建設省都発第八五号
昭和四一年五月二三日

各都道府県知事、指定市長あて

建設省都市局長通達


都市・地域整備局所管国庫補助金の箇所別流用について

標記について、国庫補助金の配分決定後の事情変更等により配分額を変更する必要が生じた場合は、内示変更により処理していたが、そのうち実施設計の都合あるいは当該年度で事業が完了する等のため都道府県及び指定都市内の箇所別流用により措置することが適当であると認められるものについては、左記のとおり取り扱うことにしたので遺憾のないようにされたい。
なお、本取扱いは、箇所別流用を安易に認めることにしたものではなく、また国庫補助金の増額要求(箇所別流用により措置することが適当であると認められるものを除く。)あるいは、国庫補助金の返納申請(財政上の都合等による返納申請をいう。)については、なお、従前の方法により取り扱うものであるから念のため申し添える。

1 箇所別の流用を必要とする場合には、流用対象となる事業主体の同意を得て、別紙様式1による申請書を、都市基盤整備公団、地域振興整備公団、日本下水道事業団及び環境事業団の施行に係るもの(以下「公団等事業」という。)は都市・地域整備局長に、その他の事業に係るものは地方整備局長、北海道開発局長及び沖縄総合事務局長(以下「地方整備局長等」という。)に提出し、国土交通大臣が交付決定するものは都市・地域整備局長の、地方整備局長等が交付決定するものは地方整備局長等の承認を受けなければならないものとする。
2 都道府県及び指定都市から箇所別流用の申請があったときは、地方整備局長等は、国土交通大臣が交付決定するものは、その理由等を審査し、流用すべきものと認めたときは、都道府県及び指定都市から提出された書類に様式2を添えて都市・地域整備局長に提出するものとする。
3 都市・地域整備局長又は地方整備局長等は、次に掲げる場合は、その都度承認を与えるものとする。

(1) 都市・地域整備局長に地方整備局長等から2に掲げる書類の提出があったとき
(2) 都市・地域整備局長に公団等事業に係る箇所別流用の申請があり、その理由等を審査し、流用すべきものと認めたとき
(3) 地方整備局長等に地方整備局長等が交付決定するものに係る箇所別流用の申請があり、その理由等を審査し、流用すべきものと認めたとき

4 流用承認を受けた事業の事業主体はすみやかに交付決定の変更申請(減額する事業についての交付申請についても同時に申請すること。)の手続きを行うものとする。
5 本取扱いによる箇所別流用ができるのは、原則として同一工種(各事業について細分されている事業種別をいう。)相互間に限るものとする。
6 左記に掲げる補助金については、本通知の対象から除外するものとする。

(1) 地方都市整備事業費等補助金
(2) 奄美群島振興開発調査費等補助金
(3) 大都市広域防災街づくり推進事業費補助金
(4) 地域間交流支援事業費補助金
(5) 防災集団移転促進事業費補助
(6) 豪雪地帯対策特別事業費補助金
(7) 小笠原諸島振興開発費補助金
(8) 小笠原諸島振興開発事業費補助
(9) 離島振興特別事業費補助金
(10) 奄美群島産業振興等補助金


附 則

この改正は、平成一三年度予算に係るものから適用する。



様式1
<別添資料>



様式2
<別添資料>


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