

建設省都総第一七三号
昭和四五年六月二五日
建設省都市局長通知
都市・地域整備局所管補助事業等の経費の配分及び内容の軽微な変更の取扱いについて
標記については、今後、別紙取扱方針によることとしたので、遺憾のないようにされたい。
なお、貴管内市町村(指定市を除く。)に周知方願いたい。
都市・地域整備局所管補助事業等の経費の配分及び内容の軽微な変更の取扱方針
(総則)
第1 都市・地域整備局所管補助事業等の経費の配分及び内容の軽微な変更の取扱いについて、国土交通省所管補助金交付規則(平成一二年総理府・建設省令第九号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、本取扱方針に定めるところによる。
2 補助事業者等限りにおいて変更しうる軽微な変更の制度が、交付決定設計(交付決定の変更設計を含む。以下同じ。)どおり工事を実施するに際し、最も現況に適し、かつ、工事の円滑な施行を図ることを目的にしていることにかんがみ、本取扱方針の適用に当たっては、補助金等の交付の目的に反しないよう、また、予算の効率的かつ適正な執行により、事業の効果が最も発揮されるよう運用されなければならない。
3 経費の配分の軽微な変更を行うときは、内容の軽微な変更に適合したものでなければならない。
4 内容の軽微な変更において、工事施行箇所、構造及び規模の変更を行うときは、都市計画法(昭和四三年法律第一〇〇号)その他の法令の規定により許可又は承認された都市計画事業又は事業計画等に適合するとともに、国の補助採択の意図及び範囲(採択基準)に適合しなければならない。
(経費の配分の変更)
第2 経費の配分の軽微な変更は、規則別表第1に定めるところによる。
なお、国庫補助事業に単独費を加えて施行する事業において内容の軽微な変更に伴う単独費の増減がある場合は軽微な変更として扱う。
(備考) 規則別表第1「経費の配分の軽微な変更」
1 本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、用地費及び補償費、機械器具費、営繕費、換地諸費、権利変換諸費の相互間における流用で流用先の経費の三割(当該流用先の経費の三割に相当する金額が三〇〇万円以下であるときは三〇〇万円)以内の変更となるもの
2 事務費から工事費への流用
3 人件費又は旅費から庁費(食糧費を除く。)又は工事雑費への流用
(内容の変更)
第3 内容の軽微な変更は、規則別表第1に定めるもののほか、第4から第7までに定めるところによる。
(備考) 規則別表第一「内容の軽微な変更」
次の各号に定めるもの以外の変更で補助金等の額に変更を生じないもの
1 工事施行箇所の変更で、工事の重要な部分に関するもの
2 構造及び工法の変更のうち、工事の重要な部分に関するもの並びに規模の変更で、法第六条の補助金の交付の決定の基礎となった設計(変更設計を含む。)に基づく工事の程度を著しく変更するもの
3 本工事費、附帯工事費の工種別の金額の三割(当該工種別の金額三割に相当する金額が九〇〇万円以下であるときは、九〇〇万円)をこえる変更又は、三、〇〇〇万円をこえるもの
4 国土交通大臣が同意した事業計画書に記載されている内容を越えるもののうち、工事の重要な部分に関するもの
5 構造及び工法の変更のうち工事の重要な部分に関するもの並びに規模の変更で、国土交通大臣が同意した事業計画書に記載された計画書(変更設計を含む。)に基づく工事の程度を著しく変更するもの
6 庁費のうちの食糧費の増額
(施行箇所の変更)
第4 規則別表第一の「工事施行箇所の変更」とは、交付決定設計において特定されている施行区間又は区域(工区ごとの区間又は区域を含む。以下「特定区間等」という。)を他の区間又は区域に変更することをいい、「工事の重要な部分に関するもの」とは、本工事費、附帯工事費並びに用地費及び補償費の費目に係るものをいう。
(備考) 工事量の増減に伴う特定区間等の拡大、縮小は、第6の「規模の変更」として取り扱う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、「工事施行箇所の変更」とはみなさない。
イ 用地費及び補償費の費目に係るものにあっては、都市計画の事業認可区間又は区域内で行う変更、ただし、一件の補償額が一億円以上の物件は除く。
ロ 本工事費及び附帯工事費の費目に係るもののうち、公共下水道事業にあっては、同一処理区(処理分区を含む。)内で行う変更並びに流域下水道事業にあっては、同一幹線管渠内で行う変更
ハ 土地区画整理事業、市街地再開発事業並びに都市公園事業にあっては、施行地区内又は公園の区域内での変更
(構造、工法の変更)
第5 規則別表第一の「構造及び工法の変更」とは、工事施行目的物の構造の変更又は工事施行方法の変更をいい、「工事の重要な部分に関するもの」とは、本工事費及び附帯工事費の費目並びに用地費及び補償費の費目のうち物件移転補償に係るものをいう。
2 本工事費及び附帯工事費の費目に係る前項の適用については、次に例示するものは、「工事の重要な部分に関するもの」とする。ただし、部分的に変更するものについては、この限りでない。
(重要なものの例示)
イ 道路、園路築造の類 築造幅員、幅員構成(広場を含む。)、土留工法、隧道の構造及び工法
ロ 舗装の類 舗装の種類(下水道事業に係るものを除く。)
ハ 橋梁、立体交差の類 幅員、幅員構成、設計荷重、経間割、型式、下部構造(基礎工を含む。)
ニ 植栽の類 樹種(都市公園事業に限る。下木を除く。)
ホ 公園施設の類 池、噴水、休憩所、徒歩池、野外劇場、野外音楽堂、展望台及び運動施設の類の配置及び構造
ヘ 管渠布設の類 幹線管渠の形式、布設工法(推進、シールド、開削等の各工法をいう。)
ト ポンプ場、処理場施設の類 ポンプ及び原動機の種類及び能力、主要処理施設の構造及び能力
チ 水路改修の類 水路の幅員及び断面
リ 建築の類 建築物の構造、建築面積及び階数
3 用地費及び補償費の費目のうち物件移転補償に係る第一項の適用については、一件の補償額(補償工事費を含む。)が一億円以上のものの移転工法の変更は、「工事の重要な部分に関するもの」とする。
(規模の変更)
第6 規則別表第一の「規模の変更」とは、工事施行目的物の施行数量の変更をいい、「工事の程度を著しく変更するもの」とは、本工事費、附帯工事費の交付決定設計において定められている工種別の施行数量の三割をこえる変更をいう。
(備考) 部分的な施行の場合の施行数量は、換算数量による。
2 前項の規定にかかわらず、請負差金等により交付決定設計と同等の構造、工法により特定区間にひきつづき増嵩を図るものは、「工事の程度を著しく変更するもの」とみなさない。
(留保事項)
第7 補助事業者等が市町村(指定市を除く。)である場合において、次の各号の一に該当する変更をしようとするときは、あらかじめ都道府県知事と協議しなければならない。
(1) 用地費及び補償費の費目に係る工事施行箇所の変更で、当該費目に係る特定区間等の総体をこえることとなるもの。
(2) 用地買収及び物件移転補償に係る変更で、補償基準に定める通常の補償方法によらないもの。
(備考)
1 「当該費目に係る特定区間等の総体」とは、次のようなものをいう。
イ 街路等の線的事業については、交付決定設計で特定されている用地買収、物件移転の起終点の区間内
ロ 都市公園等の面的事業については、交付決定設計で特定されている用地買収、物件移転の外かくを同心円で囲んだ区域内
2 「通常の補償方法によらないもの」とは、事業主体の補償基準又は準用する基準において、特例的な規定を適用するものをいう。
2 補助事業者等が都道府県(指定市を含む。)である場合において、前項第二号に該当する変更をしようとするときは、あらかじめ地方整備局長、北海道開発局長及び沖縄総合事務局長と協議しなければならない。
(適用除外)
第8 次に掲げる補助金については、本取扱方針を適用しない。
・古都及緑地保全事業費補助
・都市災害復旧事業費補助
・河川等災害関連事業費補助(特殊地下壕対策事業)
・調査費関係補助金
・地方都市整備事業費等補助金
・奄美群島振興開発調査費等補助金
・大都市広域防災街づくり推進事業費補助金
・地域間交流支援事業費補助金
・防災集団移転促進事業費補助
・豪雪地帯対策特別事業費補助金
・小笠原諸島振興開発費補助金
・小笠原諸島振興開発事業費補助金
・離島振興特別事業費補助金
・奄美群島産業振興等補助金
(その他)
第9 本取扱方針を適用し、軽微な変更として処理した場合には、適用条項を明らかにしておくとともに、「規模の変更」の場合には、適格事由を簡単に証明する調書を作成し、当該変更に係る工事設計書に添付しておくものとする。
附 則
1 本取扱方針は、昭和四五年度予算に係る事業(繰越事業を含む。)から適用する。
2 「旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律」の規定による市街地改造事業においては、「権利変換諸費」とあるのは「管理処分諸費」と読み替えるものとする。
3 本取扱方針に定める事項に準ずる軽微な変更事項については、毎年度あらかじめ都市・地域整備局長と協議し、都道府県ごとに特別の定めをすることができる。
4 「都市局所管国庫補助事業に係る経費の配分及び内容の軽微な変更の取扱いについて」(昭和三八年六月一日付け建設省都発第一〇〇号)は、廃止する。
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附 則
本改正取扱方針は、昭和五三年度予算に係る事業(繰越事業を含む。)から適用する。
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附 則 本改正取扱方針は、平成一三年度予算に係る事業から適用する。
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