国都街第五四号
平成一四年七月二五日

各地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局、各都道府県、指定都市、都市基盤整備公団の長あて

国土交通省都市・地域整備局長通知


連続立体交差関連公共施設整備事業補助金交付要綱

第1 目的

この交付要綱は、連続立体交差関連公共施設整備事業(以下「連立関公事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることにより、連立関公事業の適切な執行と円滑な運用を図ることを目的とする。

第2 通則

連続立体交差関連公共施設整備事業費統合補助(以下「補助金」という。)の交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)、国土交通省所管補助金等交付規則(平成一二年総理府建設省令第九号)、連続立体交差関連公共施設整備事業制度要綱(平成一四年七月二五日国都街第五三号。以下「制度要綱」という。)及び関係通達の定めるところによるほか、この要綱の定めるところにより行うものとする。

第3 補助対象

1 対象事業

連立関公事業において補助金の交付対象となる事業は、別表1の第一欄に掲げる事業ごとに、それぞれ同表第二欄に掲げる要件に該当する事業とする。

2 補助対象の範囲

連立関公事業の補助対象の範囲は、別表2の第一欄に掲げる事業ごとに、それぞれ同表第二欄に掲げるとおりとする。

第4 指導監督事務費等

1 指導監督事務費

国は、都道府県知事が行う市町村の指導監督事務に要する費用として、都道府県に対し指導監督事務費を交付する。

2 補助金の経理等

(1) 補助事業者及び都道府県知事は、国の補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、連立関公事業の完了後五年間保存しなければならない。
(2) 補助事業者が「補助事業等における残存物件の取扱について」(昭和三四年三月一二日付建設省会発第七四号)に定められている備品を購入した場合は、台帳を作成し、当該備品の購入年月日、数量、価格等を明らかにしておかなければならない。



附 則

1 この要綱は、平成一四年四月一日から施行する。



別表1(連立関公事業の対象事業)
事業
対象事業要件
街路事業
以下の全てに該当するもの
1 事業計画に位置付けられているもの
2 以下のいずれかに該当するもの(地域高規格道路等の個別補助を行うものを除く。)

1) 「街路事業採択基準」のうち、次のいずれかに適合するもの

(イ) 一種改築
(ロ) 二種改築
(ハ) 橋梁整備

2) 「交通連携推進事業採択基準」のうち、交通結節点改善事業に適合するもの

土地区画整理事業
以下の全てに該当するもの
1 事業計画に位置付けられているもの
2 以下に掲げる要領に定める採択基準のうち、いずれかに適合するもの

(イ) 「公共団体等区画整理補助事業実施要領」
(ロ) 「組合等区画整理補助事業実施要領」

市街地再開発事業
以下の全てに該当するもの
1 事業計画に位置付けられているもの
2 「市街地再開発事業(道路整備特別会計)国庫補助採択基準」に適合するもの



別表2(連立関公事業の補助対象の範囲)
事業
補助対象の範囲
街路事業
街路事業、交通連携推進街路事業に同じ
土地区画整理事業
以下に掲げる要領の採択基準に適合するものごとに、それぞれ当該要領に定められた費用
1 「公共団体等区画整理補助事業実施要領」
2 「組合等区画整理補助事業実施要領」
市街地再開発事業
道路に係る公共施設管理者負担金に要する費用


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