1 発生物件の意義
都市・地域整備局所管国庫補助事業等における発生物件とは、次に掲げるものとする。
(1) 都市・地域整備局所管の国庫補助事業等を施行し在来の施設に代わるべきものが築造された結果、附随的に発生した物件、例えば
(イ) 橋梁架替事業において撤去した旧橋の廃材(ただし、旧橋撤去費を補助対象とした場合に限る。)
(ロ) 土地区画整理事業による移設工事において撤去した水道管その他の材料等
(ハ) 街路事業又は都市下水路事業により取り毀した石積の在石等で補助事業者等においてこれを処分することのできるもの
(2) 容器込み価額で購入したセメント、アスファルト等の空袋、空缶等
なお、土地区画整理法第七七条の規定により、土地区画整理事業施行者が自ら建築物等を移転又は除去した結果発生した物件は、当該物件の所有者或いは管理者に引き渡すべきものであり土地区画整理事業施行者即ち補助事業者等においてこれを処分する権限がないものであるからここにいう発生物件には含まれない。
2 発生物件の取扱
(1) 発生物件の報告
発生物件のうち、そのまま再使用可能なものについては当該年度事業の工事設計書に無代価で計上して使用することとし、事業完了後なおこれが残存した場合及び当該年度事業に再使用不可能なものについては、次の方法で評価又は売却処分して発生物件の額を決定し補助事業等完了実績報告書の発生物件精算調書に記載して国土交通大臣又は地方整備局長、北海道開発局長、沖縄総合事務局長(市町村施行事業にあっては、都道府県知事)に報告するものとする。
ただし、土地区画整理事業等の移設工事において発生した水道管その他の材料等で再使用可能なものは、極力当該年度事業に使用するものとし、なお残存した場合は、これを遂次後年度に繰越し、同種の補助事業等に使用することができるものとする。この場合、発生物件繰越調書(発生物件精算調書様式を準用)を作成し、保管しておかなければならない。
(2) 発生物件の額を決定する方法
(イ) 物件を評価して発生物件の額を決定する場合は、専門業者二人以上の鑑定により評価された額から鑑定に要した費用を差し引いた額とする。
(ロ) 物件を売却処分して発生物件の額を決定する場合は売却額から売却処分に要した費用を差し引いた額とする。
3 その他
(1) 次の計画局長通知は廃止する。
(イ) 残存物件及び発生物件の額の決定について(昭和三二年一〇月一八日付け 建設計発第三一二号)
(ロ) 都市計画事業等の施行に伴う残存物件ならびに発生の処置について(昭和三三年一月二四日付け 建設計発第一四号)
(2) この通知は昭和三四年度分の予算に係る国庫補助事業等から適用する。