、「道路整備特別会計における附帯工事の事務取扱要領」に準拠したものであること。
8 線路を取り付けるための工事は、占用に関する工事であり、旧覚書の対象外であること。
第4 一般国道等(有料道路を除く。)の管理に用いる通信施設の設置及び通信役務の提供の取扱い
一般国道等(有料道路を除く。)の管理に用いる通信施設の設置及び通信役務の提供の取扱いに係る別紙2の往復文書中記2によりその例によるものとされた旧「一般国道等の通信施設に関する覚書」(別紙4)及び旧「一般国道等の通信施設に関する覚書の細目事項」(別紙5)については、次の事項に留意のうえその取扱いに遺憾のないよう措置されたい。
1 道路管理者は、一般国道等における通信施設の設置についての計画を作成しようとする場合には、非常電話の受信先等について必ず事前に関係警察署及び消防署に協議を行うこと。
2 特に重要なトンネルとは、「道路トンネルにおける非常用施設の設置基準」(昭和四二年四月一四日建設省道企発第一四号建設省道路局長通達)第二条トンネルの等級区分におけるA〜Cのトンネルをいうものであること。
3 翌年度における一般国道等の通信施設の設置計画を毎年度九月末までに別記様式により建設省道路局路政課(建設大臣直轄管理に係る分については、国道第一課)あて提出すること。
第5 通達の廃止
第1の各号に掲げる文書の効力が失効したことに伴い、次に掲げる通達は廃止する。
1 「道路の占用の協議に関する建設省・日本電信電話公社協定について」(昭和三五年八月一〇日付け建設省道発第三七七号計発第三三〇号建設省道路局長・計画局長通達)
2 「道路の占用の協議に関する建設省・日本電信電話公社協定等の一部改正について」(昭和四六年九月三〇日付け建設省道政発第九九号・都街発第三三号建設省道路局長・都市局長通達)
3 「橋の新設又は改築に際し、公衆電気通信線を添架する場合の費用負担に関する覚書について」(昭和三九年三月二五日付け建設省道発第九七号・都発第二八号建設省道路局長・都市局長通達)
4 「道路の占用の期間更新の手続に関する覚書について」(昭和四五年三月一九日付け建設省道政発第二〇号建設省道路局長通達)
5 「一般国道等の通信施設に関する覚書について」(昭和四五年四月一七日付け建設省道政発第三一号建設省道路局長通達)
6 「道路の占用の期間更新の手続に関する覚書について」(昭和五四年一二月一三日付け建設省道政発第五五号建設省道路局長通達)