6構改B第一〇六七号・建設省都公緑発第九五号
平成六年一二月二〇日

各都道府県知事あて

農林水産省構造改善局長、建設省都市局長通達


特定市民農園の整備の推進について


緑豊かなまちづくりを推進し、自然との触れ合いの場を確保するため、現在、各地方公共団体において市民農園の整備が進められているところであるが、その用地については借地方式によるものが多いのが現状である。
農林水産省及び建設省では、健康でゆとりある国民生活の確保を図るとともに、良好な都市環境の形成等にも資するとの観点から、この借地方式による市民農園のうち、地方公共団体の条例で設置され、契約期間も長期にわたるなど一定の要件を満たす市民農園を「特定市民農園」として認定する制度を創設したので通知する。
この特定市民農園は、土地の貸借期間が二〇年以上であり、かつ、正当な事由がなければ土地所有者が土地の返還を求めることはできないものであること、議会の過半数の同意がなければ廃止できないものであり、また、公益上特別の必要がある場合等を除き、廃止されないようその開設者である地方公共団体が的確に管理運営するとともに、認定権者においても認定後の管理運営状況を常時把握することによりその適正な運営が図られるものであることなどから、特定市民農園の用地として貸し付けられている土地については、相当長期にわたりその利用等が制限されることになる。
このようなことから、相続税及び贈与税の課税に際し、特定市民農園の用地として貸し付けられている土地の評価については、国税庁長官に対し別紙一のとおり照会した結果、別紙二のとおり回答があったので通知する。この評価の取扱いの十分な周知を図るとともに、一層の市民農園の整備の推進に努められたい。
なお、この旨を貴管下市町村に対しても周知方取り計らわれたい。



(別紙一)

○特定市民農園の用地として貸し付けられている土地の評価について

(平成六年一一月二二日)
(6構改B第一〇六七号、建設省都公緑発第一〇六七号)
(国税庁長官あて農林水産省構造改善局長、建設省都市局長照会)
緑豊かなまちづくりを推進し、自然との触れ合いの場を確保するため、現在、各地方公共団体において市民農園の整備が進められているところですが、その用地については借地方式によるものが多いのが現状であります。
農林水産省及び建設省では、健康でゆとりある国民生活の確保を図るとともに、良好な都市環境の形成等にも資するとの観点から、この借地方式による市民農園のうち、地方公共団体の条例で設置され、契約期間も長期にわたるなど一定の要件(左記1参照)を満たす市民農園を「特定市民農園」として認定する制度を創設し、特に積極的にその整備を推進していくことといたしました。
この特定市民農園は、土地の貸借期間が二〇年以上であり、かつ、正当な事由がなければ土地所有者が土地の返還を求めることはできないものであること、議会の過半数の同意がなければ廃止できないものであり、また、公益上特別の必要がある場合等を除き、廃止されないようその開設者である地方公共団体が的確に管理運営するとともに、認定権者においても認定後の管理運営状況を常時把握することによりその適正な運営が図られるものであることなどから、特定市民農園の用地として貸し付けられている土地については、相当長期にわたりその利用等が制限されることになります。
このようなことから、相続税及び贈与税の課税上、特定市民農園の用地として貸し付けられている土地の評価については、左記のとおり取り扱っていただきたく、照会します。
1 特定市民農園の範囲

特定市民農園とは、次の各基準のいずれにも該当する借地方式による市民農園であって、都道府県及び政令指定都市が設置するものは農林水産大臣及び建設大臣から、その他の市町村が設置するものは都道府県知事からその旨の認定書の交付を受けたものをいう。
(1) 地方公共団体が設置する市民農園整備促進法第二条第二項の市民農園であること
(2) 地方自治法第二四四条の二第一項に規定する条例で設置される市民農園であること
(3) 当該市民農園の区域内に設けられる施設が、市民農園整備促進法第二条第二項第二号に規定する市民農園施設のみであること
(4) 当該市民農園の区域内に設けられる建築物の建築面積の総計が、当該市民農園の敷地面積の一〇〇分の一二を超えないこと
(5) 当該市民農園の敷地面積が五〇〇m2以上であること
(6) 市民農園の開設者である地方公共団体が当該市民農園を公益上特別の必要がある場合その他正当な事由なく廃止(特定市民農園の要件に該当しなくなるような変更を含む。)しないこと
なお、この要件については「特定市民農園の基準に該当する旨の認定の申請書」への記載事項とする。
(7) 土地所有者と地方公共団体との土地貸借契約に次の事項の定めがあること
イ 貸付けの期間が二〇年以上であること
ロ 正当な事由がない限り貸付けを更新すること
ハ 土地所有者は、貸付けの期間の中途において正当な事由がない限り土地の返還を求めることはできないこと

2 特定市民農園の用地として貸し付けられている土地の評価

特定市民農園の用地として貸し付けられている土地の価額は、その土地が特定市民農園の用地として貸し付けられていないものとして、昭和三九年四月二五日付直資五六、直審(資)一七「財産評価基本通達」の定めにより評価した価額から、その価額に一〇〇分の三〇を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。
なお、この取扱いの適用を受けるに当たっては、当該土地が、課税時期において特定市民農園の用地として貸し付けられている土地に該当する旨の地方公共団体の長の証明書(相続税又は贈与税の申告期限までに、その土地について権原を有することとなった相続人、受遺者又は受贈者全員から当該土地を引き続き当該特定市民農園の用地として貸し付けることに同意する旨の申出書の添付があるものに限る。)を所轄税務署長に提出するものとする。

3 適用時期

この取扱いは平成七年一月一日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した特定市民農園の用地として貸し付けられている土地の評価に適用する。

○特定市民農園の用地として貸し付けられている土地の評価について

(平成六年一二月一九日)
(課評二―一四、課資二―二一一、農林水産省構造改善局長、建設省都市局長あて国税庁長官回答)

標題のことについては、貴見のとおり取り扱うこととします。


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