建設省都総発第二六一号
平成八年一一月一日

都道府県知事、指定都市の長あて

建設省都市局長通達


首都圏近郊整備地帯等事業補助率差額及び後進地域特例法適用団体等補助率差額の交付申請等について

標記については、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和三〇年法律第一七九号)、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令」(昭和三〇年政令第二五五号)、「国土交通省所管国庫補助金等交付規則」(平成一二年総理府建設省令第九号)、「都市・地域整備局所管 国庫補助金交付申請等要領」(平成一三年六月二七日付国都総第二〇〇〇号)によるほか、左記のとおり改正することとしたので、遺憾のないよう措置されたい。
なお、貴管内関係市町村(政令指定都市を除く。)に対しては、貴職から周知されたい。

1 定義

(1) この通達において首都圏近郊整備地帯等事業補助率差額とは、次の各号に掲げる法律の規定に基づく事業に対し、一般会計(項)都市計画事業費(目)首都圏近郊整備地帯等事業補助率差額の歳出予算科目により、都市・地域整備局所管事業について交付される補助率差額の補助金をいう。

1) 産炭地域振興臨時措置法(昭和三六年法律第二一九号)附則第二項及び第六項の規定に基づく特定事業
2) 新産業都市建設促進法等を廃止する法律(平成一三年法律第一四号)附則第四条第二項の規定に基づく特定事業
3) 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四一年法律第一一四号)第四条の規定に基づく特定事業
4) 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五五年法律第六〇号)第五条の規定に基づく特定事業
5) 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五七年法律第八五号)第七条の規定に基づく特定事業
6) 過疎地域自立促進特別措置法(平成一二年法律第一五号)第一五条第一〇項に基づく公共下水道の幹線管渠等整備事業

(2) この通達において後進地域特例法適用団体等補助率差額とは、次の各号に掲げる法律の規定に基づく事業に対し、道路整備特別会計(項)道路事業費(目)後進地域特例法適用団体等補助率差額の歳出予算科目により、都市・地域整備局所管事業について交付される補助率差額の補助金をいう。

1) 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三六年法律第一一二号)第二条第一項の適用団体の同条第二項に規定する開発指定事業
2) 産炭地域振興臨時措置法(昭和三六年法律第二一九号)附則第二項及び第六項の規定に基づく特定事業
3) 新産業都市建設促進法等を廃止する法律(平成一三年法律第一四号)附則第四条第二項の規定に基づく特定事業
4) 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四一年法律第一一四号)第四条の規定に基づく特定事業
5) 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五五年法律第六〇号)第五条の規定に基づく特定事業
6) 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五七年法律第八五号)第七条の規定に基づく特定事業

2 対象事業

1) 首都圏近郊整備地帯等事業補助率差額の交付の対象となる事業は、1(1)の各号に掲げる法律に基づく特定事業または公共下水道幹線管渠等の整備事業のうち、別途通知する補助金を受けて施行した下水道事業及び都市公園事業とする。
2) 後進地域特例法適用団体等補助率差額の交付の対象となる事業は、1(2)の各号の法律に基づく開発指定事業または特定事業のうち、別途通知する補助金を受けて施行した街路事業及び土地区画整理事業とする。(都市・地域整備局所管の電線共同溝整備事業を含む。)

3 適用する引上率

首都圏近郊整備地帯等事業補助率差額及び後進地域特例法適用団体等補助率差額(以下補助率差額という。)の額を算定するにあたっては、(1)及び(2)の各号に掲げる法律のうち、産炭地域振興臨時措置法(昭和三六年法律第二一九号)に係るものは経済産業大臣から、その他の各法律に係るものは総務大臣から、それぞれ毎年度通知される引上率を適用する。

4 市町村の交付申請

補助率差額の交付を受けようとする市町村(政令指定都市を除く。)の長は、93)から5)に定める各書類を作成し、当該市町村が属する都道府県知事に提出するものとする。
都道府県知事は審査を行ったうえ、補助金を交付すべきものと認めたときは、各市町村から提出された上記の書類に91)及び2)に定める書類を添えて、国土交通大臣あての報告を当該都道府県の区域を管轄する地方整備局長、北海道開発局長又は沖縄総合事務局長(以下「地方整備局長等」と言う。)に提出するものとする。
地方整備局長等は、各都道府県から提出された上記の書類に96)に定める書類を添えて、国土交通大臣に提出するものとする。

5 政令指定都市の交付申請

補助率差額の交付を受けようとする政令指定都市の長は、92)から5)に定める各書類により、国土交通大臣あての交付申請を当該政令指定都市の区域を管轄する地方整備局長等に提出するものとする。
地方整備局長等は審査を行ったうえ、補助金を交付すべきものと認めたときは、各政令指定都市から提出された上記の書類に96)に定める書類を添えて、国土交通大臣に提出するものとする。

6 都道府県の交付申請

補助率差額の交付を受けようとする都道府県知事は、92)から5)に定める各書類により、国土交通大臣あての交付申請を当該都道府県の区域を管轄する地方整備局長等に提出するものとする。
地方整備局長等は審査を行ったうえ、補助金を交付すべきものと認めたときは、各都道府県から提出された上記の書類に96)に定める書類を添えて、国土交通大臣に提出するものとする。

7 繰越事業費の全部または一部について不用の措置を講じた場合の変更交付申請

次に掲げる場合には、変更交付申請を行うものとする。

補助率差額の交付申請額の算定にあたって、当該事業が繰越事業であったために、精算額でなく交付決定額を用いて算定し、補助率差額の交付申請後に当該繰越額の全部または一部について不用の措置をしたもの。

8 引上率の変更等による変更交付申請

補助率差額の交付決定後に引上率の変更等があった場合には、交付申請の変更を行うものとする。この場合の手続きについては、別途指示するものとする。

9 提出書類

補助率差額の交付申請に必要な提出書類は以下のとおりとする。

1) 都道府県知事の報告書 様式第1
2) 補助率差額総括表 様式第2
3) 補助金交付申請書 様式第3
4) 補助率差額計算書 様式第4―1、4―2
5) 適用地域及び特定事業の施行箇所を記入した図面並びに対象事業費の算出を明らかにした調書(交付申請を行う地方公共団体の一部地域が本補助率差額の適用地域である場合に限る。)
6) 地方整備局長等の進達書 様式第5

10 審査日程

交付申請の審査日程については、毎年度別途指示するものによること。


附 則

この通達は、平成八年度予算に係る交付申請から適用する。
なお、「後進地域特例法適用団体等補助率差額の国庫補助について」(昭和四四年九月八日付、建設省都総発第二二四号)及び「新産業都市等事業の補助率差額の国庫補助について」(昭和四四年一一月一四日付、建設省都総発第二七二号)は、廃止する。



附 則 (平成一三年六月二七日改正)
この改正は、平成一三年度予算に係る交付申請から適用する。



附 則 (平成一四年五月三〇日改正)
この改正は、平成一四年度予算に係る交付申請から適用する。



(様式第1)
<別添資料>



(様式第2)
<別添資料>



(様式第3)
<別添資料>



(様式第4―1)
<別添資料>



(様式第4―2)
<別添資料>



(様式第5)
<別添資料>


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