特定市民農園の整備の推進については、「特定市民農園の整備の推進について」(平成六年一二月二〇日付け6構改B第一〇六七号、建設省都公緑発第九五号農林水産省構造改善局長及び建設省都市局長通達。以下「局長通達」という。)により通達されたところであるが、特定市民農園の認定及び特定市民農園の用地として貸し付けられた土地の評価に当たっての細目については左記のとおりであるので、遺漏なきようにされるとともに、この旨貴管下市町村に対しても周知方取り計らわれたい。
1 特定市民農園の認定について
地方公共団体は、その設置する市民農園で、局長通達別紙1の記の1(1)〜(7)の要件に該当するものについては、特定市民農園の認定の申請書を市町村(政令指定都市を除く。以下同じ。)にあっては当該市町村の存する都道府県の知事に、都道府県又は政令指定都市にあっては農林水産大臣及び建設大臣に提出の上、特定市民農園の認定を受けることができる。特定市民農園の認定は認定書の交付によることとし、認定の申請書及び認定書の様式は、別添1によるものとすること。
2 特定市民農園の管理について
特定市民農園は、高い永続性等を有し、都市公園に準ずるとの性格に鑑み、公益上特別の必要がある場合その他正当な事由なく廃止することはできないものであること。また、特定市民農園の認定を行った都道府県知事においては、認定を受けた特定市民農園の管理の状況について、常時把握に努めること。
地方公共団体は、公益上特別の必要がある場合等において特定市民農園を廃止した場合には、1の認定をした者にその旨の報告を行うこと。
3 局長通達の別紙一の記の1(7)について
イ及びロについては別添2の契約標準例第三条及び第四条が、ハについては同第九条第一項が、各要件の趣旨を表したものであるので、参考とされたい。
4 局長通達の取扱いの適用を受けるための手続について
1の特定市民農園の認定を受けた土地の評価について局長通達の取扱いの適用を受けるためには、局長通達の別紙1の記の2により、当該土地が特定契約に係る特定市民農園の用地として貸し付けられている土地である旨の証明書を所管税務署長に提出する必要があるが、当該証明書の提出までの手続は以下によるものとすること。
(1) 特定市民農園の用地として貸し付けられた土地の相続人、受遺者又は受贈者(以下「相続人等」という。)は、相続税又は贈与税の申告期限までに、
イ 当該土地が特定契約に係る特定市民農園の用地として貸し付けられている土地に該当する旨の証明願(別添3)
ロ その土地について権原を有することとなった相続人等の全員が当該土地を引き続き当該市民農園の用地として貸し付けることに同意する旨の申出書(別添4)
を当該市民農園の開設者たる地方公共団体に提出するものとする。
(2) 当該市民農園の開設者たる地方公共団体は、(1)イ及びロの書類の提出があった場合において、当該土地が特定契約に係る特定市民農園の用地として貸し付けられている土地に該当するときには、その旨の証明を行うものとする。
(3) 地方公共団体は、(2)の証明をしようとする際には、当該地方公共団体が当該特定市民農園を引き続き管理し、公益上特別の必要その他正当な事由があると認められる場合を除き廃止(特定市民農園の要件に該当しなくなるような変更を含む。以下同じ。)しない旨の申出書(別添5)を市町村にあっては当該市町村の存する都道府県の知事に、都道府県又は政令指定都市にあっては農林水産大臣及び建設大臣に提出の上、特定市民農園の認定に変更がない旨の確認書の交付を受けなければならない。
(4) (2)の証明は、当該土地が特定契約に係る特定市民農園の用地として貸し付けられている土地に該当する旨の証明書(別添3)に1の特定市民農園の基準に該当する旨の農林水産大臣及び建設大臣又は都道府県知事の認定書の写し、(3)の都道府県知事又は農林水産大臣及び建設大臣の確認書の写し並びに(1)のロの申出書に受理印を押したものの写しを添付して相続人等に交付することによって行うものとする。
(5) 特定市民農園の用地として貸し付けられた土地の相続人等は、相続税又は贈与税の申告に際し、(4)の証明書を所管税務署長に提出するものとする。
5 4の(1)のロの申出について
土地について権原を有することとなった相続人等の全員から当該土地を引き続き当該市民農園の用地として貸し付けることに同意する旨の申出書(別添4)については、受理後、当該土地の相続人等に対しその写しを交付すること(受理に当たっては、当該申出書に受理印を付すこと。)。また、受理に当たっては、遺産分割協議書等の写しを提出させるなどして、申出者が当該土地について権原を有することとなったことを確認することに留意すること。
6 4の(3)の申出書について
地方公共団体が特定市民農園を引き続き管理する旨の申出書の様式(別添5)については、相続人等の全員から4の(1)のイの証明願いが提出された際に、当該証明願いに係る市民農園が局長通達別紙1の記の1(1)〜(7)の基準に該当することを示す書類を添えて、市町村にあっては当該市町村の存する都道府県の知事に、都道府県又は政令指定都市にあっては農林水産大臣及び建設大臣に提出すること。
なお、認定を受けた特定市民農園において、再度相続又は贈与が発生した場合には、改めて申出書を提出の上、確認書の交付を受ける必要があること。
7 4の(4)の証明書について
特定契約に係る特定市民農園の用地として貸し付けられている土地である旨の証明書(別添3)は、当該土地を相続等により取得した者の申請に応じ、4の(3)の都道府県知事又は農林水産大臣及び建設大臣の確認書の交付を受けた後に交付するものである。
8 その他の留意事項
(1) 局長通達の相続税の評価の取扱いを受けるためには、4の(1)のロの申出書に受理印を押したものの写し、1の認定書の写し及び4の(3)の確認書の写しを4の(4)の証明書の正本に添付することが必要とされているので、その添付漏れがないように当該土地を相続等により取得した者に対して周知徹底を図ること。
(2) 当分の間、特定市民農園の認定、廃止等の状況及び4の(3)の確認書の交付の状況について各年度ごとに当職に報告されたい。