国都街第二三号・国道経第七号
平成一三年四月一日

都道府県知事・指定都市の長あて

都市・地域整備局長・道路局長通知


交通結節点改善事業実施要綱

第1 目的

この要綱は、鉄道駅等の交通結節点における円滑な乗り継ぎや積み換えを効率的に確保することにより、利用者の視点に立った交通機関間の連携強化や移動の連続性の強化を図るために必要となる事業を総合的かつ集中的に実施し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

第2 定義

1 交通結節点

交通結節点とは、異なる交通機関を相互に連絡し、様々な交通需要に対応した体系的な交通サービスを提供するものであって、相当程度の利用が期待される、次に掲げるもの及びこれらに附随する駅前広場等の関連施設をいう。
(1) 鉄道事業法による鉄道施設(おおむね乗降客五、〇〇〇人/日以上のもの及び貨物を取り扱う停車場に限る。)
(2) 軌道法による軌道施設(おおむね乗降客五、〇〇〇人/日以上のものに限る。)
(3) 自動車ターミナル法に基づくバスターミナル
(4) バス停留所(おおむね運行便数一〇〇便/日以上のものに限る。)、高速道路バス停留所
(5) 海上運送法による運輸施設(船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業及び貨物定期航路事業の用に供するものに限る。)
(6) 航空旅客の取扱施設

2 交通結節点改善事業

交通結節点改善事業とは、交通機関間の連携強化や移動の連続性の強化を図るために必要となる以下に定義する事業(特定交通安全施設等整備事業で実施するものを除く。)とする。
(1) 交通結節点において、道路における自動車の安全かつ円滑な通行を確保するために行われる交通広場等の自動車の滞留等の用に供する空間(以下「自動車滞留等空間」という。)の整備(道路敷地外の空間を活用するものを含む。)
(2) 交通結節点において、安全かつ快適な歩行者空間等をネットワーク空間として確保し、機能を強化するために行われる、歩行者用デッキ、歩行者通路(エレベーター等バリアフリー施設を含む。)等の歩行者・自転車の用に供する空間(地下を含む。)及び歩行者広場等の歩行者・自転車の滞留等の用に供する空間(地下を含む。)(以下、「歩行者・自転車空間」という。)の整備(道路敷地外の空間を活用するものを含む。)
(3) 交通結節点において、交通機関間の連携を強化し、安全かつ円滑な交通を確保するために行われる道路情報やバス等の公共交通情報等の提供に供する情報板等の交通連携情報施設の整備
(4) 交通結節点に直接接続し、円滑な乗り換えや積み替えを確保するために必要となる幹線道路のうち別の幹線道路との交差点までの区間、又は交通結節点直近のバス停留所(交通結節点外であっておおむね交通結節点から三〇〇mの範囲内に設置されたものに限る。)が設置された幹線道路であって、当該バス停留所から次の幹線道路との交差点までの区間の整備
(5) 交通結節点の近傍における、パークアイドライドのための公共駐車場の整備及び自転車駐車場の整備

第3 整備地区

交通結節点改善事業を実施する整備地区(以下「整備地区」という。)は、以下に掲げる計画・構想(以下、「全体計画・構想」という。)が策定されている地域内であって、全体計画・構想において、円滑な乗り継ぎや積み換えを効率的に確保するために改善すべきものとして位置づけられている交通結節点を含む地区とする。
(1) 都市圏交通円滑化総合計画
(2) 駅周辺交通環境改善計画
(3) 広域交通基盤連携強化計画
(4) 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律に基づく基本構想
(5) オムニバスタウン構想等バスの利用促進に関する計画
(6) 物流高度化プラン

第4 交通結節点改善事業の事業計画の策定

1 交通結節点改善事業を実施しようとする場合には、全体計画・構想に即し、整備地区内の道路管理者が、公共交通事業者等の参画を得て当該整備地区内における交通結節点の改善に関する事項(各種情報の提供等を含む。)、その他必要な事項を定めた交通結節点改善事業の事業計画(以下「事業計画」という。)を策定し、国土交通省へ提出するものとする。ただし、道路管理者が複数にわたる場合には共同で策定するものとする。また、公共交通事業者等の参画は、必要に応じ関係者からなる協議会等を設置するなどして適切に行うものとする。

なお、第2の2(1)及び(2)の事業であって、鉄道施設について道路敷地外の空間を活用した事業を事業計画に定める場合には、当該土地の管理者と管理及び費用負担に関する協定を締結するものとする。

2 事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 整備地区とその区域
(2) 地区における交通結節点の整備方針
(3) 道路または施設の整備に関する内容及び実施予定期間
(4) 事業の実施に際し配慮すべき重要事項
(5) その他必要な事項

3 1項及び2項の規定は、事業計画の変更について準用する。

第5 交通結節点改善事業の実施要望調書の提出

交通結節点改善事業の実施を要望する事業者は、毎年度各地区毎に、事業計画に基づき、交通結節点改善事業の実施要望調書を作成し、国土交通省へ提出するものとする。
その際、市町村が提出を行う場合には、都道府県を経由して行うものとする。

第6 国の負担又は補助

国は、予算の範囲内において、交通結節点改善事業の実施に要する費用について、下表のとおり通常の道路事業と同じ割合を負担又は補助することができる。

(表 各工種の負担率及び補助率)
工種
負担率及び補助率
 
 
一般国道(指定区間)
一般国道(指定区間外)、
都道府県道、市町村道、街路
自動車滞留等空間の整備
*一
*二
歩行者・自転車空間の整備
 
 
交通連携情報施設
 
 
交通結節点に直接接続する幹線道路の整備
 
 
パークアンドライドのための公共駐車場の整備
*三
*三

*一:二/三、五・五/一〇(沖縄以外)

九/一〇、八/一〇(沖縄)

*二:一/二、五・五/一〇

九/一〇、八/一〇(沖縄)
ただし道路敷地外は一/二(用地費は除く。)

*三:一/二



附 則

この要綱は、平成一四年四月一日から適用する。


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