要素事業
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補助金の交付対象施設
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補助対象の範囲
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地域生活基盤施設
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地区公共施設である道路等(道路、公園、緑地、広場のうち、要素事業「道路」及び要素事業「公園」の対象事業要件を満たさないものをいう。)
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イ 設計費
地盤調査費及び設計に要する費用
ロ 用地費
工事の施工に必要な土地等の取得費
ハ 施設整備費
地区公共施設である道路等の建設に要する費用
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一般公共の用に供する駐車場、自転車駐車場
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イ 設計費
地盤調査費及び設計に要する費用
ロ 施設整備費
駐車場及び自転車駐車場の建設に要する費用
ただし、駐車場については設計に要する費用及びロについては、1事業地区当たりおおむね500台の駐車場の整備に要する費用を限度とし、機械設備相当分(全体の4分の1とみなす。)に要する費用とする。
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荷物共同集配施設
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イ 設計費
地盤調査費及び設計に要する費用
ロ 施設整備費
a 建設費
荷物共同集配施設の建設に要する費用
b 購入費
荷物共同集配施設を整備するに当たって、建築物の全部又は一部を取得する際に要する費用。ただし、市町村が取得する場合に限る。
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多目的広場公開空地(屋内空間を含む)
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イ 設計費
地盤調査費及び設計に要する費用
ロ 施設整備費
多目的広場及び公開空地の建設に要する費用
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情報板
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イ 設計費
地盤調査費及び設計に要する費用
ロ 施設整備費
情報板の建設に要する費用
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地域防災施設(耐震性貯水槽、備蓄倉庫、放送施設、情報通信施設、発電施設、排水再利用施設、避難空間等の地域の防災のために必要な施設)
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イ 設計費
地盤調査費及び設計に要する費用
ロ 施設整備費
地域防災施設の建設に要する費用
ただし、次のいずれかの要件に該当する地区内に設置されるものに限る。
a 災害対策基本法(昭和36年法律223号)第2条第10号に基づく地域防災計画に定められた避難地若しくは避難路等が、事業の対象地区内又は対象地区に隣接していること
b 事業対象地区が、鉄道駅の周辺や商業地等多くの人が集まる地区を含んでいること
c 事業対象地区が、木造建築物が密集している等の防災上危険と認められる市街地を含み、又は隣接していること
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高質空間形成施設
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植栽・緑化施設、せせらぎ・カスケード、カラー舗装・石畳、照明施設、ストリートファニチャー・モニュメント等(以下「緑化施設等」という。)
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イ 設計費
地盤調査費及び設計に要する費用
ロ 施設整備費
緑化施設等の整備に要する費用
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電線類地下埋設施設
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宅地区域内で整備又は負担が行われる管路方式で、道路区域内の場合は占用物件となる電線類の地下埋設であるもので、その整備に要する費用(電力管理者が負担する費用を除く。)のうち、次に掲げるものとする。
イ 設計費
地盤調査費及び設計に要する費用
ロ 施設整備費
電線類の地下埋設に要する費用のうち、管路、電線類の材料費及び敷設費及び付帯設備の整備費及び引き込み部の工事に要する費用
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地域冷暖房施設
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設計費
設計に要する費用
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歩行支援施設、障害者誘導施設等
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イ 設計費
地盤調査費及び設計に要する費用
ロ 施設整備費
歩行支援施設、障害者誘導施設等の整備に要する費用
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高次都市施設
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地域交流センター
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イ 設計費
基本設計、地盤調査及び実施設計に要する費用
ロ 施設整備費(1箇所における補助金の額は700,000千円(市街地再開発事業等により建設される複合建築物の一部を活用して地域交流センターを整備する場合にあっては、1,000,000千円)を限度とする。)
a 建設費
地域交流センターの建設工事(条例により附置義務のある地区における駐車施設の整備を含む。)に要する費用
b 購入費
地域交流センターを整備するに当たって、市街地再開発事業等により建設される複合建築物(着工後のものを含み、延べ床面積がおおむね1,000m2以上であるものに限る。)の一部を取得する際に要する費用
c 空地等整備費
地域交流センターの敷地内に設置される通路(公衆が地域交流センターの出入り等に利用する通路をいう。)、駐車施設(公衆が常時使用できる非営利的駐車場に限る。)及び緑地の整備費のうち、通路及び駐車施設にあっては敷地、側溝、舗装及び付帯設備の工事に要する費用、緑地にあっては造成、植栽及び付帯施設の工事に要する費用
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高度情報センター
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イ 設計費
基本設計、地盤調査及び実施設計に要する費用
ロ 施設整備費(1箇所における補助金の額は700,000千円を限度とする。)
a 建設費
高度情報センターの建設工事(条例により附置義務のある地区における駐車施設の整備を含む。)に要する費用
b 情報通信施設整備費
高度情報センターに設置する情報通信機器の整備に要する費用(他の情報通信システムと複合利用を行う場合にあっては、各々の情報通信システムを専用のものとして整備した場合に要する費用により按分した額とする。)及び外部の通信幹線等と高度情報センターとを結ぶケーブルの整備に要する費用
c 購入費
高度情報センターを整備するに当たって、市街地再開発事業等により建設される複合建築物(着工後のものを含み、延べ床面積がおおむね1,000m2以上であるものに限る。)の一部を取得する際に要する費用
d 空地等整備費
高度情報センターの敷地内に設置される通路(公衆が高度情報センターの出入り等に利用する通路をいう。)、駐車施設(公衆が常時使用できる非営利的駐車場に限る。)及び緑地の整備費のうち、通路及び駐車施設にあっては敷地、側溝、舗装及び付帯設備の工事に要する費用、緑地にあっては造成、植栽及び付帯施設の工事に要する費用
e 制振・免震構造化工事費
高度情報センターを制振・免震化構造とするために必要な費用
f 防災施設整備費(次のイ、ロに掲げるもの)
イ 消火の用に供する施設のうち、消火及び警報の施設の整備に要する費用
ロ 避難用施設のうち排煙施設、非常用照明装置及び防火戸(道路、階段、及び出入口に設けるものをいう。)の施設の整備に要する費用
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複合交通センター
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イ 設計費
基本設計、地盤調査及び実施設計に要する費用
ただし、地盤調査及び実施設計に要する費用については、それぞれに要する費用にロのS1のS2に対する割合を乗じて得た額
ロ 共用施設整備費
複合交通センターの共用部分(エレベーター、エスカレーター、廊下、階段、ホール、歩行者広場等で、2以上の交通施設利用者が利用するものをいう。)についての以下の費用で、次式により算出した額
P=C×S1/S2+E
ただし
P:共用部分の整備及び購入に要する費用
C:複合交通センターの建築主体工事費(複合交通センターの総工事費から屋内設備工事費及び屋外付帯工事費を減じた額)
S1:共用部分の延べ床面積
S2:複合交通センター全体の延べ床面積
E:エレベーター、エスカレーター等の設備工事費及び条例により附置義務のある地区における駐車場施設の整備に要する費用(共用部分に対して条例による附置義務相当分の整備に要する費用に限る。)
a 建設費
複合交通センターの共用部分の建設に要する費用
b 購入費
複合交通センターを整備するに当たって、市街地再開発事業等により建設される複合建築物の一部を取得する際に要する費用(市町村が取得する場合に限る。)及び日本鉄道建設公団国鉄清算事業本部土地を活用して土地信託等により建設された複合交通センターの共用部分を取得する際に要する費用
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アーバンマネジメントセンター
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イ 設計費
基本設計、地盤調査及び実施設計に要する費用
ロ 施設整備費
a 建設費
アーバンマネジメントセンターの建設工事に要する費用
b 情報通信施設整備費
アーバンマネジメントセンター内に設置する情報通信機器の整備に要する費用(他の情報通信システムと複合利用を行う場合にあっては、各々情報通信システム専用のものとして整備した場合に要する費用により按分した額とする。)並びに外部の通信幹線とアーバンマネジメントセンターとを結ぶケーブルの整備に要する費用
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人工地盤、立体遊歩道(以下「人工地盤等」という。)
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イ 設計費
基本設計、地盤調査及び実施設計に要する費用
ロ 施設整備費
人工地盤等の建設に要する費用
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既存建造物活用事業
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地域生活基盤施設、高質空間形成施設及び高次都市施設における各施設
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イ 設計費
施設毎に本表に記載されている設計費
ロ 施設整備費
施設(ただし、耐震性貯水槽、電線類地下埋設施設、歩行支援施設及び障害者誘導施設等を除く。)毎に本表に記載されている施設整備費。(当該既存建造物の購入、移設及び改築(大規模な修繕を含む。)に要する費用を含む。ただし、この場合の購入に要する費用に係る補助対象の額は、「建設省の直轄の公共事業の施行に伴う損失補償基準の運用方針」(昭和38年4月13日建設省計発第18号)第二の規定に準じて算出した補償費相当額を限度とする。)
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