

建設省経宅発第八九号・建設省都計発第八〇号・建設省道地発第二四号・建設省住街発第六七―二号
平成一〇年六月三〇日
都道府県知事、政令指定都市市長、住宅・都市整備公団総裁、地域振興整備公団総裁あて
建設省建設経済局長・都市局長・道路局長・住宅局長通達
街並み・まちづくり総合支援事業再評価実施要領細目及び新規採択時評価実施要領細目について
街並み・まちづくり総合支援事業再評価実施要領細目
第1 再評価の対象とする事業の範囲
街並み・まちづくり総合支援事業制度要綱(平成六年六月二四日 建設省都計発第八三号)でいうところの街並み・まちづくり総合支援事業のうち、街並み・まちづくり特定事業調査を除く事業とする。
第2 再評価を実施する事業
1 事業単位の取り方
原則として、事業採択の地区を一つの事業単位とする。
2 用語の定義
(1) 事業採択
事業費の予算化をもって事業採択とする(本事業に統合された事業については、統合以前における事業費の予算化をもって事業採択とする。)。なお、街並み・まちづくり総合支援事業に統合された事業であって、総合基本設計書の協議を了したものについては、総合基本設計書の協議を了したことをもって事業採択とする。
(2) 未着工の事業
工事に着手していない事業を未着工の事業という。
3 事業採択後五年間を経過した時点で着工済みの事業について、再評価の実施の必要性を判断する際の視点
以下の項目により事業が順調に進展しているか確認し、再評価の実施の必要性を判断するものとする。
(1) 上位計画等の変更の有無、基幹的な事業の進捗状況
(2) 本事業のスケジュールに合った進捗
(3) 地区計画の策定等住民の理解・協力等の状況
4 社会的状況の急激な変化等により、再評価の実施の必要性を判断する際の視点
上位計画の変更、基幹的な事業の休止・中止等社会的状況の急激な変化等があった場合には、三の指標に基づき、再評価の実施の必要性を判断するものとする。
第3 再評価の実施及び結果の公表
1 再評価の実施手続
(1) 再評価の実施主体
1) 地方公共団体が事業主体の場合(民間、第三セクター等への間接補助事業を含む。)は当該地方公共団体が行うものとする。
2) 地方公共団体が住宅・都市整備公団、地域振興整備公団(以下「公団」という。)への補助に要する費用に対して補助する場合(公団への間接補助事業の場合)は原則として当該地方公共団体が行うものとする。
3) 公団が事業主体の場合(公団が直接補助を受ける場合)は当該公団が行うものとする。
4) 同一地区において地方公共団体と公団が同時に事業実施している場合は事業主体である地方公共団体と公団が共同で再評価を行うものとする。
(2) 再評価に係る資料
再評価に係る資料は、以下のとおりとする。なお、必要に応じ資料の追加等ができるものとする。
1) 事業概要、進捗状況を示す以下の資料
事業名、事業箇所、事業採択年度、事業の進捗状況、基幹的な事業の進捗状況を記載した書面及び現場写真
2) 再評価に関する指標を記載した書面
第四の一に定める指標を記載した書面
(3) 事業評価監視委員会に提出する資料
事業評価監視委員会に提出する資料は、以下のとおりとする。
1) 再評価に係る資料
2) 対応方針(事業局案)
3) 再評価を実施する事業の一覧
2 評価結果、対応方針等の公表
(1) 公表内容
再評価を実施した事業の一覧表・当該事業ごとの再評価に係る資料及び対応方針、事業評価監視委員会における意見の具申内容等結論に至った経緯に関する資料とする。
(2) 公表方法
再評価の実施主体による記者発表、建設本省及び関係地方公共団体における閲覧等によるものとする。
(3) 公表時期
結果の公表時期は、原則として年度予算の実施計画が承認された後とする。
第4 評価の方法
1 評価の手法に係る指標の設定
再評価は、以下の指標に基づき実施するものとする。
(1) 事業の進捗状況に関する指標
事業執行状況、事業スケジュール
(2) 事業を巡る社会経済情勢等の変化に関する指標
計画変更の有無およびその程度、基幹的な事業の進捗状況
(3) 事業採択時の事業効果分析の要因の変化に関する指標
事業効果分析の要因
(4) 代替案立案等の可能性に関する検討
代替案立案等の可能性に関する検討
なお、各指標に関する詳細な事項及び対応方針を決定する際の判断基準等については、別に定める。ただし、これらの指標を参考に、再評価の実施主体は個別事業の特性に応じて評価手法を設定できるものとする。
2 事業採択後一〇年間を経過した事業について、評価手法を選択する際の視点
第二の三に掲げる項目について確認し、全ての項目について問題がない場合にはチェックリストによる評価手法によるもととし、それ以外の場合については上記一に定める「詳細な評価手法」によるものとする。
チェックリスト等による評価手法を選択するものとされた事業については、上記一の3)を除く項目について、別に定める「チェックリストによる評価手法」に基づき確認を行うものとする。
3 本事業の再評価に当たっては基幹的な事業の実施主体と調整を行うものとする。
第5 その他
建設省にまちづくり事業推進室長を会長とする街並み・まちづくり総合支援事業評価検討部会を設置する。
第6 施行期日
本細目は、平成一〇年六月三〇日から施行する。
街並み・まちづくり総合支援事業新規採択時評価実施要領細目
第1 評価の対象とする事業の範囲
新規採択を予定している全ての街並み・まちづくり総合支援事業
第2 評価を実施する事業
1 事業単位の取り方
原則として事業採択を行う際の「箇所」を一つの事業単位として評価を実施する。
第3 評価の実施及び結果の公表
1 評価に係る資料
評価に係る資料は、以下のとおりとする。なお、必要に応じ資料の追加等ができるものとする。
1) 事業概要を示す以下の資料
事業名・事業箇所、事業採択年度、基幹的な事業の進捗状況を記載した書面
2) 事業効果分析の結果
3) 総合的な評価指針に基づく評価結果
2 評価結果、採択箇所等の公表
(1) 公表内容
評価に関する資料、採択箇所に関する資料とする。
(2) 公表方法
記者発表、建設本省及び関係地方公共団体における閲覧等によるものとする。
(3) 公表時期
結果の公表時期は、原則として年度予算の実施計画が承認された後とする。
第4 評価の方法
1 評価手法の設定
評価は、以下の指標に基づき実施するものとする。
(1) 事業採択の前提条件を確認するための指標
1) 街並み・まちづくり総合計画の有無
2) 地区計画等規制・誘導措置が講じられる見込みの有無
3) 事業規模
(2) 事業の効果や必要性を評価するための指標
1) 経済構造改革の支援
2) 活力ある地域づくりまちづくりの支援
3) よりよい生活環境の確保
4) 安心して住める国土の実現
5) その他
なお、各指標に関する詳細な事項及び新規事業採択を決定する際の判断基準等については、別に定める「客観的評価指標(案)」によるものとする。
2 評価手法研究委員会
評価手法研究委員会に関する規定は、別に定める。
第5 施行期日
本細目は、平成一〇年六月三〇日から施行する。
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