建設省都街発第五六号
平成一〇年七月二一日

都道府県知事、指定都市の市長あて

建設省都市局長通知


日本電信電話株式会社に係る占用物件等の移転等に要する費用の負担の取扱いについて

昭和六〇年五月二〇日付け建設省道政発第四一号及び建設省都街発第一五号により建設省道路局長並びに建設省都市局長名で「日本電信電話公社の解散に伴う措置に関する覚書等について」の第2「占用物件等の移転等に要する費用の負担の取扱いについて」により通知した標記については、左記により新たに別紙覚書を交換したので、その取扱いに遺憾のないように措置されたい。
なお、これに伴い昭和六〇年五月二〇日付け建設省道路局長、建設省都市局長、日本電信電話株式会社代表取締役社長による覚書(以下「現行の覚書」という。)は、平成一〇年八月三一日をもって廃止されるので申し添える。
追って、貴職におかれては、貴管下市町村にもその旨周知徹底方お取計らい願いたい。

1 趣旨

日本電信電話公社の解散に伴い、建設省と日本電信電話株式会社とが締結した占用物件等の移転等に要する費用の負担に関する覚書が当分の間措置されたのは、「日本電信電話公社及び日本専売公社の民営化等に伴う道路占用関係事務の取扱について」(昭和六〇年三月二八日付け建設省道政発第二三号)により、日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)に係る占用物件で昭和六〇年四月一日において現に存するものの占用料の額について経過措置を講ずることとされたからである。しかしながら、経過措置の期限をすでに相当期間経過していることから、現行の覚書を廃止し、都市計画法による都市計画事業、土地区画整理法による土地区画整理事業又は都市再開発法による市街地再開発事業の施行者(以下「施行者」という。)が行う道路工事において占用物件等の移転等の費用負担に係る準則を、新たに別紙の覚書により取り決めたものである。

2 変更内容

占用物件の移転請求の事由が道路法第七一条第二項第二号及び第三号に該当する場合の費用負担については、施行者の負担とする。また道路の区域外にあった電柱等が道路の区域内に移転等する場合の費用については、施行者と会社とが協議するものとする。

3 変更時期

占用物件等が道路の区域内にある場合には当該道路管理者による監督処分が、また、道路の区域外にある場合は移転等に関する施行者と会社の協議が、平成一〇年八月三一日までになされているものについては、現行の覚書による取扱とする。


別紙2

日本電信電話株式会社に係る道路の占用物件等の移転等に要する費用の負担に関する覚書

建設省都市局と日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)は、都市計画法(昭和43年法律第100号)による都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行者(以下「施行者」という。)が行う道路の新設及び改築工事(以下「道路工事」という。)により、会社に係る電柱、電線若しくは公衆電話所又は管路、マンホール、ハンドホール若しくはとう道、支線、支柱又はこれらの付帯設備(以下「電柱等」という。)の移転等の措置を行う場合の当該移転等に要する費用の負担等に関し、下記のとおり取り扱うことに合意し覚書とする。


1 道路の区域内にある電柱等について、施行者の求めにより道路管理者が道路法(昭和27年法律第180号)第71条第2項第1号の規定による移転等の措置を行う場合の当該移転等に要する費用は会社が負担し、道路法第71条第2項第2号及び第3号の規定による移転等の措置を行う場合の当該移転等に要する費用は施行者が負担するものとする。

なお、他の占用物件に関する工事の支障となることに伴う道路の区域内にある電柱等の移転等に要する費用は、施行者、会社その他関係者が協議してその負担の割合等を定めるものとする。

2 道路の区域外にあった電柱等について、当該電柱等が道路工事により新たに道路の区域内に入ることとなることに伴い、施行者の求めに応じて道路の区域内において移転等の措置を行う場合の当該移転等に要する費用は、施行者及び会社が協議してその負担の割合等を定めるものとする。
3 道路の区域外にあった電柱等について、当該電柱等が道路工事に支障となるため、施行者の求めに応じて道路の区域外に移転等の措置を行う場合の当該移転等に要する費用は、施行者が負担するものとし、その額は、移転等により会社が通常受けるべき損失を償うべき額とし、原則として次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 電柱等の移転等に要する物品費以外の費用
(2) 原設備の物品の損失額
(3) 新設備が原設備と同等の機能を保持するため技術上やむを得ず原設備より増加する場合にあっては、当該増加する部分の物品費

4 道路区域外にあった電柱等が、道路工事により必要となる他の占用物件に関する工事の支障となるために施行者の求めに応じて移転等の措置を行う場合の当該移転等に要する費用については、施行者、会社その他の関係者が協議してその負担の割合等を定めるものとする。
5 各地方公共団体等が個別に費用負担に係る要綱等を定めている場合は、当該要綱等の規定を優先して適用する。
6 上記1乃至5に該当しない場合については、各法律に定める補償規定を適用する。

附 則

この覚書は、平成10年9月1日から施行する。

平成10年7月21日

建設省 都市局長
日本電信電話株式会社 代表取締役社長

(参考)

日本電信電話株式会社に係る道路の占用物件等の移転等に要する費用の負担に関する覚書

建設省と日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)は、会社に係る占用物件等の移転等に要する費用の負担に関し、次のとおり取り扱うことに合意し覚書とする。
1 道路の区域内にある会社に係る電柱、電線若しくは公衆電話所又は管路、マンホール、ハンドホール若しくはとう道、支線若しくは支柱又はこれらの付属設備(以下「電柱等」という。)について、道路法(昭和27年法律第180号)第71条第2項第1号の規定による移転等の措置を行う場合の当該移転等に要する費用は、会社が負担するものとする。
2 道路の区域内にある電柱等について、道路法第71条第2項第2号若しくは第3号の規定による移転等の措置を行う場合の当該移転等に要する費用又は道路の区域外にあった電柱等について、当該電柱等が道路の拡幅工事等の支障となるため、道路管理者の求めに応じて道路の区域外に移転等の措置を行う場合の当該移転等に要する費用は、道路管理者が負担するものとし、その額は、移転等により会社が通常受けるべき損失を償うべき額とし、原則として次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 電柱等の移転等に要する物品費以外の費用
(2) 原設備の物品の損失額
(3) 新設備が原設備と同等の機能を保持するため技術上やむを得ず原設備より増加する場合にあっては、当該増加する部分の物品費

3 道路の区域外にあった電柱等について、当該電柱等が道路の拡幅工事等のため新たに道路の区域内に入ることとなることに伴い、道路管理者の求めに応じて道路の区域内において移転等の措置を行う場合の当該移転等に要する費用は、道路管理者及び会社が協議してその負担の割合等を定めるものとする。
4 道路の拡幅工事等により必要となる他の占用物件に関する工事の支障となるため、電柱等の移転等の措置を行う場合の当該移転等に要する費用については、道路管理者、会社その他の関係者が協議してその負担の割合等を定めるものとする。

附 則

この覚書は、平成10年9月1日から施行する。

平成10年7月21日

建設省 道路局長
日本電信電話株式会社 代表取締役社長



別紙3

橋の新設又は改築に際し、公衆電気通信線路を添架する場合の費用負担に関する覚書

橋(鉄筋コンクリート床版橋を除く。以下同じ。)の新設又は改築に際し、日本電信電話公社(以下「公社」という。)が当該橋に公衆電気通信線路(以下「線路」という。)を単独又は他の占用物件と同時に添架することにより荷重の増加をきたし、橋の主構造の変更を必要とする場合の道路管理者に対する公社の費用負担について「道路の占用の協議に関する建設省・日本電信電話公社協定の運用に関する細目協定」第16条に基づき建設省道路局長・都市局長および日本電信電話公社施設局長は、下記により覚書を交換する。


1 公社は橋に添架する線路の荷重が単独又は同時に添架する他の占用物件の荷重と併せて50kg/mをこえる場合は、当該橋の主構造の変更を必要とするものとして、2により増加する工事費を負担するものとする。
2 増加する工事費は直接費及び間接費とし、直接費は次式により算定し、間接費は直接費の10%に相当する額の範囲内において道路管理者と公社が協議して定めるものとする。

直接費=上部構造の主構等力学的に添架荷重に関連するものの工事費×(公社の添架物件荷重/((橋梁の死荷重+活荷重)+全添架物件荷重))

3 この覚書の改廃は、三者の協議によるものとする。
この覚書を証するため、本書三通を作成し、おのおの一通を保有する。

昭和39年3月25日

建設省 道路局長
建設省 都市局長
日本電信電話公社 施設局長



別紙4

建設省と日本電信電話公社(以下「公社」という。)は、一般国道等(有料道路を除く。以下同じ。)の管理に用いる通信施設(以下「通信施設」という。)の設置および通信役務の提供について、道路管理者の要望に基づく公社の措置等に関し、次のとおり合意し覚書とする。


1 トンネルの通信施設

交通上、特に重要なトンネル(見通しがきかず、かつ原則として300米以上の長さをもつもの。)に、公社は次により通信施設を設置および通信役務の提供を行なう。
(1) トンネルの出入口付近に、必要に応じ公衆電話を設置する。
(2) 前号の公衆電話の附属機器として非常電話(緊急通報用、以下同じ。)の設置は約200米間隔とする。
(3) トンネル内とトンネル管理事務所等を結ぶ警報装置用として、専用回線を提供(端末機器は道路管理者の設備)する。

2 自動車専用道路の通信施設

(1) バスストップ等駐停車可能個所に、必要に応じ公衆電話を設置する。
(2) 道路上に、公衆電話とあわせて、約1粁間隔に非常電話を設置する。
(3) 道路上と道路管理事務所等を結ぶ、テレコントロール用として、公社は専用回線もしくは準専用回線を提供(端末機器は道路管理者の設備)する。

3 テレコントロール回線の提供

自動車専用道路以外の道路に設置するテレコントロール用回線として、公社は専用回線もしくは準専用回線を提供(端末機器は道路管理者の設備)する。

4 通信設備の設置および通信役務の提供に関する協議方法

前各項の通信施設の設置および通信役務の提供については、当分の間、建設省(道路局)と公社(本社)の間において、年度開始前に、その実施計画の調整(地方道関係を含む。)をはかり、設置個所等を決定する。この場合、建設省は、非常電話の設置に関する事項について、事前に警察庁および消防庁と協議を行なうものとする。

附 則

1 この覚書に定めのない事項および運用において疑義が生じた場合の取扱いについては、その都度、協議により定めるものとする。
2 この覚書に改正の必要が生じた場合、または廃止の必要が生じた場合は協議の上、その措置を定めるものとする。
3 この覚書の効力の発生は、締結の日をもって発効することとする。

昭和45年4月17日

建設省 道路局長
日本電信電話公社 営業局長
日本電信電話公社 施設局長



別紙5

建設省と日本電信電話公社(以下「公社」という。)は、「一般国道等の通信施設に関する覚書」(以下「覚書」という。)の円滑な運用を計るため、その細目について次のとおり定める。


1 トンネルの通信施設

(1) 公衆電話の設置に当って、道路管理者は、その必要とする土地の確保および工事について、可能な限り協力する。
(2) トンネル非常電話の設置に当って、道路管理者は、その設置場所を確保する。また、トンネル内に道路管理者の所有する通信線路がある場合は、その一部を公社に無償で使用させる。
(3) トンネルの通信施設のうち、線路の設置および保守の責任分界点は、トンネルの入口に公社が設置する端子板とする。
(4) 通信線路がトンネルを通過して公衆電話を設置する必要がある場合、トンネル内の道路管理者の所有する通信線路がある場合は、その一部を公社に無償で使用させる。
(5) 公社は警報装置用回線を、次により提供する。

なお、線路設置費の負担は要しないものとする。
ア 市内専用区域内に終始する回線については市内専用とする。
イ 市外回線となる場合で実回線を使用するものは、市外専用普通第1規格とする。
ウ 市外回線となる場合で、搬送回線を使用するものは、用途に則した回線規格とする。
エ 自動局収容の場合で、準専用規格に適合する端末機器を使用するものは、市内、市外を問わず準専用とする。

(6) 非常電話は、原則として、その設置場所を加入区域とする取扱局に収容する。非常電話の通報先は、その非常電話が収容される取扱局に所属する一般加入電話の通報先と同一とする。

なお、非常電話の設置場所が区域外の場合の通報先については、原則として公社が定める取扱局とする。

(7) 非常電話の照明用電源の供給(AU100VまたはAU200V)およびこのために必要となる3種接地工事は、道路管理者が施行する。

なお、保守の責任分界点は施行区分に準ずる。

2 自動車専用道路の通信施設

(1) 公衆電話の設置に当って、道路管理者は、その必要とする土地の確保および工事について可能な限り協力する。
(2) 非常電話の通信方式、設置間隔および通報先の選定等は、道路管理者と公社が協議の上定める。
(3) テレコントロール用端末機器の機能および設置場所等について、道路管理者は、あらかじめ公社に対し提示する。

なお、保守の責任分界点は、原則として端末機器または非常電話の端子板とする。

3 テレコントロール用回線の提供方法

公社はテレコントロール用回線を、次により提供する。なお、線路設置費は要しないものとする。
(1) 自動接続通話方式による場合

市内専用区域の内外を問わず準専用とする。

(2) 市外区間で、手動局収容となる場合

端末機器の電話機部分(電話機および回線部分)を除去して市外専用普通第1規格とする。

4 通信施設に関する道路管理者の協力

道路管理者は、公社の通信施設について、その設置目的が道路管理にあることをとくに考慮し、通信施設の工事について困難を生じないよう、また道路工事等に当って移転を極力生じさせない等の措置について十分配慮し協力する。

5 警察等への協議等

道路管理者は、非常電話を設置しようとするときは、あらかじめ、関係警察および消防機関と協議するものとし、テレコントロール用機器を設置しようとするときは、あらかじめ関係警察機関へ通知するものとする。

6 都道府県道等への適用

都道府県道等地方公共団体が管理する道路に通信施設設置の要望がある場合には、この覚書により、それぞれ指導する。

7 その他

(1) テレコントロール用の端末機器および警報装置に対する自営用品認定手続はすみやかに措置する。
(2) 道路状況等を道路管理機関に通報するための特設ダイヤルの設置等については、公社においても郵政省の指導に基づき、その検討を行なうものとする。

昭和45年4月17日

建設省 道路局長
日本電信電話公社 営業局長
施設局長


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