建設省都総発第二〇八号
昭和五三年六月六日

都道府県知事、指定都市の長あて

建設省都市局長通知


都市・地域整備局所管国庫補助金(調査費関係補助金)の交付申請等の取扱いについて


都市・地域整備局所管補助金等のうち、調査等に係る補助金の交付申請等の取扱いについては「国土交通省所管補助金等交付規則」(平成一二年総理府建設省令第九号)によるほか、左記により取り扱うこととしたので遺憾のないよう取り計らわれたい。
なお、この通達に定めのない事項については、「都市・地域整備局所管国庫補助金交付申請等要領」(平成一三年六月二七日国都総第二〇〇〇号都市・地域整備局長通知。以下「一般要領」という。)の定めるところによるものとする。
<追って、貴管内関係市町村長(指定都市の長を除く。)に対しては、貴職から周知されたい。>

1 対象補助金について

本通達の対象となる補助金は次のとおりとする。

流域総合下水道計画調査費補助
連続立体交差事業調査費補助
街路交通情勢調査費補助
まちづくり総合支援事業費補助(まちづくり事業調査)
田園居住区整備事業費補助(田園居住区整備推進指針作成、整備・保全構想の作成、基本計画作成及び事業計画作成に要する費用)
都市再生交通拠点整備事業費補助(整備計画作成事業)
市街地再開発等調査費補助
都市モノレール等調査費補助
土地区画整理事業調査費補助
沿道環境計画調査費補助
総合都市交通体系調査費補助
居住環境整備街路事業調査費補助
地域高規格道路調査費補助
公園事業特定計画調査費補助
都市再生区画整理事業費補助(事業計画案作成事業)
下水道基本計画策定費補助
特定水域高度処理基本計画策定費補助

2 予算科目及び補助率について

予算科目及び補助率は、別途通知する。

3 補助金の交付の申請等について

一 都道府県施行事業(都道府県及び指定都市が施行する事業をいう。以下同じ。)に係る補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書及びその添付書類を国土交通大臣あて申請し、地方整備局長、北海道開発局長及び沖縄総合事務局長(以下「地方整備局長等」という。)に提出すること。
二 市町村施行事業(指定都市以外の市町村が施行する事業をいう。以下同じ。)に係る補助金の交付を受けようとする者は、「補助金交付申請書」及びその添付書類を所管都道府県知事に提出すること。
三 所管都道府県知事は、市町村施行事業に係る補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、その記載事項に不備又は不適当なものがないかどうか等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、「補助金交付申請(市町村)報告書」を国土交通大臣あてに作成し、地方整備局長等に提出すること。
四 所管地方整備局長等は、都道府県施行事業に係る補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか、その記載事項に不備又は不適当なものがないかどうか等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、「補助金交付申請進達書」に都道府県よりの補助金交付申請書を添え国土交通大臣に提出すること。
五 所管地方整備局長等は、市町村施行事業に係る申請については、「補助金交付申請進達書」に都道府県よりの「補助金交付申請(市町村)報告書」を添え国土交通大臣に提出すること。

4 補助金の交付決定の変更の申請について

一 補助金の交付決定額、補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をしようとする補助事業者は、「補助金交付決定変更申請書」及びその添付書類を、補助金交付の申請の場合に準じて、提出すること。
二 所管都道府県知事は、補助金の交付の申請の場合に準じて、「補助金交付決定変更(市町村)報告書」を提出すること。
三 所管地方整備局長等は、第三項の補助金の交付の申請の手続きに準じて「補助金交付決定変更進達書」を提出すること。

5 申請書等の様式について

補助金交付申請書等の様式は、次のとおりとする。

(1) 補助金交付申請書 様式第1
(2) 補助金交付申請(市町村)報告書 様式第2
(3) 補助金交付申請進達書 様式第3

(地方整備局長等から国土交通大臣あて)

(4) 補助金交付決定変更申請書 様式第4
(5) 補助金交付決定変更(市町村)報告書 様式第5
(6) 補助金交付決定変更進達書 様式第6

(地方整備局長等から国土交通大臣あて)

(7) 補助事業の完了予定期日変更報告書 様式第7

(添付書類)

(8) 事業費積算内訳表 様式第8
(9) 補助事業財源内訳表 様式第9
(10) 添付図面 別添第1

6 申請書等の作成について

補助金の交付申請、補助金交付決定変更申請等の作成に当たっては、次の区分によりできる限り一括して申請すること。都道府県知事が提出する「補助金交付申請(市町村)報告書」等についても同様とする。

/流域総合下水道計画調査費補助/特定水域高度処理基本計画策定費補助/}一括して良い

田園居住区整備事業費補助
市街地再開発等調査費補助
土地区画整理事業調査費補助
都市再生区画整理事業費補助
/街路交通情勢調査費補助/総合都市交通体系調査費補助/都市モノレール等調査費補助/沿道環境計画調査費補助/地域高規格道路調査費補助/}一括して良い
/居住環境整備街路事業調査費補助/連続立体交差事業調査費補助/}一括して良い
まちづくり総合支援事業費補助
都市再生交通拠点整備事業費補助
公園事業特定計画調査費補助
下水道基本計画策定費補助

7 調査費等の各費目の説明及び算定方法等について

一 調査費等の各費目の説明及び算定方法等は別紙(1)のとおりとする。
二 測量及び設計等を委託施行する場合は「測量作業積算基準」(昭和四二年三月二八日付建官技発第一六号)及び「設計業務委託料予定価積算基準」(案)(昭和四二年四月六日付建官技発第一九号)を準用すること。

8 調査等の実施について

調査等の実施について別途調査要綱等を定めている補助金については、その調査要綱等によって実施すること。


附 則

1 この通達は、昭和五三年度予算に係る補助金から適用する。ただし、昭和五三年七月三一日までに行う申請等については、その全部又は一部が従前の申請様式によるものであってもさしつかえない。
2 次に掲げる通達は廃止する。

一 都市局所管国庫補助金等(流域総合下水道計画調査費補助)の交付申請書の取扱いについて

(昭和四六年五月二五日建設省都下企発第一号 建設省都市局長通達)

二 都市局所管国庫補助金等(土地区画整理事業調査費補助)の交付申請書の取扱いについて
三 都市局所管国庫補助金等(総合都市交通体系調査費補助)の交付申請書の取扱いについて

(昭和四五年六月五日建設省都計発第五六号 建設省都市局長通達)

四 都市局所管国庫補助金等(街路交通情勢調査費補助)の交付申請書の取扱いについて

(昭和四五年六月五日建設省都計発第五七号 建設省都市局長通達)

五 都市局所管国庫補助金等(鉄道高架事業調査費補助)の交付申請書の取扱いについて

(昭和四五年六月一八日建設省都街発第一四号 建設省都市局長通達)

六 都市局所管国庫補助金等(市街地再開発等調査費補助)の交付申請書の取扱いについて

(昭和四八年四月一六日建設省都再発第三四号 建設省都市局長通達)

七 都市局所管国庫補助金等(居住環境整備街路事業調査費補助)の交付申請書の取扱いについて

(昭和五〇年七月二一日建設省都街発第四〇号 建設省都市局長通達)

八 都市局所管国庫補助金等(都市モノレール等調査費補助)の交付申請書等の取扱いについて

(昭和四九年八月二一日建設省都街発第八八号 建設省都市局長通達)

九 都市局所管国庫補助金等(沿道環境計画調査費補助)の交付申請書等の取扱いについて

(昭和五〇年七月二一日建設省都街発第八八号 建設省都市局長通達)

一〇 都市局所管国庫補助金等(歩行者自動車交通対策調査費補助)の交付申請書の取扱いについて

(昭和五二年一〇月一七日建設省都計発第八四号 建設省都市局長通達)



附 則

この改正は、昭和五九年度予算に係るものから適用する。ただし、申請済のものは従前の規定による。



附 則
この改正は、昭和六〇年度予算に係る補助事業から適用する。



附 則
この改正は、平成二年度予算に係る補助事業から適用する。



附 則
この改正は、平成三年度予算に係る補助事業から適用する。



附 則
この改正は、平成六年度予算に係る補助事業から適用する。



附 則
この改正は、平成七年度予算に係る補助事業から適用する。



附 則
この改正は、平成八年度予算に係る補助事業から適用する。



附 則
この改正は、平成九年度予算に係る補助事業から適用する。



附 則
この改正は、平成一〇年度予算に係る補助事業から適用する。



附 則
この改正は、平成一一年度予算に係る補助事業から適用する。



附 則
この改正は、平成一二年度予算に係る補助事業から適用する。



附 則
この改正は、平成一三年度予算に係る補助事業から適用する。



附 則
この改正は、平成一四年度予算に係る補助事業から適用する。



別紙(1)

調査費の各費目の説明及び算定方法等

補助金名
費目
種別
細分(節)
説明
算定方法等
共通事項
調査費
 
 

補助事業の経費(以下「調査費」という。)は、調査費、計画費、調査事務費等補助金ごとに定める種別により積算するものとする。

(1) 測量及び設計等を委託施行する場合は、「測量作業積算基準」(昭和42年3月28日付建官技発第16号)及び「設計業務委託料予定価格積算基準」(案)(昭和42年4月6日付建官技第19号)を準用すること。
(2) 補助事業者が直接行う場合には、これに必要な給料、原材料費等を積上げによって積算した額とする。この場合事務的経費で各種別に区分して積算することが困難なものについては、調査事務費に一括して計上してさしつかえない。
 
 
○○策定費
 
 
 
 
 
○○費
 
 
 
 
 
○○調査費
 
 
 
 
 
調査事務費
 
 
 
 
 
 
 

細分(節)は、上記種別の内容であり、補助金ごとに本表(その2)の定めるところにより各種別別に計上するものとする。

 
 
 
 
報酬

調査を実施するために必要な委員会の委員等に対する謝金である。

 
 
 
 
給料

調査を施行する場合に直接これに従事する職員に対する給与である。

 
 
 
 
職員手当等
 
 
 
 
 
旅費

調査を施行するため必要な普通旅費及び日額旅費である。

 
 
 
 
賃金
 
 
 
 
 
需用費
 
 
 
 
 
役務費
 
 
 
 
 
委託料

調査のため必要な経費である。

 
 
 
 
使用料及び賃借料
 
 
 
 
 
工事請負費
 
 
 
 
 
原材料費
 
 
 
 
 
共済費

この費目から支弁される職員及び労務者に対する共済組合負担金と事業主負担保険料である。

 
 
 
 
補償・補填及び賠償金

測量を実施することにより損失を受けた者に対する補償費である。

 
流域総合下水道計画調査費補助
調査費
 
 

流域別下水道整備総合計画等を策定するために要する費用とする。

 
 
 
基礎調査費
 
 
 
 
 
基本計画策定費
 
 
 
 
 
調査事務費
 
 
 
 
 
 
報酬
 
 
 
 
 
職員手当等
 
 
 
 
 
(超過勤務手当)
 
 
 
 
 
旅費
 
 
 
 
 
賃金
 
 
 
 
 
需用費
 
 
 
 
 
役務費
 
 
 
 
 
委託費
 
 
 
 
 
使用料及び賃借料
 

日本下水道事業団に委託する場合には、管理諸費を含むことができる。

 
 
 
備品購入費
 
 
 
 
 
共済費
 
 
特定水域高度処理基本計画策定費補助
調査費
基礎調査費
 

特定水域高度処理基本計画の策定に要する費用とする。

 
 
 
基本計画策定費
 
 
 
 
 
調査事務費
 
 
 
 
 
 
報酬
 
 
 
 
 
給料
 
 
 
 
 
職員手当等
 
 
 
 
 
(超過勤務手当)
 
 
 
 
 
旅費
 
 
 
 
 
賃金
 
 
 
 
 
需用費
 
 
 
 
 
役務費
 
 
 
 
 
委託料
 
 
 
 
 
使用料及び賃借料
 

日本下水道事業団に委託する場合には、管理諸費を含むことができる。

 
 
 
備品購入費
 
 
 
 
 
共済費
 
 
田園居住区整備推進指針作成費補助
調査費
 
 
 
 
 
 
調査費
 

田園居住区整備推進指針策定するために要する費用とする。

 
 
 
測量費
 
 
 
 
 
事業計画策定費
 
 
 
 
 
調査事務費
 
 
 
 
 
 
報酬
 
 
 
 
 
職員諸手当等
 
 
 
 
 
旅費
 
 
 
 
 
賃金
 
 
 
 
 
需用費
 
 
 
 
 
役務費
 
 
 
 
 
委託費
 
 
 
 
 
使用料及び賃借料
 
 
 
 
 
共済費
 
 
田園居住区整備・保全構想作成費補助
調査費
 
 

田園居住区整備・保全構想を策定するために要する費用とする。

 
 
 
調査費
 
 
 
 
 
測量費
 
 
 
 
 
事業計画策定費
 
 
 
 
 
調査事務費
 
 
 
 
 
 
報酬
 
 
 
 
 
職員諸手当等
 
 
 
 
 
旅費
 
 
 
 
 
賃金
 
 
 
 
 
需用費
 
 
 
 
 
役務費
 
 
 
 
 
委託料
 
 
 
 
 
使用料及び賃借料
 
 
 
 
 
共済費
 
 
田園居住区整備基本計画作成費補助
調査費
調査費
 

集落及びその周辺を含む一定の地域においては、営農条件と調和のとれた良好な居住環境が確保された田園居住区として整備するために土地利用に関する計画等を作成するにあたって、必要な調査、計画及び広報等に要する費用とする。

 
 
 
地区診断費
 
 
 
 
 
基本計画策定費
 
 
 
 
 
調査事務費
 
 
 
 
 
 
報酬
 
 
 
 
 
職員手当等
 
 
 
 
 
旅費
 
 
 
 
 
賃金
 
 
 
 
 
需用費
 
 
 
 
 
役務費
 
 
 
 
 
委託費
 
 
 
 
 
使用料及び賃借料
 
 
 
 
 
共済費
 
 
田園居住区整備事業計画作成費補助
調査費
 
 

田園居住区整備事業計画を策定するために要する費用とする。

 
 
 
調査費
 
 
 
 
 
測量費
 
 
 
 
 
事業計画策定費
 
 
 
 
 
調査事務費
 
 
 
 
 
 
報酬
 
 
 
 
 
職員手当等
 
 
 
 
 
旅費
 
 
 
 
 
賃金
 
 
 
 
 
需用費
 
 
 
 
 
役務費
 
 
 
 
 
委託料
 
 
 
 
 
使用料及び賃借料
 
 
 
 
 
共済費
 
 
市街地再開発等調査費補助
調査費
 
 

当該地区を整備するために必要な市街地再開発、土地区画整理事業等の事業手法を判定し、事業計画案を策定するための測量、調査及び計画又は既定の事業計画案の修正を行うための調査に要する費用とする。

 
 
 
測量費
 
 
 
 
 
調査費
 
 
 
 
 
計画費
 
 
 
 
 
調査事務費
給料
 
 
 
 
 
職員手当等
 
 
 
 
 
旅費
 
 
 
 
 
賃金
 
 
 
 
 
需用費
 
 
 
 
 
役務費
 
 
 
 
 
委託料
 
 
 
 
 
使用料及び賃借料
 
 
 
 
 
工事請負費
 
 
 
 
 
原材料費
 
 
 
 
 
共済費
 
 
土地区画整理事業調査費補助
調査費
 
 

土地区画整理事業による市街地整備を予定している地区について、その事業を円滑に推進するために必要な調査、計画及び広報等に要する費用とする。

 
 
 
まちづくり基本
 

「まちづくり基本調査費」、「区画整理事業調査費」及び「区画整理促進調査費」とは、土地区画整理事業調査要綱の5に定める各々まちづくり基本調査、区画整理事業調査及び区画整理促進調査を実施する経費とし、「用地及び補償費」とは、上記調査等に因り他人に損失を与えた場合において、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する場合の経費とし、調査事務費とは、上記調査等を施行するための必要な経費とする。

 
 
 
調査費
 
 
 
 
 
区画整理事業調査費
 
 
 
 
 
区画整理促進調査費
 
 

用地及び補償費については、左記の損失補償を補助事業者が適用する損失補償基準に基づき積算した額とする。

 
 
用地及び補償費
 
 
 
 
 
調査事務費
 
 

調査事務費については調査等に必要な事務経費(給料を除く。)の積み上げ額とする。

 
 
 
給料
 
 
 
 
 
職員手当等
 
 
 
 
 
旅費
 
 
 
 
 
賃金
 
 
 
 
 
需用費
 
 
 
 
 
役務費
 
 
 
 
 
委託料
 
 
 
 
 
使用料及び賃借料
 
 
 
 
 
工事請負費
 
 
 
 
 
原材料費
 
 
 
 
 
共済費
 
 
 
 
 
補償、補填及び賠償金
 
 
都市再生区画整理事業の事業計画案作成費補助
調査費
 
 

都市再生区画整理事業の事業計画案作成事業に要する費用とする。

 
 
 
調査費
 
 
 
 
 
測量費
 
 
 
 
 
計画策定費
 
 
 
 
 
広報活動費
 
 
 
 
 
調査事務費
 
 
 
 
 
 
給料
 
 
 
 
 
職員手当等
 
 
 
 
 
旅費
 
 
 
 
 
賃金
 
 
 
 
 
需用費
 
 
 
 
 
役務費
 
 
 
 
 
委託料
 
 
 
 
 
使用料及び賃借料
 
 
 
 
 
工事請負費
 
 
 
 
 
原材料費
 
 
 
 
 
共済費
 
 
 
 
 
補償、補填及び賠償金
 
 
街路交通情勢調査費補助
 
 
 

将来の交通需要を適正に推計、予測するため現在の交通の実態を総合的にとらえ、都市交通施設の計画を策定するため要する費用とする。

 
 
調査費
 
 
 
 
 
 
スクリーンライン調査費
 
 
 
 
 
家庭訪問調査費
 
 
 
 
 
路側面接等調査費
 
 
 
 
 
集計費
 
 
 
 
 
調査事務費
 
 
 
 
 
 
職員手当等
 
 
 
 
 
(超過勤務手当)
 
 
 
 
 
旅費
 
 
 
 
 
賃金
 
 
 
 
 
需用費
 
 
 
 
 
役務費
 
 
 
 
 
委託料
 
 
 
 
 
使用料及び賃借料
 
 
 
 
 
備品購入費
 
 
 
 
 
共済費
 
 
総合都市交通体系調査費補助
調査費
 
 

総合的な都市交通計画の策定のために要する費用とする。
ただし、「実態調査費」については、歩行者自転車交通計画調査に限る。

 
 
 
実態調査費
 
 
 
 
 
集計解析費
 
 
 
 
 
計画策定費
 
 
 
 
 
調査事務費
 
 
 
 
 
 
職員手当等
 
 
 
 
 
超過勤務手当
 
 
 
 
 
旅費
 
 
 
 
 
賃金
 
 
 
 
 
需用費
 
 
 
 
 
役務費
 
 
 
 
 
委託料
 
 
 
 
 
使用料及び賃借料
 
 
 
 
 
共済費
 
 
都市モノレール等調査費補助
調査費
 
 

都市交通体系の一環として都市モノレール等の導入が必要な地域におけるモノレール専用道及びこれに関連する平面都市計画道路に関する道路構造の検討とこれらの道路の新設改築等の計画のために要する費用とする。

 
 
 
資料収集費
 
 
 
 
 
集計解析費
 
 
 
 
 
計画費
 
 
 
 
 
調査事務費
 
 
 
 
 
 
旅費
 
 
 
 
 
賃金
 
 
 
 
 
需用費
 
 
 
 
 
役務費
 
 
 
 
 
委託料
 
 
 
 
 
使用料及び賃借料
 
 
 
 
 
共済費
 
 
沿道環境計画調査費補助
調査費
 
 

交通騒音、振動、大気汚染等の交通公害の発生が著しいか、著しくなるおそれのある道路、又は道路景観、アメニティ等良好な都市環境の保全・形成に配慮すべき道路とその沿道地域等を対象として、総合的な沿道環境対策及び都市環境の形成の推進に資するため、都市計画の立場から総合的な沿道環境計画を策定するための調査に要する費用とする。

 
 
 
資料収集費
 
 
 
 
 
集計解析費
 
 
 
 
 
計画費
 
 
 
 
 
調査事務費
 
 
 
 
 
 
旅費
 
 
 
 
 
賃金
 
 
 
 
 
需用費
 
 
 
 
 
役務費
 
 
 
 
 
委託料
 
 
 
 
 
使用料及び賃借料
 
 
 
 
 
共済費
 
 
地域高規格道路調査費補助
調査費
 
 

地域高規格道路として計画すべき路線のうち、街路事業等により整備を予定している区間について具体的な整備計画を策定するための調査に要する費用とする。

 
 
 
資料収集費
 
 
 
 
 
集計解析費
 
 
 
 
 
計画費
 
 
 
 
 
調査事務費
 
 
 
 
 
 
旅費
 
 
 
 
 
賃金
 
 
 
 
 
需用費
 
 
 
 
 
役務費
 
 
 
 
 
委託料
 
 
 
 
 
使用料及び賃借料
 
 
 
 
 
共済費
 
 
居住環境整備街路事業調査費補助
調査費
 
 

身近なまちづくり支援街路事業(居住環境整備地区、歴史的環境整備地区等)及びスノートピア道路事業の実施に先立って、それぞれの事業の実施地区の設定と地区に適合した整備計画の策定を行うための調査に要する費用とする。

 
 
 
資料収集費
 
 
 
 
 
集計解析費
 
 
 
 
 
計画費
 
 
 
 
 
調査事務費
 
 
 
 
 
 
旅費
 
 
 
 
 
賃金
 
 
 
 
 
需用費
 
 
 
 
 
役務費
 
 
 
 
 
委託料
 
 
 
 
 
使用料及び賃借料
 
 
 
 
 
共済費
 
 
連続立体交差事業調査費補助
調査費
 
 

都市連続立体交差化の事業計画作成に必要な調査経費とする。

 
 
 
基礎調査費
 
 
 
 
 
交通量調査費
 
 
 
 
 
測量調査費
 
 
 
 
 
土質調査費
 
 
 
 
 
設計費
 
 
 
 
 
調査事務費
 
 
 
 
 
 
職員手当等
 
 
 
 
 
超過勤務手当
 
 
 
 
 
旅費
 
 
 
 
 
賃金
 
 
 
 
 
需用費
 
 
 
 
 
役務費
 
 
 
 
 
委託費
 
 
 
 
 
使用料及び賃借料
 
 
 
 
 
備品購入費
 
 
 
 
 
共済費
 
 
まちづくり総合支援事業費補助(まちづくり事業調査)
調査費
 
 

事業計画作成調査及びこれと一体的に行う事業活用調査またはまちづくり活動推進調査に要する費用とする。

 
 
 
事業計画作成調査費
 
 
 
 
 
事業活用調査
 
 
 
 
 
まちづくり活動推進調査
 
 
 
 
 
調査事務費
 
 
 
 
 
 
報酬
 
 
 
 
 
給料
 
 
 
 
 
職員手当等
 
 
 
 
 
旅費
 
 
 
 
 
賃金
 
 
 
 
 
需用費
 
 
 
 
 
役務費
 
 
 
 
 
委託料
 
 
 
 
 
使用料及び賃借料
 
 
 
 
 
工事請負費
 
 
 
 
 
原材料費
 
 
 
 
 
共済費
 
 
 
 
 
補償・補填及び賠償金
 
 
都市再生交通拠点整備事業計画作成費補助
調査費
 
 

都市再生交通拠点整備事業の整備計画を策定するために要する費用とする。

 
 
 
調査費
 
 
 
 
 
整備計画策定費
 
 
 
 
 
調査事務費
 
 
 
 
 
 
報酬
 
 
 
 
 
職員手当等
 
 
 
 
 
旅費
 
 
 
 
 
賃金
 
 
 
 
 
需用費
 
 
 
 
 
役務費
 
 
 
 
 
委託料
 
 
 
 
 
使用料及び賃借料
 
 
 
 
 
共済費
 
 
公園事業特定計画調査費補助
調査費
 
 

先導的・モデル的な公園緑地の配置計画の策定及び都市公園等の整備を推進するための計画調査に要する費用とする。

 
 
 
計画策定費
 
 
 
 
 
調査事務費
 
 
 
 
 
 
報酬
 
 
 
 
 
給料
 
 
 
 
 
職員手当等
 
 
 
 
 
旅費
 
 
 
 
 
賃金
 
 
 
 
 
需用費
 
 
 
 
 
役務費
 
 
 
 
 
委託費
 
 
 
 
 
使用料及び賃借料
 
 
 
 
 
備品購入費
 
 
 
 
 
共済費
 
 
下水道基本計画策定費補助
調査費
基礎調査費
 

下水道の基本計画の策定に要する費用とする。

 
 
 
基本計画策定費
 
 
 
 
 
調査事務費
 
 
 
 
 
 
報酬
 
 
 
 
 
給料
 
 
 
 
 
職員手当等
 
 
 
 
 
(超過勤務手当)
 
 
 
 
 
旅費
 
 
 
 
 
賃金
 
 
 
 
 
需用費
 
 
 
 
 
役務費
 
 
 
 
 
委託料
 
 
 
 
 
使用料及び賃借料
 
 
 
 
 
備品購入費
 
 
 
 
 
共済費
 
 
 
 
 
 
 

日本下水道事業団に委託する場合には、管理諸費を含むことができる。



様式第1 補助金交付申請書
<別添資料>



様式第2 補助金交付申請(市町村)報告書
<別添資料>



様式第3 補助金交付申請進達書(地方整備局長等から国土交通大臣あて)
<別添資料>



様式第4 補助金交付決定変更申請書
<別添資料>



様式第5 補助金交付決定変更申請(市町村)報告書
<別添資料>



様式第6 補助金交付変更申請進達書(地方整備局長等から国土交通大臣あて)
<別添資料>



様式第7 補助事業の完了予定期日変更報告書
<別添資料>



様式第8 事業費積算内訳表
<別添資料>



様式第9 補助事業費財源表
<別添資料>



別添1 添付図面

補助金名
図画の種類
 
 
図画の規格等
流域総合下水道計画調査費補助
 
 
 

流域概況図(縮尺1/50,000〜1/200,000)に、調査区域、水質環境基準の内容及び既下水道計画処理区域等を記入すること。

 
一般平面図
 
 
 
まちづくり総合支援事業(まちづくり事業調査)
位置図
 
 

市町村管内図に調査区域の位置等を記入すること。

 
区域図
 
 

縮尺適宜
まちづくり総合支援事業において実施予定の事業を表示すること。

田園居住区整備推進指針作成費補助
区域図
 
 

都市計画図、総括図に調査区域(赤枠)を記入すること。縮尺適宜。

田園居住区・保全構想作成費補助
同上
 
 
同上
都市再生交通拠点整備事業費補助(整備計画作成事業)
位置図
 
 

縮尺1/10,000程度都市計画総括図に、調査対象地区を表示(赤枠)する。

 
区域図
 
 

縮尺1/2,500程度、都市計画決定道路及び調査対象地区を記入する。

市街地再開発等調査費補助
位置図
 
 

縮尺1/10,000程度、都市計画総括図を使用し、調査地区(緑枠)・人口集中地区(赤枠)・改良済都市計画街路(黒ぬりつぶし)及び市街地再開発事業・土地区画整理事業の施行済及び施行中地区(それぞれ黄枠(施行中は点線)及び青枠(施行中は点線))を記入すること。

 
区域図
 
 

縮尺1/3,000程度都市計画街路を記入すること。

土地区画整理事業調査費補助
位置図
 
 
 
 
区域図
 
 
(市街地再開発等調査費補助と同じ)
連続立体交差事業調査費補助
位置図
 
 

縮尺1/10,000程度、都市計画総括図を使用し、調査区間を表示(赤線)する。

居住環境整備街路事業調査費補助
位置図
 
 

縮尺1/10,000程度、都市計画総括図に、調査対象地区を表示(赤枠)する。

 
区域図
 
 

縮尺1/2,500〜1/3,000程度、都市計画決定道路、小学校区域及び調査対象地区を記入する。

 
 
 
 
 
総合都市交通体系調査補助
街路交通情勢調査費補助
都市モノレール等調査費補助
沿道環境計画調査費補助
地域高規格道路調査費補助
 
 
一般平面図

原則として都市計画総括図(用途地域の入ったもの)に対象路線又は区域を明記し、関連計画、事業等の概要も付記すること。

 
 
 
 
 
公園事業特定計画調査費補助
区域図
 
 

縮尺1/20,000程度、調査区域(黒枠)を示すこと。

都市再生区画整理事業
位置図
 
 

縮尺1/10,000程度、都市計画総括図を使用し、調査地区(緑枠)・人口集中地区(赤枠)・改良済都市計画街路(黒塗りつぶし)及び市街地再開発事業・土地区画整理事業の施行済及び施行中地区(それぞれ黄枠(施行中は点線)及び青枠(施行中は点線))を記入すること。

 
区域図
 
 

縮尺1/3,000程度、都市計画街路を記入すること。

下水道基本計画策定費補助
位置図
 
 

管内図に調査区域の位置等を記入すること。

特定水域高度処理基本計画策定費補助
一般平面図
 
 

管内図(縮尺適宜)に調査区域の位置等を記入すること。


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