都市における自転車利用の増大に伴なって駅周辺等の自転車の放置問題が深刻化している現状に鑑み、都市交通環境の改善と秩序ある自転車利用の促進を図り併せて都市交通の円滑化に資するため、建設省においては、昭和五三年度より自転車駐車場に対する新たな補助制度を発足させるなど、自転車駐車場の整備を積極的に推進することとなった。ついては今後、各都市においても自転車駐車場の整備が本格化すると思われるが、自転車駐車場を都市計画において定める場合の取扱いについては左記のとおり定めたので、その施行に遺憾ないようにするとともに、すみやかに貴管下市町村に対し、周知徹底方取り計らわれたい。
一 自転車駐車場の都市計画上の取扱いについて
自転車駐車場を都市計画において定める場合は、都市計画法(以下「法」という。)第一一条第一項第一号の「駐車場」として都市計画決定すること。
ただし、次に掲げる自転車駐車場で地上一層の構造を有し、かつ、道路と一体としての機能を有すると認められるものについては、法第一一条第一項第一号の「道路」に含めて都市計画決定することができる。
イ 面積一〇〇m2以下の自転車駐車場
ロ 交通広場内に設ける自転車駐車場
二 建設省との連絡調整
自転車駐車場を「駐車場」として都市計画を決定する場合において、都道府県知事が当該都市計画の承認をしようとするとき、当分の間建設省と事前に連絡調整を行うこと。