平成一四年一月三〇日

各地方整備局建政部長等あて

都市・地域整備局街路事業調整官事務連絡


一体開発誘発型街路事業の実施について


都市再生等の推進に当たり、民間建築投資を促進し適切な沿道開発を誘導することが重要となっています。このため、街路事業の立ち上げ期における沿道の関係者間の合意形成等を支援するため、平成一三年度補正予算より「一体開発誘発型街路事業」(別紙)を実施することとしたので通知します。運用に当たっては左記事項に留意して行うようお願いします。
なお、貴管下地方公共団体にも周知いただくようお願いします。

1 事業認可の取扱いについて

本制度により国庫補助等を行う場合には、事業採択されていることが必要であること。ただし、事業立ち上げ期における沿道関係者間等との調整を行う経費について支援するものであることから、事業認可以前であっても国庫補助等(測量及び試験費)の対象とすることが出来るものであること。

2 交付申請の取扱いについて

事業認可以前に交付申請がなされた場合の取扱いについては、「交付申請書等の受理について」(昭和四七年五月二〇日建設省都総発第一一八号の二都市総務課長通知)記五に該当するものとして処理することが可能であること。この場合、前記通知中「本省と」とあるのは「地方整備局と」と読み替えて適用するものであること。


(別紙)

一体開発誘発型街路事業の実施

1 概要、目的

民間投資の潜在的ポテンシャルが高いにもかかわらず、都市計画道路の整備の遅れにより土地の有効高度利用がなされていない地区において、街路事業の実施に連動した民間建築投資を促進し、適切な沿道開発を誘導することが重要。このため、街路事業の立ち上げ期における関係者間の調整や、まちづくり計画の策定を支援するとともに、重点的な事業の実施、沿道の用途・容積等の見直しを実施する、沿道地域の一体的開発を誘発する街路事業を展開する。

2 事業の内容

一定の条件を満たす地区で整備される路線を対象に、都市計画道路の整備に合わせて沿道地区で民間開発が円滑かつ適切に実施されるよう、以下の施策を実施。

〔対象路線〕

再開発の方針において位置づけられた計画的な再開発が必要な市街地内の都市計画道路など、民間開発のポテンシャルが高く、都市計画道路の整備に合わせて沿道地区において民間都市開発の展開が見込まれる路線。

〔施策内容〕

(1) 事業実施の前に、地域住民、地方公共団体、民間開発事業者等が共同で、沿道地区の整備計画、民間都市開発の誘導方策等を策定。
(2) 沿道開発にタイミングを合わせた用地買収の実施。
(3) 都市計画道路の整備に合わせた用途地域の見直し。

〔国の支援〕

(1) 補助事業による沿道地区に関する関係者間の合意形成の支援
(2) 重点実施による早期整備
※ 二重囲みのものは国の支援
(注)事業推進費:街路事業として補助(補助率1/2)


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