建設省都計発第三五―五号
平成一二年三月二四日

都道府県知事・指定都市の市長あて

事務次官通達


まちづくり総合支援事業補助金交付要綱


第1 通則

まちづくり総合支援事業費補助(以下「補助金」という。)の交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律一七九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)、国土交通省所管補助金等交付規則(平成一二年総理府・建設省令第九号)、まちづくり総合支援事業制度要綱(平成一二年三月二四日建設省都計発第三五―四号。以下「制度要綱」という。)及び関係通達の定めるところによるほか、この要綱に定めるところにより行うものとする。

第2 まちづくり事業調査

1 補助対象の範囲

まちづくり事業調査の補助対象の範囲は、別表1の第一欄に掲げる要素事業ごとに、それぞれ同表第二欄に掲げるとおりとする。ただし、市町村(都の特別区の存する区域にあっては、都及び特別区。以下同じ。)以外の者が実施する場合にあっては、まちづくり活動推進調査として公共交通事業者が実施する交通実験等の調査及び高次都市施設の事業主体と見込まれる者が実施する基本構想検討等の調査に限り、一箇所における補助金の額は二〇、〇〇〇千円を限度とする。

第3 まちづくり総合整備事業

1 対象事業

まちづくり総合整備事業において補助金の交付対象となる事業は、別表2の第一欄に掲げる要素事業ごとに、それぞれ同表第二欄に掲げる要件に該当する事業とする。ただし、都が実施する場合にあっては、市町村(都及び特別区を除く。)が実施可能な事業に限る。

2 補助対象の範囲

まちづくり総合整備事業の補助対象の範囲は、別表3の第一欄に掲げる要素事業ごとに、それぞれ同表第二欄に掲げるとおりとする。ただし、地域生活基盤施設及び高質空間形成施設の整備に要する費用に対する補助金の合計額は、一整備地区当たり二、〇〇〇、〇〇〇千円又は整備地区面積に一ha当たり四〇、〇〇〇千円を乗じたもののいずれか小さい額を限度とする。

第4 まちづくり事業計画

1 市町村は、まちづくり事業計画において、まちづくり総合整備事業の全部又は一部について、要素事業の事業費内訳等を定めた部分(次項において「詳細部分」という。)を策定することができる。
2 まちづくり事業計画に詳細部分が定められていない部分について、国土交通大臣が補助金の交付決定をした場合には、当該交付決定に係る事業費内訳等が、事業計画の詳細部分として定められ、国土交通大臣の同意を受けたものとみなす。

第5 指導監督事務費等

1 指導監督事務費

国は、都道府県知事が行う市町村の指導監督事務に要する費用として、都道府県に対し指導監督事務費を交付する。

2 補助金の経理等

(1) 補助事業者又は都道府県知事は、国の補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、まちづくり総合支援事業等の完了後五年間保存しなければならない。
(2) 補助事業者が「補助事業等における残存物件の取扱について」(昭和三四年三月一二日付建設省会発第七四号)に定められている備品を購入した場合は、台帳を作成し、当該備品の購入年月日、数量、価格等を明らかにしておかなければならない。



附 則

1 この要綱は、平成一二年四月一日から施行する。
2 街並み・まちづくり総合支援事業費補助交付要綱(平成六年六月二四日付建設省経宅発第一〇〇号、都計発第八四号、住街発第七二号。以下「旧交付要綱」という。)は廃止する。ただし、この要綱の施行の際、現に旧交付要綱に基づき行われている平成一一年度以前の年度の歳出予算に係る事業については、旧交付要綱は、この要綱の施行後もなおその効力を有する。



附 則
この改正は、平成一三年度の予算から適用するものとし、平成一二年度以前の予算で翌年度以降に繰り越したものについては、なお従前の例による。



附 則
この改正は、平成一四年度の予算から適用するものとし、平成一三年度以前の予算で翌年度以降に繰り越したものについては、なお従前の例による。



附 則
改正後の要綱は、平成一五年四月一日から適用する。



別表1(まちづくり事業調査の補助対象の範囲)
要素事業
補助対象の範囲
事業計画作成調査

以下に掲げる費用

1 まちづくり総合整備事業の実現方策に関する調査に要する費用
2 現況調査、現地踏査及び要素事業の基本設計等まちづくり事業計画の案の作成に関する調査に要する費用
事業活用調査

法律に基づく地区等特定の地区におけるまちづくり総合支援事業の活用等に関する調査に要する費用

まちづくり活動推進調査

啓発・研修活動、専門家の派遣、情報収集・提供活動、社会実験等のまちづくり活動の推進に関する調査に要する費用



別表2(まちづくり総合整備事業の対象事業)

要素事業
対象事業要件
事業活用調査
まちづくり事業計画に位置付けられているもの
まちづくり活動推進事業
まちづくり事業計画に位置付けられているもの
道路
以下の全てに該当するもの
1 まちづくり事業計画に位置付けられているもの
2 以下のいずれかに該当するもの(地域高規格道路等の個別補助を行うものを除く。)。ただし、事業費の下限については、箇所ごとではなく、1整備地区あたりの全体事業規模が1億円以上(ただし、1整備地区あたりの道路が2)に該当するもののみの場合は3千万円以上)とする。

1) 「街路事業採択基準」のうち、次のいずれかに適合するもの

(イ) 一種改築
(ロ) 二種改築

2) 以下のいずれかに該当するもの

1) 「道路局所管補助事業採択基準 地方道(市町村道)」のうち、次のいずれかに適合するもの

(イ) 一次改良事業
(ロ) 一次踏切除却事業
(ハ) 一次橋梁整備事業
(ニ) 一次舗装新設事業
(ホ) 二次改築事業
(ヘ) 橋梁補修事業
(ト) 舗装補修事業
(チ) 災害防除事業

2) 1)の他、地域の課題に対応して面的に行われる小規模な改築及び修繕

公園

以下の全てに該当するもの

1 まちづくり事業計画に位置付けられているもの
2 都市公園事業の採択基準のうち、次のいずれかに適合し、かつ、1箇所(緑化重点地区においては、当該地区)あたりの全体事業規模が1億円以上であること。

ただし、原則として国家的事業関連公園、大規模公園、防災公園を除く。
(イ) 住区基幹公園
(ロ) 都市基幹公園
(ハ) 緩衝緑地等(複合リゾートカントリー整備計画調査費を除く。)
(ニ) 緑化重点地区(防災公園・市街地一体整備事業を除く。)

下水道

以下の全てに該当するもの

1 まちづくり事業計画に位置付けられているもの
2 下水道事業の採択基準のうち、次のいずれかに適合するもの

(イ) 公共下水道事業
(ロ) 特定環境保全公共下水道事業

3 まちづくり総合支援事業の整備地区にあって、まちづくり総合支援事業に位置付けられた他の事業と一体的、総合的に実施することが必要かつ効果的な区域(以下「対象区域」という。)において実施するもの
4 対象区域で発生する下水を排除する管渠等(ポンプ場及び対象区域外の下水を合わせて排除する管渠等を除く。)を整備するもの
河川

以下の全てに該当するもの

1 まちづくり事業計画に位置付けられているもの
2 都市河川事業の採択基準のうち、次のいずれかに適合するもの

(イ) 河川環境整備事業
(ロ) 都市基盤河川改修事業
(ハ) 流域貯留浸透事業
(ニ) 準用河川改修事業

共同駐車場

以下の全てに該当するもの

1 まちづくり事業計画に位置付けられているもの
2 駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域内において整備されるものであること
3 幹線街路で囲まれたおおむね4ヘクタール以内の街区内において整備されるもので、次のいずれかに適合するものであること

1) 10人以上の土地所有者、地上権者等が共同して整備するものであること
2) 昭和35年国勢調査による人口集中地区(ただし、昭和35年に人口集中地区が設定されていない場合については、人口集中地区の設定の基準を満たすとみなされる地区)内の商業地域又は近隣商業地域及びこれに接する区域で中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律に規定する基本計画において位置づけられる区域(ただし、三大都市圏の既成市街地等を除く。)で整備されるものについて、5人以上の土地所有者、地上権者等が共同して整備するものであること
3) 地方公共団体又は地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人又は中心市街地整備推進機構と2人以上の土地所有者、地上権者等からなる整備主体とが共同して整備するものであること
4) 附置義務駐車施設を立地誘導する駐車場の整備で、以下に掲げる条件に該当し、地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人が整備するものであること

(イ) 当該駐車場が主要な路外駐車場として駐車場整備計画に位置付けられていること
(ロ) 地方公共団体、整備主体及び地元等が共同駐車場の整備に関する協定を締結していること
(ハ) 附置義務駐車施設の立地誘導を行う地区内の建築物建替計画を地方公共団体が策定していること

4 駐車台数が50台以上のものであること(ただし、三大都市圏の既成市街地等においては200台以上のものであること)
5 市町村の助成がない場合においては、その経営が困難なものであること
6 当該共同駐車場の建設が、その周辺における路上駐車による道路交通の阻害の解消に寄与するものであること
駐車場有効利用システム

以下の全てに該当するもの

1 まちづくり事業計画に位置付けられているもの
2 駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域内において整備されるものであること
3 おおむね5ヘクタール以上の区域で整備するものであること
4 市町村の助成がない場合においては、その運営が困難なものであること
5 当該駐車場有効利用システムの整備が、その周辺における路上駐車による道路交通の阻害の解消に寄与するものであること
地域生活基盤施設

まちづくり事業計画に位置付けられているもの

高質空間形成施設

まちづくり事業計画に位置付けられているもの

高次都市施設

まちづくり事業計画に位置付けられているもの。ただし、以下の地区において実施されるものに限る。

1 地域交流センター等及び複合交通センターにあっては、新たな都市拠点として整備すべき地区で都市の基盤の一体的整備を行うことにより有効な利用が図られるべき鉄道操車場跡地、工場跡地、新市街地、沖合人工島、既成市街地内の低未利用地等の開発可能地を含むもの(以下「新たな都市拠点として整備すべき地区」という。)であること
2 アーバンマネージメントセンターにあっては、広域的な再開発の実施が確実と認められ、かつ、一定期間に集中的、段階的に土地利用の高度化及び都市機能の集積が行われると認められる地区(以下「広域的な再開発の実施が確実と認められる地区」とする。)であること
3 人工地盤等にあっては、次のいずれかに該当する地区であること

イ 新たな都市拠点として整備すべき地区
ロ 魅力とにぎわいのある商業地域の整備として、土地の複合高度利用を図るべき地区
ハ 中心市街地等で人々の交流の拠点となる地区
ニ 道路、鉄道、大規模建築物等により市街地が分断され、一体的整備を図る必要性が高い地区
ホ 公園、広場等の公共空間が少なく、環境・防災上の観点から公共空間確保の必要性が高い地区

既存建造物活用事業

まちづくり事業計画に位置付けられているもの。ただし、高次都市施設を既存建造物の活用により整備する場合、地区の要件は高次都市施設の要件を満たすものとする。

都市再生交通拠点整備事業

以下の全てに該当するもの

1 まちづくり事業計画に位置付けられているもの
2 「都市再生推進事業制度要綱」第4編に適合するもの
人にやさしいまちづくり事業

以下の全てに該当するもの

1 まちづくり事業計画に位置付けられているもの
2 「人にやさしいまちづくり事業制度要綱」のうち、移動システム等整備事業に適合するもの
優良建築物等整備事業

以下の全てに該当するもの

1 まちづくり事業計画に位置付けられているもの
2 「優良建築物等整備事業制度要綱」のうち、次のいずれかに適合するもの

(イ) 共同化タイプ
(ロ) 市街地環境形成タイプ
ただし、「市街地再開発事業等補助要領」に定義された住宅型プロジェクト、地域活性化プロジェクト、防災活動拠点型プロジェクトに該当するものを除く

土地区画整理事業

以下の全てに該当するもの

1 まちづくり事業計画に位置付けられているもの
2 以下に掲げる要綱等に定める採択基準等のうち、いずれかに適合するもの

(イ) 「公共団体等区画整理補助事業実施要領」
(ロ) 「組合等区画整理補助事業実施要領」
(ハ) 「都市再生推進事業制度要綱」第3編

市街地再開発事業

以下の全てに該当するもの

1 まちづくり事業計画に位置付けられているもの
2 以下に掲げる採択基準のうち、いずれかに適合するもの

(イ) 「市街地再開発事業(道路整備特別会計)国庫補助採択基準」
(ロ) 市街地再開発事業(一般会計)国庫補助の採択基準

住宅街区整備事業

以下の全てに該当するもの

1 まちづくり事業計画に位置付けられているもの
2 以下に掲げる採択基準のうち、いずれかに適合するもの

(イ) 「住宅街区整備事業(道路整備特別会計)国庫補助採択基準」
(ロ) 「住宅街区整備事業(一般会計)国庫補助採択基準」

地区再開発事業

以下の全てに該当するもの

1 まちづくり事業計画に位置付けられているもの
2 「地区再開発事業国庫補助採択基準」2及び3に適合するもの



別表3(まちづくり総合整備事業の補助対象の範囲)
要素事業
補助対象の範囲
事業活用調査

法律に基づく地区等特定の地区におけるまちづくり総合支援事業の活用等に関する調査に要する費用

まちづくり活動推進事業

啓発・研修活動、専門家の派遣、情報収集・提供活動、社会実験等のまちづくり活動の推進に関する事業に要する費用

道路
道路事業、街路事業に同じ
公園
都市公園事業に同じ
下水道
下水道事業に同じ
河川
河川事業に同じ
共同駐車場

共同駐車場の整備に要する費用のうち、以下に掲げるもの。ただし、1共同駐車場については、おおむね駐車台数500台分に係る額を限度とし、共同駐車場が他の構造物と一体となって建設される場合には、当該駐車場と他の構造物をそれぞれ単独に建設したと仮定した建設費により全体建設費を按分した額を基準とする。(ただし、別に積算が可能なものにあっては、この限りではない。)

1 実施設計費

駐車場の実施設計に要する費用の4分の1に相当する額

2 土地整備費

次に掲げる費用の4分の1に相当する額
イ 建築物除却費

事業地区内にある建築物及びそれに付属する工作物の解体除却工事及び引移転工事に要する費用

ロ 整地費

建築物除却後の土地の整備に要する費用

3 設備工事費

当該駐車場の設備工事費等に要する費用で建設費の4分の1に相当する額

駐車場有効利用システム

駐車場有効利用システムの整備に要する費用のうち、以下に掲げるもの

1 実施設計費

駐車場有効利用システムの実施設計に要する費用の4分の1に相当する額

2 基幹施設整備費

駐車場有効利用システムの運営センター整備に要する費用で施設整備費の4分の1に相当する額

地域生活基盤施設
高質空間形成施設
高次都市施設
既存建造物活用事業

別表4の第1欄に掲げる要素事業について、それぞれ同表の第2欄に掲げる施設ごとに、同表の第3欄に定める費用

都市再生交通拠点整備事業

「都市再生推進事業費補助交付要綱」第4編に定められた費用

人にやさしいまちづくり事業

「市街地再開発事業等補助要領」に定められた費用

優良建築物等整備事業

「市街地再開発事業等補助要領」に定められた費用

土地区画整理事業

以下に掲げる要綱等の採択基準等に適合するものごとに、それぞれ当該要綱等に定められた費用

1 「公共団体等区画整理補助事業実施要領」
2 「組合等区画整理補助事業実施要領」
3 「都市再生推進事業費補助交付要綱」第3編
市街地再開発事業
1 「市街地再開発事業(道路整備特別会計)国庫補助採択基準」に適合するものにあっては、道路に係る公共施設管理者負担金に要する費用
2 市街地再開発事業(一般会計)国庫補助の採択基準に適合するものにあっては、市街地再開発事業費補助(一般会計)の交付要綱に定められた費用
住宅街区整備事業
1 「住宅街区整備事業(道路整備特別会計)国庫補助採択基準」に適合するものにあっては、道路に係る公共施設管理者負担金に要する費用
2 「住宅街区整備事業(一般会計)国庫補助採択基準」に適合するものにあっては、「市街地再開発事業費補助(一般会計)交付要綱」に定められた費用
地区再開発事業

「市街地再開発事業費補助(一般会計)交付要綱」に定められた費用



別表4(地域生活基盤施設、高質空間形成施設、高次都市施設及び既存建造物活用事業の補助対象の範囲)

要素事業
補助金の交付対象施設
補助対象の範囲
地域生活基盤施設
地区公共施設である道路等(道路、公園、緑地、広場のうち、要素事業「道路」及び要素事業「公園」の対象事業要件を満たさないものをいう。)
イ 設計費

地盤調査費及び設計に要する費用

ロ 用地費

工事の施工に必要な土地等の取得費

ハ 施設整備費

地区公共施設である道路等の建設に要する費用

 
一般公共の用に供する駐車場、自転車駐車場
イ 設計費

地盤調査費及び設計に要する費用

ロ 施設整備費

駐車場及び自転車駐車場の建設に要する費用
ただし、駐車場については設計に要する費用及びロについては、1事業地区当たりおおむね500台の駐車場の整備に要する費用を限度とし、機械設備相当分(全体の4分の1とみなす。)に要する費用とする。

 
荷物共同集配施設
イ 設計費

地盤調査費及び設計に要する費用

ロ 施設整備費

a 建設費

荷物共同集配施設の建設に要する費用

b 購入費

荷物共同集配施設を整備するに当たって、建築物の全部又は一部を取得する際に要する費用。ただし、市町村が取得する場合に限る。

 
多目的広場公開空地(屋内空間を含む)
イ 設計費

地盤調査費及び設計に要する費用

ロ 施設整備費

多目的広場及び公開空地の建設に要する費用

 
情報板
イ 設計費

地盤調査費及び設計に要する費用

ロ 施設整備費

情報板の建設に要する費用

 
地域防災施設(耐震性貯水槽、備蓄倉庫、放送施設、情報通信施設、発電施設、排水再利用施設、避難空間等の地域の防災のために必要な施設)
イ 設計費

地盤調査費及び設計に要する費用

ロ 施設整備費

地域防災施設の建設に要する費用
ただし、次のいずれかの要件に該当する地区内に設置されるものに限る。
a 災害対策基本法(昭和36年法律223号)第2条第10号に基づく地域防災計画に定められた避難地若しくは避難路等が、事業の対象地区内又は対象地区に隣接していること
b 事業対象地区が、鉄道駅の周辺や商業地等多くの人が集まる地区を含んでいること
c 事業対象地区が、木造建築物が密集している等の防災上危険と認められる市街地を含み、又は隣接していること

高質空間形成施設
植栽・緑化施設、せせらぎ・カスケード、カラー舗装・石畳、照明施設、ストリートファニチャー・モニュメント等(以下「緑化施設等」という。)
イ 設計費

地盤調査費及び設計に要する費用

ロ 施設整備費

緑化施設等の整備に要する費用

 
電線類地下埋設施設

宅地区域内で整備又は負担が行われる管路方式で、道路区域内の場合は占用物件となる電線類の地下埋設であるもので、その整備に要する費用(電力管理者が負担する費用を除く。)のうち、次に掲げるものとする。

イ 設計費

地盤調査費及び設計に要する費用

ロ 施設整備費

電線類の地下埋設に要する費用のうち、管路、電線類の材料費及び敷設費及び付帯設備の整備費及び引き込み部の工事に要する費用

 
地域冷暖房施設
設計費

設計に要する費用

 
歩行支援施設、障害者誘導施設等
イ 設計費

地盤調査費及び設計に要する費用

ロ 施設整備費

歩行支援施設、障害者誘導施設等の整備に要する費用

高次都市施設
地域交流センター
イ 設計費

基本設計、地盤調査及び実施設計に要する費用

ロ 施設整備費(1箇所における補助金の額は700,000千円(市街地再開発事業等により建設される複合建築物の一部を活用して地域交流センターを整備する場合にあっては、1,000,000千円)を限度とする。)

a 建設費

地域交流センターの建設工事(条例により附置義務のある地区における駐車施設の整備を含む。)に要する費用

b 購入費

地域交流センターを整備するに当たって、市街地再開発事業等により建設される複合建築物(着工後のものを含み、延べ床面積がおおむね1,000m2以上であるものに限る。)の一部を取得する際に要する費用

c 空地等整備費

地域交流センターの敷地内に設置される通路(公衆が地域交流センターの出入り等に利用する通路をいう。)、駐車施設(公衆が常時使用できる非営利的駐車場に限る。)及び緑地の整備費のうち、通路及び駐車施設にあっては敷地、側溝、舗装及び付帯設備の工事に要する費用、緑地にあっては造成、植栽及び付帯施設の工事に要する費用

 
高度情報センター
イ 設計費

基本設計、地盤調査及び実施設計に要する費用

ロ 施設整備費(1箇所における補助金の額は700,000千円を限度とする。)

a 建設費

高度情報センターの建設工事(条例により附置義務のある地区における駐車施設の整備を含む。)に要する費用

b 情報通信施設整備費

高度情報センターに設置する情報通信機器の整備に要する費用(他の情報通信システムと複合利用を行う場合にあっては、各々の情報通信システムを専用のものとして整備した場合に要する費用により按分した額とする。)及び外部の通信幹線等と高度情報センターとを結ぶケーブルの整備に要する費用

c 購入費

高度情報センターを整備するに当たって、市街地再開発事業等により建設される複合建築物(着工後のものを含み、延べ床面積がおおむね1,000m2以上であるものに限る。)の一部を取得する際に要する費用

d 空地等整備費

高度情報センターの敷地内に設置される通路(公衆が高度情報センターの出入り等に利用する通路をいう。)、駐車施設(公衆が常時使用できる非営利的駐車場に限る。)及び緑地の整備費のうち、通路及び駐車施設にあっては敷地、側溝、舗装及び付帯設備の工事に要する費用、緑地にあっては造成、植栽及び付帯施設の工事に要する費用

e 制振・免震構造化工事費

高度情報センターを制振・免震化構造とするために必要な費用

f 防災施設整備費(次のイ、ロに掲げるもの)

イ 消火の用に供する施設のうち、消火及び警報の施設の整備に要する費用
ロ 避難用施設のうち排煙施設、非常用照明装置及び防火戸(道路、階段、及び出入口に設けるものをいう。)の施設の整備に要する費用

 
複合交通センター
イ 設計費

基本設計、地盤調査及び実施設計に要する費用
ただし、地盤調査及び実施設計に要する費用については、それぞれに要する費用にロのS1のS2に対する割合を乗じて得た額

ロ 共用施設整備費

複合交通センターの共用部分(エレベーター、エスカレーター、廊下、階段、ホール、歩行者広場等で、2以上の交通施設利用者が利用するものをいう。)についての以下の費用で、次式により算出した額

P=C×S1/S2+E

ただし

P:共用部分の整備及び購入に要する費用
C:複合交通センターの建築主体工事費(複合交通センターの総工事費から屋内設備工事費及び屋外付帯工事費を減じた額)
S1:共用部分の延べ床面積
S2:複合交通センター全体の延べ床面積
E:エレベーター、エスカレーター等の設備工事費及び条例により附置義務のある地区における駐車場施設の整備に要する費用(共用部分に対して条例による附置義務相当分の整備に要する費用に限る。)

a 建設費

複合交通センターの共用部分の建設に要する費用

b 購入費

複合交通センターを整備するに当たって、市街地再開発事業等により建設される複合建築物の一部を取得する際に要する費用(市町村が取得する場合に限る。)及び日本鉄道建設公団国鉄清算事業本部土地を活用して土地信託等により建設された複合交通センターの共用部分を取得する際に要する費用

 
アーバンマネジメントセンター
イ 設計費

基本設計、地盤調査及び実施設計に要する費用

ロ 施設整備費

a 建設費

アーバンマネジメントセンターの建設工事に要する費用

b 情報通信施設整備費

アーバンマネジメントセンター内に設置する情報通信機器の整備に要する費用(他の情報通信システムと複合利用を行う場合にあっては、各々情報通信システム専用のものとして整備した場合に要する費用により按分した額とする。)並びに外部の通信幹線とアーバンマネジメントセンターとを結ぶケーブルの整備に要する費用

 
人工地盤、立体遊歩道(以下「人工地盤等」という。)
イ 設計費

基本設計、地盤調査及び実施設計に要する費用

ロ 施設整備費

人工地盤等の建設に要する費用

既存建造物活用事業
地域生活基盤施設、高質空間形成施設及び高次都市施設における各施設
イ 設計費

施設毎に本表に記載されている設計費

ロ 施設整備費

施設(ただし、耐震性貯水槽、電線類地下埋設施設、歩行支援施設及び障害者誘導施設等を除く。)毎に本表に記載されている施設整備費。(当該既存建造物の購入、移設及び改築(大規模な修繕を含む。)に要する費用を含む。ただし、この場合の購入に要する費用に係る補助対象の額は、「建設省の直轄の公共事業の施行に伴う損失補償基準の運用方針」(昭和38年4月13日建設省計発第18号)第二の規定に準じて算出した補償費相当額を限度とする。)


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