標記については、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和三〇年法律第一七九号)、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令」(昭和三〇年政令第二五五号)、「国土交通省所管国庫補助金等交付規則」(平成一二年総理府建設省令第九号)、「都市・地域整備局所管国庫補助金交付申請等要領」(平成一三年六月二七日付国都総第二〇〇〇号)によるほか、下記のとおり改正することとしたので遺憾のないよう取り計らわれたい。
1 費目の区分及び内容について
指導監督事務費補助金(指導監督交付金を含む。以下同じ。)の各費目の区分及び内容は、別表のとおりとする。
2 申請書の様式等について
(1) 補助金交付申請書の様式は、別記様式第1によるものとし、別記様式第2による使途内訳表を添付すること。
(2) 都市・地域整備局所管補助事業等に係る指導監督事務費補助金は、原則として一括して申請すること。
(3) 都道府県知事は、国土交通大臣あて交付申請することとし、当該都道府県の区域を管轄する地方整備局長、北海道開発局長又は沖縄総合事務局長(以下「地方整備局長等」という。)に提出すること。
(4) 地方整備局長等は、審査を行ったうえ、補助金を交付すべきものと認めたときは、別記様式第3の補助金交付申請進達書に都道府県知事よりの補助金交付申請書を添え、国土交通大臣に提出すること。