

建設省都総発第二九五号
昭和六二年一一月一四日
建設省都市局長
都市局に係る無利子貸付金貸付申請等要領
第I 総則
(通則)
第1 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六二年法律第八六号、以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合における当該無利子の貸付金で建設大臣が貸付けを決定するもの(以下「無利子貸付金」という。)のうち都市局に係る貸付けに関しては、社会資本整備特別措置法第五条第一項において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号、以下「適正化法」という。)、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令(昭和六二年政令第二九一号)第三条において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)、建設省の所管に係る無利子の貸付金の貸付けに関する省令(昭和六二年建設省令第一五号、以下「規則」という。)又は建設省所掌無利子貸付金貸付要綱(昭和六二年九月四日付け建設省会発第七二六号、建設事務次官通達、以下「要綱」という。)その他特別の定めによるもののほか、この要領によるものとする。
(無利子貸付金の対象となる事業)
第2 無利子貸付金の対象となる事業(以下「無利子貸付金事業」という。)は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の実施のための関係法律の整備に関する法律(昭和六二年法律第八七号)に定める事業とする。
(無利子貸付金の貸付対象となる額)
第3 無利子貸付金の貸付額は、無利子貸付金事業と同種の補助事業に対して国が補助することができる金額に相当する金額とする。
第II 無利子貸付金の貸付申請手続き
(無利子貸付金の貸付申請)
第4 都市局に係る無利子貸付金事業は、原則として都市計画法(昭和四三年法律第一〇〇号)に基づく都市計画事業として施行するものであるから、都市計画事業の認可又は承認(変更を含む。)を要すべきものについては、これらの手続きが終了するまでは、無利子貸付金の貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)又は貸付決定の変更の申請は受け付けないものとする。ただし、次に掲げる事項にあってはこの限りでない。
一 街路事業資金貸付金のうち、連続立体交差、立体交差、橋梁等大規模構造物の「測量及び試験費」(備品購入費を除く。)及びこれに伴う「事務費」。(人件費並びに庁費及び工事雑費中の備品購入費を除く。)
二 土地区画整理事業資金貸付金のうち、公共団体等施行区画整理事業の「換地諸費」(換地設計及び登記を除く。)及びこれに伴う「事務費」。(人件費並びに庁費及び工事雑費中の備品購入費を除く。)
三 下水道事業資金貸付金のうち、大規模構造物等(終末処理場、ポンプ場等)の「測量及び試験費」(備品購入費を除く。)及びこれに伴う「事務費」。(人件費並びに庁費及び工事雑費中の備品購入費を除く。)
四 市街地再開発事業資金貸付金のうち、「測量及び試験費」(備品購入費を除く。)及び「権利変換諸費」(権利変換計画及び登記を除く。)並びにこれらに伴う「事務費」(人件費並びに庁費及び工事雑費中の備品購入費を除く。)
五 その他、止むを得ない事情により、事業認可以前に無利子貸付金の貸付決定を受ける必要の生じた事業であらかじめ本省と協議し、了解を得たもの。
2 無利子貸付金事業を行おうとする者(以下「貸付事業者」という。)は、次の区分に従って「無利子貸付金貸付申請書」及び「工事設計書」を提出しなければならない。
一 貸付事業者が都道府県及び指定都市である場合は建設大臣に提出すること。
二 貸付事業者が市町村である場合(指定都市以外の市町村が施行する場合をいう。)は所管都道府県知事に提出すること。
三 前号の場合所管都道府県知事は、市町村が施行する無利子貸付金事業に係る無利子貸付金の貸付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、無利子貸付金事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか、その記載事項に不備又は不適当なものがないかどうか等を審査し、無利子貸付金を貸付けるべきものと認めたときは、「無利子貸付金貸付申請(市町村)進達書」を建設大臣に提出すること。
(無利子貸付金の貸付決定変更の申請)
第5 無利子貸付金の貸付決定額、無利子貸付金事業に要する経費の配分又は無利子貸付金事業の内容の変更をしようとする貸付事業者は、「無利子貸付金貸付決定変更申請書」及び「変更工事設計書」を、無利子貸付金貸付申請の場合に準じて、提出すること。
2 所管都道府県知事は、無利子貸付金貸付申請の場合に準じて、「無利子貸付金貸付決定変更申請(市町村)進達書」を提出すること。
(無利子貸付金貸付申請書等の様式)
第6 前二条の申請書等の様式は、次のとおりとする。
(1) 無利子貸付金貸付申請書 様式第1
(2) 無利子貸付金貸付申請(市町村)進達書 様式第2
(3) 無利子貸付金貸付決定変更申請書 様式第3
(4) 無利子貸付金貸付決定変更申請(市町村)進達書 様式第4
(5) 工事設計書及び変更工事設計書 様式第5から様式第11まで(事業の内容により必要でないものを除く。)
イ 本工事費内訳表 様式第5
ロ 附帯工事費内訳表 様式第6
ハ 測量及び試験費内訳表 様式第7
ニ 用地費及び補償費内訳表 様式第8
ホ 機械器具費内訳表 様式第9
ヘ 営繕費内訳表 様式第10
ト 換地諸費等内訳表 様式第11
(6) 無利子貸付金事業費財源表 様式第12
(申請書等の作成)
第7 無利子貸付金貸付申請書及び無利子貸付金貸付決定変更申請書は、産業投資特別会計に係るものにあっては別表第1に掲げる予算科目の目の細分ごとに、道路整備特別会計に係るものにあっては別表第1に掲げる予算科目の目ごとに作成するものとする。都道府県知事が提出する無利子貸付金貸付申請(市町村)進達書及び無利子貸付金貸付決定変更申請(市町村)進達書についても同様とする。
2 工事設計書は(変更工事設計書を含む。)、内示の箇所ごとに作成すること。なお、同一箇所を他の事業と合併して施行する場合で設計の内容が分離できないときは、工事設計書の内容を区分する必要はない。
3 無利子貸付金の対象となる事業費(以下「貸付基本額」という。)に、単独費等をあわせて事業を施行する場合で設計の内容が分離できないときは、合計額をもって工事設計書を作成することができるものとする。
4 市街地再開発事業(道路整備特別会計)及び住宅街区整備事業(道路整備特別会計)に係る工事設計書は、管理者負担金に対応する市街地再開発事業等の使途について算定することとし、あわせて、貸付基本額の算出を明らかにする資料を提出すること。
なお、工事設計書の本工事費、営繕費、権利変換諸費及び管理処分諸費を算定する場合において市街地再開発事業(産業投資特別会計)の対象事業費があるときは、その事業費を計上しないこと。
5 鉄道事業者等に工事を委託して施行する事業で、最終年度となる無利子貸付金の貸付申請については、無利子貸付金の超過受入を防ぐため、仮精算調書を工事設計書に添付すること。
6 工事設計書には、無利子貸付金事業の内容を示す別添の関係図面を添付すること。
7 貸付事業者は、事業種別ごとに最初の無利子貸付金貸付申請の際、無利子貸付金貸付申請書に当該年度の無利子貸付金事業に係る様式第12の「無利子貸付金事業費財源表」をあわせて提出すること。
(事業費の費目の内容及び算定方法)
第8 無利子貸付金事業の事業費の区分及び各費目の内容は、別表第2のとおりとする。
2 事業費の算定の要領及び基準については、「無利子貸付金事業に係る工事設計書の作成について」(昭和六二年九月四日付け建設省会発第七二九号、建設事務次官通達)で準用する「補助事業等に係る工事設計書の作成について」(昭和三四年四月一日付け建設省会発第一〇七号、建設事務次官通達)によるほか、別表第3に定めるところによらなければならない。
3 設計単価及び歩掛の算出について、前項の定めにより難い特別な事情があるときは、諸要素を勘案して適正な単価等を用いて算出し、その算出に用いた資料を提出すること。
(経費の配分及び内容の軽微な変更)
第9 無利子貸付金事業に要する経費の配分の軽微な変更及び無利子貸付金事業の内容の軽微な変更は、規則別表第1又は要綱別表第1に定めるもののほか次に掲げるものとする。
2 経費の配分の軽微な変更は、内容の軽微な変更に適合したものでなければならない。
なお、無利子貸付金事業に単独費を加えて施行する事業において内容の軽微な変更に伴う単独費の増減がある場合は軽微な変更として扱う。
3 内容の軽微な変更に関して、工事施行箇所、構造及び規模の変更を行なうときは、都市計画法、その他法令の規定により認可又は承認された都市計画事業又は事業計画等に適合するとともに、国の貸付意図及び範囲(貸付基準)に適合するほか、次に定めるところによる。
一 規則別表第1又は要綱別表第1の「工事施行箇所の変更」及び「工事の重要な部分に関するもの」とは、次に掲げるものとする。
(1) 「工事施行箇所の変更」とは、貸付決定設計において特定されている施行区間又は区域(工区ごとの区間又は区域を含む。以下「特定区間等」という。)を他の区間又は区域に変更することをいい、「工事の重要な部分に関するもの」とは、本工事費、附帯工事費並びに用地費及び補償費の費目に係るものをいう。
(2) 前(1)の規定にかかわらず、次に掲げるものは、「工事施行箇所の変更」とはみなさない。
イ 用地費及び補償費の費目に係るものにあっては、都市計画の事業認可区間又は区域内で行う変更、ただし、一件の補償額が一億円以上の物件は除く。
ロ 本工事費及び附帯工事費の費目に係るもののうち、公共下水道事業にあっては、同一処理区(処理分区を含む。)内で行う変更並びに流域下水道事業にあっては、同一幹線管渠内で行う変更。
ハ 土地区画整理事業、市街地再開発事業及び公園事業にあっては、施行地区内又は公園の区域内での変更。
二 規則別表第1又は要綱別表第1の「構造及び工法の変更」及び「工事の重要な部分に関するもの」とは、次に掲げるものとする。
(1) 「構造及び工法の変更」とは、工事施行目的物の構造の変更又は工事施行方法の変更をいい、「工事の重要な部分に関するもの」とは、本工事費及び附帯工事費の費目並びに用地費及び補償費の費目のうち物件移転補償に係るものをいう。
(2) 本工事費及び附帯工事費の費目に係る前(1)の適用については、次に例示するものは、「工事の重要な部分に関するもの」とする。ただし、部分的に変更するものについては、この限りでない。
(重要なものの例示)
1) 道路、園路築造の類 築造幅員、幅員構成(広場を含む。)、土留工法、隧道の構造及び工法
2) 舗装の類 舗装の種類(下水道事業に係るものを除く。)
3) 橋梁、立体交差の類 幅員、幅員構成、設計荷重、経間割、型式、下部構造(基礎工を含む。)
4) 植栽の類 樹種(公園事業に限る。下木を除く。)
5) 公園施設の類 池、噴水、休憩所、徒渉池、野外劇場、野外音楽堂、展望台及び運動施設の類の配置及び構造
6) 管渠布設の類 幹線管渠の型式、布設工法(推進、シールド、開削等の各工法をいう。)
7) ポンプ場、処理場施設の類 ポンプ及び原動機の種類及び能力、主要処理施設の構造及び能力
8) 水路改修の類 水路の幅員及び断面
9) 建築の類 建築物の構造、建築面積及び階数
(3) 用地費及び補償費の費目のうち物件移転補償に係る(1)の適用については、一件の補償額(補償工事費を含む。)が、一億円以上のものの移転工法の変更は、「工事の重要な部分に関するもの」とする。
三 規則別表第1又は要綱別表第1の「規模の変更」及び「工事の程度を著しく変更するもの」とは、次に掲げるものとする。
(1) 「規模の変更」とは、工事施行目的物の施行数量の変更をいい、「工事の程度を著しく変更するもの」とは、本工事費、附帯工事費の貸付決定設計において定められている工種別の施行数量の三割を超える変更をいう。
(2) 前(1)の規定にかかわらず、請負差金等により貸付決定設計と同等の構造、工法により特定区画にひきつづき増嵩を図るものは、「工事の程度を著しく変更するもの」とみなさない。
四 次の変更を行なう場合は、あらかじめ都道府県知事又は都市局長と協議しなければならない。
(1) 貸付事業者が市町村(指定都市を除く。)である場合において、次の一に該当する変更をしようとするときは、都道府県知事と協議しなければならない。
イ 用地費及び補償費の費目に係る工事施行箇所の変更で、当該費目に係る特定区間等の総体を超えることとなるもの。(街路等の線的事業については、貸付決定設計で特定されている用地買収、物件移転の起終点の区域内、公園等の面的事業については、貸付決定設計で特定されている用地買収、物件移転のがいかくを同心円で囲んだ区域内)
ロ 用地買収及び物件移転補償に係る変更で、補償基準に定める通常の補償方法によらないもの。(貸付事業者の補償基準又は準用する基準において特例的な規定を適用するもの)
(2) 貸付事業者が都道府県(指定都市を含む。)である場合において、前ロに該当する変更をしようとするときは、都市局長と協議しなければならない。
4 前項により軽微な変更として処理した場合には、該当する号を明らかにしておくとともに、「規模の変更」の場合には、適格事由を簡単に証明する調書を作成し、当該変更に係る工事設計書に添付しておくものとする。
(無利子貸付金事業の完了予定期日の変更)
第10 無利子貸付金事業が予定の期間内に完了しないため、無利子貸付金事業完了予定期日(以下「完了予定期日」という。)を変更しようとする場合は、建設大臣に報告するものとする。ただし、無利子貸付金の繰越を伴わない場合であり、かつ変更後の完了予定期日が当初の完了予定期日(無利子貸付金の繰越があった場合は、当該繰越を伴う変更により定められた完了予定期日とする。)後六箇月以内である場合は、この限りでない。
2 完了予定期日の変更を報告しようとする貸付事業者は、様式第13により「無利子貸付金事業の完了予定期日変更報告書」を建設大臣に提出すること。
この場合、市町村施行の無利子貸付金事業にあっては、所管都道府県知事の審査を経由すること。
3 前項にかかわらず、完了予定期日の変更が無利子貸付金事業に要する経費の配分又は無利子貸付金事業の内容の変更に伴う場合は、無利子貸付金の貸付決定の変更の申請に含めて行なうこと。
(箇所別流用)
第11 無利子貸付金の配分決定後の事情変更により配分額を変更する必要が生じた場合は、原則として内示変更により処理することとするが、実施設計の都合あるいは当該年度で事業が完了する等のため都道府県及び指定都市内の箇所別流用により措置することがやむを得ないと認める場合は次により処理することとする。
(1) 都道府県及び指定都市において箇所別の流用を必要とする場合には、流用対象となる貸付事業者の同意を得て様式第14による申請書を都市局長に提出し、その承認を受けなければならない。
(2) 都道府県及び指定都市から箇所別流用の申請があったときは、その理由等を審査し、流用すべきものと認めたときは、その都度承認を与えるものとする。
(3) 流用承認を受けた事業の貸付事業者は速やかに貸付決定の変更申請(減額する事業についての変更申請についても同時に申請すること。)の手続きを行なうものとする。
(4) 箇所別流用ができる範囲は、原則として同一工種(各無利子貸付金事業について細分されている事業種別をいう。)相互間に限るものとする。
(無利子貸付金の貸付決定の取消申請)
第12 無利子貸付金の貸付決定があった後、事情の変更等により、特別な事由が生じたため、当該無利子貸付金の貸付決定の取消を申請しようとするときは、様式第15の「無利子貸付金貸付決定取消申請書」を建設大臣に提出すること。この場合、市町村施行事業にあっては、所管都道府県知事の審査を経由すること。
(全体設計の承認)
第13 次の一に該当する工事を施行する場合は、無利子貸付金の貸付申請前に、様式第16の「全体設計承認申請書」(変更の申請を含む。)並びに無利子貸付金貸付申請の場合に準じて作成した「全体工事設計書」及び関係図面を提出し、全体設計について、都市局長の承認を受けるものとする。これを変更する場合も同様とし変更の承認を受けるべき範囲は、第9に準ずるものとする。
一 次に掲げる工事で、施行上設計を分割することが困難なもの又は著しく不経済となるもの等で工事を一括して施行する必要があり、かつ、当該工事の施行年度が二年度以上にわたるもの。
(1) 橋梁、立体交差、隧道又は連続立体交差に係る工事
(2) 大規模構造物等(終末処理場、ポンプ場等)に係る工事
(3) 特殊工法(シールド工法、推進工法等)による工事
二 大規模な物件等の移転等の工事でこれに要する期間が一二箇月を超えるもの。
2 前項の場合、市町村施行事業にあっては、所管都道府県知事の審査を経由すること。
第III 無利子貸付金の支払請求手続き
(支払請求手続き)
第14 街路事業資金貸付金及び土地区画整理事業資金貸付金に係る無利子貸付金の支払請求を行おうとする貸付事業者(市町村又は都道府県が貸付事業者の場合に限る。)は、所管都道府県の支出官に振込先銀行口座名等を付記した無利子貸付金支払請求書を提出しなければならない。
2 公園事業資金貸付金、下水道事業資金貸付金及び市街地再開発事業資金貸付金に係る無利子貸付金の支払請求を行おうとする貸付事業者は、支出官建設大臣官房会計課長に振込先銀行口座名等を付記した様式第17の「無利子貸付金支払請求書」に様式第18の「出来高調書」を添付して都市局都市総務課を経由して提出しなければならない。
(無利子貸付金の交付)
第15 無利子貸付金の交付は、無利子貸付金事業の進捗度合(貸付事業者が国の例に準じて行う前金払い(その割合は地方自治法施行規則(昭和二二年内務省令第二九号)附則第三条に係る工事については四割以内、その他のものについては三割以内)の金額に相当する額を含む。)を勘案して行うこととする。
第IV 実績報告の手続き
(実績報告書の種類)
第16 社会資本整備特別措置法第五条第一項で準用する適正化法第一四条の実績報告書は、完了実績報告書、廃止実績報告書及び年度終了実績報告書とする。
(完了実績報告書)
第17 完了実績報告書は、無利子貸付金事業が完了したときに提出する報告書をいい、次号によること。
一 完了実績報告書の報告方法及び様式は、次のとおりとする。
(1) 完了実績報告書は、毎年度、当該年度に完了した無利子貸付金事業(過年度に貸付決定を受け、当該年度に完了したものを含む。)を取りまとめて報告すること。
(2) 完了実績報告書の様式は様式第19とする。
(3) 完了実績報告書には、様式第19から様式第25までの図書を添付すること。
(4) 完了実績報告書及び添付図書は、次の順により編集してとじこむこと。ただし、完了箇所図は、別添でもさしつかえない。
イ 完了実績報告書 様式第19
報告文書(報告件数一覧表) 様式19―1
完了実績報告総括表 様式19―2
完了実績報告箇所別表 様式19―3
ロ 発生物件精算調書 様式第20
ハ 材料精算調書 様式第21
ニ 備品精算調書 様式第22
ホ 事務費精算調書 様式第23
ヘ 事務費決算額調書 様式第24
ト 完了箇所図 様式第25
(5) 完了実績報告書及び添付図書の提出部数は、正本一部(完了実績報告総括表については、別途に一部作成し提出すること。)とする。
二 規則第九条第一項本文又は要綱第八条第一項本文の規定により、完了実績報告書は、無利子貸付金事業の完了の日から起算して一箇月を経過した日又は無利子貸付金事業の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の四月一五日のいずれか早い日までに提出することとされているが、この期日によることが困難な特別の事由があるものについては、無利子貸付金事業の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の六月末日までに提出してもさしつかえない。
三 無利子貸付金事業の完了に伴う残存物件の処理については、次によることとする。
(1) 精算納付、継続使用とも無利子貸付金の額の確定と同時に処理することとする。
(2) 市町村施行に係る残存物件の継続使用については、都道府県知事は市町村施行事業に係る様式第21の材料精算調書及び様式第22の備品精算調書を一括とりまとめて作成し、建設大臣あて提出すること。
(3) 市町村施行事業に係る残存物件の継続使用で当該事業に係る無利子貸付金の額が、市町村長の報告した完了実績報告書の内容のとおり確定したものについては、当該継続使用の承認があったものとする。この場合においては、前号の材料精算調書又は備品精算調書の建設大臣あて提出を要しない。
(廃止実績報告書)
第18 廃止実績報告書は、無利子貸付金事業の廃止の承認を受けたとき(事情変更による貸付決定の取消しがあった場合において、すでに実施したものがあるとき。)に提出する報告書をいい、その取扱いについては、完了実績報告書の取扱いに準ずること。
(年度終了実績報告書)
第19 年度終了実績報告書は、無利子貸付金の貸付決定に係る国の会計年度が終了したとき(完了予定期日の変更の報告をしたとき、翌年度に繰越したとき、又は鉄道事業者等に工事を委託し精算が終了しない箇所については、精算が終了するまで年度終了実績報告書に計上し、精算が終了したとき、完了実績報告書に計上し年度終了実績報告書より当該箇所を削除すること。)に提出する報告書をいい、次によること。
(1) 年度終了実績報告書は、様式第26によるものとし、様式第3の2に示す「無利子貸付金受入調書」を添付すること。
(2) 年度終了実績報告書は、規則第九条第二項又は要綱第八条第二項の規定により、無利子貸付金の貸付決定に係る国の会計年度の翌年度の四月三〇日までに提出すること。
第V 残存物件の取扱について
(残存物件の定義)
第20 残存物件とは、無利子貸付金事業が完了した際に、無利子貸付金事業により取得した機械、器具、仮設物その他の備品(以下「備品」という。)及び材料で残存しているものをいう。
(残存物件の取扱)
第21 残存物件を同種の無利子貸付金事業及び同種の補助事業に継続使用しようとするときは、耐用年数一年以下のもの、取得価格五〇〇、〇〇〇円未満のもの又は残存価格が一〇〇、〇〇〇円未満のものを除き、様式第27の「残存物件継続使用承認申請書」を作成し、完了実績報告書と同時に建設大臣に提出しなければならない。この場合において建設大臣は、原則として無利子貸付金事業の額の確定の際(市町村施行事業にあっては、額の確定の報告の際)あわせてその適否を判断のうえ、残存物件の継続使用を承認する。
2 貸付事業者は残存物件を同種の無利子貸付金事業及び同種の補助事業に継続使用しないときは、当該物件の残存価格に取得した無利子貸付金事業に係る国の貸付率を乗じて得た額を国庫に納付しなければならない。この場合において、建設大臣(市町村施行事業にあっては都道府県知事)は、原則として無利子貸付金事業の額の確定の際あわせて残存物件に係る納付金納付命令書を交付する。
3 貸付事業者は次号により残存物件台帳を整理し保管しなければならない。
一 貸付金事業者は様式第28の「残存物件台帳」を整備しておかなければならない。
二 「残存物件台帳」の保存期間は残存物件に係る納付金納付命令書の交付を受けたとき、又は材料についてはその全部を使用したとき、備品については使用期間が耐用年数の満了したときまでとする。
第VI 発生物件の取扱について
(発生物件の定義)
第22 都市局に係る無利子貸付金事業における発生物件とは、次に掲げるものとする。
一 都市局に係る無利子貸付金事業を施行し在来の施設に代るべきものが築造された結果、附随的に発生した物件、例えば
(1) 橋梁架替事業において撤去した旧橋の廃材(ただし、旧橋撤去費を貸付対象とした場合に限る。)
(2) 土地区画整理事業による移設工事において撤去した水道管その他の材料等
(3) 街路事業又は都市下水路事業により取り毀した石積の在石等で貸付事業者においてこれを処分することのできるもの
二 容器込み価格で購入したセメント、アスファルト等の空袋、空缶等
なお、土地区画整理法第七七条の規定により、土地区画整理事業施行者が自ら建築物等を移転又は除去した結果発生した物件は、当該物件の所有者あるいは管理者に引き渡すべきものであり土地区画整理事業施行者即ち貸付事業者においてこれを処分する権限がないものであるからここにいう発生物件には含まれない。
(発生物件の取扱い)
第23 発生物件のうち、そのまま再使用可能なものについては当該年度事業の工事設計書に無代価で計上して使用することとし、事業完了後なおこれが残存した場合及び当該年度事業に再使用不可能なものについては、次の方法で評価又は売却処分して発生物件の額を決定し完了実績報告書の発生物件精算調書に記載して建設大臣(市町村施行事業の場合にあっては、都道府県知事)に報告するものとする。
ただし、土地区画整理事業等の移設工事において発生した水道管その他の材料で再使用可能なものは、極力当該年度事業に使用するものとし、なお残存した場合は、これを逐次後年度に繰越し、同種の無利子貸付金事業等に使用することができるものとする。
この場合、発生物件繰越調書(発生物件精算調書様式を準用)を作成し、保管しておかなければならない。
2 発生物件の額を決定する場合は次の方法によるものとする。
一 物件を評価して発生物件の額を決定する場合は、専門業者二人以上の鑑定により評価された額から鑑定に要した費用を差し引いた額とする。
二 物件を売却処分して発生物件の額を決定する場合は売却額から売却処分に要した費用を差し引いた額とする。
第VII その他
(事務費について)
第24 都市局に係る無利子貸付金事業の事務費(事業費の経費の分類である事務費をいう。以下「事務費」という。)については、貸付事業者ごとに、かつ、無利子貸付金の予算科目の「目」で区分される事業ごとに一括経理するものとする。貸付事業者は一括経理する事務費ごとにその総額及び使途内訳を定め、都道府県、指定都市及び住宅・都市整備公団の施行事業にあっては都市局長、市町村(指定都市を除く。)の施行事業にあっては都道府県知事に協議するものとする。
2 前項の場合、一括経理する事務費として協議すべき範囲は、貸付決定が行われた各無利子貸付金事業の事務費及び内示があり、その後、貸付決定が行われる予定の各無利子貸付金事業の事務費の合計額とする。
3 第1項の協議は、毎年度六月末日までに次の様式を提出して行うものとする。
一 都市局に係る無利子貸付金事業事務費総括表 様式第29
二 事務費箇所別内訳表 様式第30
三 事務費内訳表 様式第31
四 無利子貸付金事業職員数等調 様式第32
五 大型備品購入計画表 様式第33
六 大型備品保有状況表 様式第34
七 都市局に係る階層別無利子貸付金事業費調 様式第35
4 第1項の協議により決定した事務費の総額又は使途内訳を変更しようとする場合で、次の各号に該当するときは、第1項及び第2項に準じてあらかじめ都市局長又は都道府県知事に協議するものとする。
一 事務費の総額を増額する必要があるとき
二 人件費及び食糧費を増額する必要があるとき
三 工事監督用自動車その他五〇万円以上の備品を購入する必要があるとき
(事務委任に係る報告等)
第25 都道府県知事は「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項第二号に該当する事業に係る無利子貸付金の貸付に関する事務の委任について」(昭和六二年九月四日付け建設省会発第七二八号、建設事務次官通達)に基づき命令を発し又は報告を行う場合は次により行うものとする。
2 社会資本整備特別措置法第五条第一項で準用する適正化法第一三条第一項の規定により、無利子貸付金事業が無利子貸付金の貸付の決定の内容又はこれに附した条件に従って遂行されていないと認めて、遂行を命ずるときは様式第36の「事業遂行命令書」によりこれを行い、その写しを添えて報告すること。
3 社会資本整備特別措置法第五条第一項で準用する適正化法第一三条第二項の規定により、無利子貸付金事業の遂行の一時停止を命じたときは様式第37の「事業一時停止命令書」によりこれを行い、その写しを添えて報告すること。
4 無利子貸付金事業の実績報告を受理したときは、次により取扱うものとする。
一 完了実績報告書及び廃止実績報告書については、以下により無利子貸付金の貸付額の確定を行った後、報告すること。
二 年度終了実績報告書については、様式第38の「年度終了実績報告書の受理について」により報告すること。
5 実績報告書に基づき、無利子貸付金事業の成果が無利子貸付金の貸付けの決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めて無利子貸付金の額の確定をするときは様式第39の確定通知書を交付し同通知書及び完了実績報告書等写しを添え様式第40により報告すること。
6 額の確定の結果、無利子貸付金の超過貸付額を生じたときは様式第41により返還命令書を交付し、写しを添え様式第40により本省に報告するとともに都道府県の歳入徴収官(出納長)宛様式第42の「債権発生通知書」により債権の発生を通知すること。
7 実績報告による無利子貸付金事業の成果が無利子貸付金の貸付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認め社会資本整備特別措置法第五条第一項で準用する適正化法第一六条第一項の規定により、事業の是正を命ずるときは様式第43の「是正命令書」により、これを行いその写しを添えて報告すること。
8 社会資本整備特別措置法第五条第一項で準用する適正化法第一〇条の規定により無利子貸付金の貸付決定後その後の事情の変更により貸付決定の全部若しくは一部を取消し、又はその貸付決定の内容若しくはこれに附した条件を変更すべきものと認められる場合及び社会資本整備特別措置法第五条第一項で準用する適正化法第一七条の規定により貸付事業者が無利子貸付金の他の用途への使用、無利子貸付金の貸付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基づく各省各庁の長の処分に違反し貸付決定の全部若しくは一部を取消しすべきものと認められる場合は又は、社会資本整備特別措置法第五条第一項で準用する適正化法第一八条第二項の規定により貸付るべき額を超えて貸し付けられており、貸付決定の一部を取り消すべきものと認められる場合は、様式第44の「貸付決定の取消等報告書」により報告すること。
(公団等の取扱い)
第26 都道府県、指定都市及び住宅・都市整備公団が施行する事業は、都道府県施行事業と、市町村(指定都市を除く。)が施行する事業は、市町村施行事業とみなして、この要領を適用する。
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附 則 この要領は、昭和六二年九月四日から適用する。
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別表第1
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(産業投資特別会計)
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(項)
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(目)
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(目の細分)
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都市計画事業資金貸付金
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公園事業資金貸付金
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公園事業資金貸付金
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下水道事業資金貸付金
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公共下水道事業資金貸付金
流域下水道事業資金貸付金
都市下水路資金貸付金
特定環境保全公共下水事業資金貸付金
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市街地再開発事業資金貸付金
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市街地再開発事業資金貸付金
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北海道都市計画事業資金貸付金
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公園事業資金貸付金
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公園事業資金貸付金
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下水道事業資金貸付金
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公共下水道事業資金貸付金
流域下水道事業資金貸付金
特定環境保全公共下水事業資金貸付金
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離島振興事業資金貸付金
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公園事業資金貸付金
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公園事業資金貸付金
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沖縄開発事業資金貸付金
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公園事業資金貸付金
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公園事業資金貸付金
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下水道事業資金貸付金
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公共下水道事業資金貸付金
流域下水道事業資金貸付金
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(道路整備特別会計)
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(項)
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(目)
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(目の細分)
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街路事業資金貸付金
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土地区画整理事業資金貸付金
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公共団体等区画整理事業資金貸付金
組合等区画整理事業資金貸付金
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街路事業資金貸付金
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道路改良資金貸付金
連続立体交差資金貸付金
立体交差資金貸付金
橋梁整備資金貸付金
舗装新設資金貸付金
共同溝設置資金貸付金
市街地再開発事業等管理者負担資金貸付金
歩行者専用道整備整備資金貸付金
モノレール道等整備資金貸付金
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北海道街路事業資金貸付金
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街路事業資金貸付金
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道路改良資金貸付金
連続立体交差資金貸付金
立体交差資金貸付金
橋梁整備資金貸付金
舗装新設資金貸付金
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離島道路事業資金貸付金
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土地区画整理事業資金貸付金
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公共団体等区画整理事業資金貸付金
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沖縄道路事業資金貸付金
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土地区画事業資金貸付金
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公共団体等区画整理事業資金貸付金
組合等区画整理事業資金貸付金
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街路事業資金貸付金
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道路改良資金貸付金
舗装新設資金貸付金
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別表第2
事業費の区分及び内容
(その1)事業費の大分類
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分類
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内容
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事業費
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無利子貸付事業の経費(以下「事業費」という。)は、工事費と事務費に大別するものとする。
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工事費
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工事費は、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、用地費及び補助費、機械器具費、営繕費、換地諸費、権利変換諸費、管理処分諸費の各費目に区分するものとし、各費目の内容は下表(その2)に示すとおりとする。
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事務費
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事務費は、人件費、旅費、庁費、工事雑費の各費目に区分するものとし、各費目の内容は下表(その3)に示すとおりとする。
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(その2)工事費の費目の区分及び内容
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費目
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細目
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内容
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本工事費
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事業の主体をなす施設の工事(工事に必要な準備工事を含む。以下「本工事」という。)の施行に直接必要な労務費、材料費(材料の運搬費及び保管料を含む。)及び土地の借料並びに貸付金事業者等が負担する労務者保険料(労働者災害保険料、失業保険料、厚生年金保険料、健康保険料等)とする。ただし、請負施行の場合にあつては、「補助事業等土木請負工事工事費積算要領」第3に定める直接工事費、間接工事費及び一般管理費等とする。
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賃金
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本工事に直接必要な日々雇傭する労務者(工程に関係のない職にある者を除く。)に対する人夫賃等である。
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共済費
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本工事費支弁の労務者に対する事業主負担の保険料である。
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需用費
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本工事に直接必要な消耗品費、燃料費、光熱水費である。
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役務費
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本工事に直接必要な
1 資材の荷造費、運賃及び直営施行の場合における労務者の輸送費
2 資材の保管料である。
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委託料
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本工事の全部又は一部の施行を委託する経費(事務費相当額がある場合はこれを含めるものとする。)である。
なお、下水道事業団、住宅・都市整備公団(公園部門)に委託する場合の事務費相当額には、工事保証引当金を含むものとする。
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使用料及び賃借料
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本工事に直接必要な資材置場用土地、建物の借上料及び直営施行の場合における労務者輸送用自動車の借上料である。
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工事請負費
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本工事の全部又は一部を請負で施行する場合の経費である。
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原材料費
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本工事の直接必要なセメント、鋼材等原材料の購入費である。
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附帯工事費
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本工事によつて必要を生じた他の施設の工事(以下「附帯工事」という。)に要する費用のうち、本工事費の内容に相当する部分の経費(他の経費はそれぞれの該当負担費目に計上する。)の合計額とし、当該附帯工事に係る施設の管理者が施行する場合においては当該附帯工事の工事費(測量及び試験費、用地費及び補償費、機械器具費及び営繕費の相当額を含む。)及び事務費の総額とする。
なお、附帯工事とは例えば街路改良工事のために必要を生じた水路の付替工事(ただし、当該水路が街路の一部を兼ねる部分については本工事とする。)又は橋梁工事に伴つて必要を生じた河川工事等街路工事によつて必要を生じた街路に関する工事以外のあらゆる工事をいうものである。
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賃金
共済費
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
工事請負費
原材料費
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貸付事業者及び貸付事業者から補助金の交付を受けて土地区画整理事業、市街地再開発事業又は住宅街区整備事業を施行する組合等事業者(以下「組合等事業者」という。)が附帯工事を直営又は請負によつて施行する場合の経費でその内容は本工事費の例に準ずる。
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負担金、補助金及び交付金
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附帯工事に係る施設の管理者が附帯工事を施行する場合に貸付事業者及び組合等事業者が附帯工事負担金として支出する経費である。
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測量及び試験費
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工事を施行するために必要な調査、測量及び試験に費する費用とする。
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賃金
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調査、測量及び試験のため必要な日々雇傭する労務者に対する人夫賃である。
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共済費
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測量及び試験費支弁の労務者に対する事業主負担の保険料である。
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需用費
使用料及び賃借料
備品購入費
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調査、測量及び試験のため必要な測量杭、丁張材料等の消耗器材及び文具等の購入並びに機械器具(トランシット、レベル及び各種試験器等でその部品を含む。)の購入、修繕、借上等に要する経費である。
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委託料
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調査、測量、設計及び試験の全部又は一部の施行を委託する経費(事務費相当額がある場合はこれを含めるものとする。)である。
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工事請負費
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調査、測量及び試験の全部又は一部を請負で施行する場合の経費である。
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用地費及び補償費
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工事の施行に必要な土地等の買収費(都市再開発法第91条に規定する補償金等を含む。)、借料及び工事の施行によつて損失を受ける者に対する補償に要する費用(補償金に代え直接施行する補償工事に要する費用を含む。)並びに土地区画整理事業、市街地再開発事業及び住宅街区整備事業の施行により工事の施行に必要な土地を造成する場合における当該事業に要する費用についての負担金とする。
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公有財産購入費
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工事の施行に必要な土地等の購入費である(特別会計等から土地等を購入する場合には特別会計等の使用した事務費、利子等を含む。)。
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補償、補填及び賠償金
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工事の施行によつて損失を受ける者に対する補償費である。
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賃金
共済費
需用費
役務費
使用料及び賃借料
工事請負費
原材料費
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貸付事業者及び組合等事業者が補償金の交付に代えて直接施行する補償工事のための経費でその内容は本工事費の例に準ずる。
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委託料
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用地買収及び補償の全部又は一部の施行を委託する経費(事務費相当額がある場合はこれを含めるものとする。)である。
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負担金、補助及び交付金
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土地区画整理法第119条の2に定める重要な公共施設の用に供する土地を土地区画整理事業の施行により造成せしめる場合に当該土地区画整理事業施行者に対し、公共施設管理者負担金として支出する経費(事務費相当額を含む。)である。
都市再開発法第121条及び大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法第93条の規定による公共施設管理者負担金の取扱についても、前記と同様とする。
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機械器具費
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工事の施行に直接必要な機械器具、車両(乗用車及びこれに類するものを除く。)、船舶等の購入、修理、借上及び運搬(据付及び撤去を含む。)製作に要する費用とする。
なお、請負施行の場合には特殊機械又は地域的理由(離島等の場合)のため貸付事業者及び組合等事業者が機械器具等を請負業者に貸与して請負工事を施工することが特に必要と認められる場合に限るものとする。
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(購入費)
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備品購入費
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工事用建設機械及び車両の購入並びに工事用機械器具及び工具類の購入費である。
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需用費
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備品購入費で購入するもの以外の消耗品的な小土工具等の購入費である。
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(修理費)
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賃金
共済費
需用費
備品購入費
原材料費
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機械器具等の修繕料及び直営修繕に必要な最少限度の経費である。
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(借上費)
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使用料及び賃借料
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機械器具等の借入料及び使用料である。
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(運搬費)
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賃金
共済費
需用費
役務費
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機械器具購入の際における駅渡等の場合の現場までの輸送費(据付費及び撤去費を含む。)及び直営修繕のための機械器具の輸送費である。
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営繕費
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工事を施行するため必要な現場事務所(土木出張所の庁舎は含まない。)、見張所、倉庫及び仮宿舎(土地区画整理事業及び市街地再開発事業における仮設住宅を含む。)、仮設店舗等(以下「見張所等」という。)の新築(購入を含む。)、改築、移転、修繕(以下「営繕」という。)及び借上に要する費用並びにこれらの建物に係る敷地の買収費及び借料とする。
なお、請負施行の場合においては大規模工事又は工事現場が遠隔等の理由で貸付事業者及び組合等事業者が請負工事の施行を監督するため見張所等を特に必要とする場合に限るものとする。
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賃金
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見張所等の営繕を直営施行する場合に直接必要な日々雇傭する労務者に対する人夫賃である。
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共済費
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営繕費支弁の労務者に対する事業主負担保険料である。
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公有財産購入費
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見張所等の購入費である。
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工事請負費
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見張所等の営繕を請負で施行する場合の経費である。
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需用費
原材料費
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見張所等の営繕に必要な消耗器材費、燃料費、光熱水費、修繕料及び鋼材、セメント、木材等の資材費である。
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役務費
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見張所等の営繕に必要な資材の運搬費及び保管料である。
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使用料及び賃借料
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見張所等の借上料(当該建物に係る敷地の借上料を含む。)及び営繕用諸資材の材料置場用土地借上料である。
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負担金、補助及び交付金
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見張所等に必要な電気水道等の新設、増設等に伴う負担金である。
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換地諸費
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土地区画整理事業及び住宅街区整備事業の測量、調査、基本計画、事業計画、実施計画、換地設計、換地計画、審議会、換地処分及び登記に要する費用とする。
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給料
職員手当
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土地区画整理事業又は住宅街区整備事業の測量、設計等を直営で施行する場合に直接これに従事する職員に対する給与である。
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報酬
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土地区画整理審議会又は住宅街区整備審議会委員等に対する報酬である。
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旅費
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この費目から給与が支給される職員に対する日額旅費及び土地区画整理審議会委員又は住宅街区整備審議会委員等に対する旅費である。
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賃金
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
工事請負費
原材料費
備品購入費
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土地区画整理事業又は住宅街区整備事業の測量、調査、基本計画、事業計画、実施計画、換地設計、換地計画、審議会及び登記に必要な経費である。
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共済費
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換地諸費支弁の職員及び労務者に対する共済組合負担金と事業主負担保険料である。
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権利変換諸費
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市街地再開発事業の施行のための測量、評価、設計、権利変換計画、市街地再開発審査会(組合施行の場合の審査委員を含む。以下同じ。)権利変換に関する処分及び登記に要する費用並びに都市再開発法第88条第1項ただし書の規定に基づき貸付事業者又は組合等事業者が支払う地代の概算額とする。
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給料
職員手当等
報酬
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市街地再開発事業の測量、設計等を直営で施行する場合に、直接これに従事する職員に対する給与である。
市街地再開発審査会委員に対する報酬である。
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旅費
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この費目から給与が支給される職員に対する日額旅費及び市街地再開発審査会委員に対する旅費である。
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賃金
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
工事請負費
原材料費
備品購入費
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市街地再開発事業の測量、調査、評価、設計、権利変換計画、市街地再開発審査会、権利変換に関する処分及び登記に必要な経費である。
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共済費
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権利変換諸費支弁の職員及び労務者に対する共済組合負担金と事業主負担保険料である。
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敷地使用料
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都市再開発法第88条第1項ただし書の規定による地代である。
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管理処分諸費
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市街地再開発事業の施行のための測量、評価、設計、管理処分計画、市街地再開発審査会、管理処分及び登記に要する費用とする。
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(内容は権利変換諸費に準ずる。)
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(その3)事務費の各費目の区分及び内容
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費目
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細目
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内容
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節
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細節
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人件費
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無利子貸付金事業及び組合等事業(組合等事業者の施行する土地区画整理事業、市街地再開発事業又は住宅街区整備事業という。以下同じ。)に直接従事する定数職員(事業のみを実施する特定機関の管理又は監督の地位にある職員を含み、その他の機関の管理又は監督の地位にある職員を除く。)の給与(退職手当を除く。)並びに貸付事業者及び組合等事業者が負担する共済組合負担金及び社会保険料(本費目から給与が支弁される者に係るものに限る。)とする。
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給料
職員手当等
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一般職給
扶養手当
初任給調整手当
通勤手当
特殊勤務手当
時間外勤務手当
夜間勤務手当
休日勤務手当
管理職手当
期末手当
勤勉手当
寒冷地手当
石炭手当
薪炭手当
住居手当
児童手当
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無利子貸付金事業及び組合等事業に直接従事する定数職員(地方公務員法第22条第1項職員を含む。)に対する給料及び職員手当である。
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共済費
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共済組合負担金
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人件費より給与が支弁される者に係る共済組合負担金である。
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社会保険料
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人件費より給与が支弁される者に係る社会保険料である。
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旅費
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旅費
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無利子貸付金事業及び組合等事業施行のため必要な普通旅費及び日額旅費とする。
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普通旅費
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設計審査、工程協議、用地交渉及び検査に要する旅費。
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日額旅費
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官公署等の常時連絡、工事の施行及び監督、用地交渉、測量調査又は検査のための管内出張旅費
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庁費
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無利子貸付金事業及び組合等事業施行のため必要な本庁の庁費{消耗品費、賃金(保険料を含む。)、報償費、車両燃料費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、使用料及び賃借料、筆耕翻訳料、委託料、食糧費(用地買収、補償交渉等事業の遂行上特に必要な場合で出先機関の経費を含む。)、備品購入費(本庁において事業の設計及び工事監督業務を行つている場合で、当該事業実施に直接必要な備品に限る。)、自動車損害賠償保険料、修繕費(前記備品購入費による備品の修繕に限る。)}とする。
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賃金
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日々雇傭される雑役並びに事務及び技術補助員(任命行為等の形式によらないで単に雇傭契約により勤務する者)に対する賃金である。
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報償費
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用地買収における立会人の謝金である。
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共済費
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社会保険料
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庁費賃金支弁者に対する事業主負担の保険料である。
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需用費
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消耗品費
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各種事務用紙、帳簿、封筒等の文房具、印紙、その他の消耗器材費である。
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燃料費
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工事監督用自動車等の燃料費である。
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印刷製本費
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図面、諸帳簿等の印刷費及び製本費である。
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修繕料
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備品、工事監督用自動車等の修繕料である。
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食糧費
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会議用茶菓子、賄料等である。
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役務費
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通信運搬費
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郵便、電報、電話料及び事務用諸物品の運搬に要する経費である。
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筆耕翻訳料
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設計書等の筆耕料等である。
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手数料
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土地等の鑑定(土地区画整理事業、市街地再開発事業及び住宅街区整備事業に係るものを除く。)各種証明手数料等である。
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自動車損害賠償責任保険料
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自動車損害賠償保障法で定める自動車損害保険の契約に基づき支払われる保険料である。
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委託料
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登記事務等の委託料である。
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使用料及び賃借料
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自動車、会議用会場、駐車場、物品等の使用料及び賃借料並びに有料道路通行料である。
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備品購入費
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庁用器具費
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庁用器具類の購入費である。
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機械器具費
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工事監督用自動車等の購入費である。
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公課費
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法律の規定に基づき自動車に課される税である。
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工事雑費
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無利子貸付金事業及び組合等事業施行のため必要な出先の庁費{消耗品費、賃金、共済費、報酬(用地買収交渉、土地物件等の評価、登記事務に限る。)、報償費、燃料費、光熱水費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、使用料及び賃借料、筆耕翻訳料、委託料、広告料、備品購入費、自動車損害賠償責任保険料、修繕費}等とする。
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報酬
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用地事務処理のための嘱託員に対する報酬である。
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賃金
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日々雇傭される雑役並びに事務及び技術補助員(任命行為等の形式によらないで単に雇傭契約により勤務する者)に対する賃金である。
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共済費
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社会保険料
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工事雑費賃金支弁者に対する事業主負担の保険料である。
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報償費
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用地買収における立会人の謝金等である。
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需用費
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消耗品費
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各種事務用紙、帳簿、封筒等の文房具、印紙、その他の消耗器材費である。
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燃料費
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庁用燃料、自動車等の燃料費である。
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印刷製本費
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図面、諸帳簿等の印刷費及び製本費である。
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光熱水費
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電気料、水道料、ガス料及びその計器使用料である。
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修繕費
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庁用備品、連絡用自転車、自動車等の修繕料である。
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役務費
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通信運搬費
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郵便、電報、電話料及び事務用諸物品の運搬に要する経費である。
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広告料
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用地買収補償等で新聞、雑誌その他に広告する場合の広告料等である。
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筆耕翻訳料
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設計書等の筆耕料等である。
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手数料
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土地等の鑑定、各種証明手数料等である。
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自動車損害賠償責任保険料
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自動車損害賠償保障法で定める自動車損害保険の契約に基づき支払われる保険料である。
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委託料
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登記事務等の委託料である。
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使用料及び賃借料
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自動車、会議用会場、駐車場、物品等の使用料及び賃借料並びに有料道路通行料である。
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備品購入費
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庁用器具費
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机、椅子等の庁用器具類、工事監督用の作業衣の購入費である。
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機械器具費
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工事監督用自動車等の購入費である。
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公課費
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自動車重量税
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法律の規定に基づき自動車に課される税である。
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別表第3 事業費の算定要領及び基準
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分類
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算定要領及び基準
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本工事費
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1 請負施行の場合には「無利子貸付事業に係る工事設計の作成について」(昭和62年9月4日付け建設省会発第729号、建設事務次官通達で準用する。「補助事業等に係る工事設計書の作成について」(昭和34年4月1日付け建設省会発第107号、建設事務次官通達)別紙1「補助事業等土木請負工事工事費積算要領」及び別紙2「補助事業等土木請負工事費積算基準」により算定すること。
2 補助事業等土木請負工事工事費積算要領第6の1及び2に定める工事は次に掲げるものをいう。
(1) 主として工場製作にかかる工事とは
(イ) 街路事業、区画整理事業、公園事業における鋼橋製作等
(ロ) 下水道事業におけるポンプ場及び処理場の電気施設、機械等
(2) 設備又は営繕関係を主体とする工事とは
(イ) 市街地再開発事業における施設建築物等
(ロ) 公園事業における休憩所、展望台、便所等の施設
(ハ) 下水道事業におけるポンプ場及び処理場の建物等
3 下水道事業における機械、電気設備請負工事及び建築請負工事の場合には、次により算定すること。
(1) 機械、電気設備請負工事にあつては、「下水道事業における機械、電気設備請負工事工事費積算要領及び同積算基準について」(昭和53年3月24日付け建設省都下公発第8号、都市局長通達)
(2) 建築請負工事にあつては、「下水道事業における建築請負工事工事費積算要領及び同積算基準について」(昭和54年3月20日付け建設省都下公発第16号、都市局長通達)
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附帯工事費
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(特記事項なし)
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測量及び試験費
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(特記事項なし)
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用地費及び補償費
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公共施設管理者負担金の額に含める事務費については、当該負担金の額に事務費について定められた率を乗じた額以内とする。
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機械器具費
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直営施行に係る本工事費(附帯工事を貸付事業者及び組合等事業者が直接施行する場合は附帯工事費を含む。)に8%乗じた額以内とする。なお、請負施行で特に必要と認められる場合は請負施行に係る本工事費に4%を乗じた額以内とする。
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営繕費
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直営施行に係る工事費(営繕費を除く。)に2%を乗じた額以内とする。
なお、請負施行の場合及び土地区画整理事業及び市街地再開発事業においては最小限度必要な額とする。
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権利変換諸費
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(特記事項なし)
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換地諸費
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(特記事項なし)
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管理処分諸費
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(特記事項なし)
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事務費
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1 事務費は、事業主体ごとに、かつ、無利子貸付金の予算科目の「目」で区分される事業ごとに、一括経理すること。
2 事務費は、箇所ごとの事業費を次に掲げる額に区分してそれぞれの率を乗じて得た額の合計額の範囲内とする。
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区分
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都道府県指定都市
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市町村
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5,000万円以下の金額に対して
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8.0%
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7.4%
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5,000万円を超え1億円以下の金額に対して
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7.0%
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6.4%
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1億円を超え3億円以下の金額に対して
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5.0%
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4.4%
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3億円を超え5億円以下の金額に対して
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4.0%
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3.4%
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5億円を超える金額に対して
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3.0%
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2.4%
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10億円を超える金額に対して
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2.0%
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1.4%
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3 人件費、普通旅費、庁費の合計額の標準割合は事務費の3/4とする。
工事雑費と日額旅費の合計額の標準割合は事務費の1/4とする。
なお、この標準割合は両者の予算計上の標準を示したものであるので、両者間の多少の増減は差支えないが人件費、普通旅費、庁費の合計額が上記2の事務費の率により算出される限度額の4/5を超えないものとする。
なお、出発機関のない場合は工事雑費相当分を庁費に計上することができるものとする。
4 上記2の定めにかかわらず、工事の全部又は一部を他の地方公共団体等に委託して施行する場合及び公共施設管理者負担金の場合の貸付事業者の事務費の額は上記2により算出した額から上記委託費等の額に上記2に定める率を乗じて得た額の1/2の額を控除した額以内とする。
ただし、上記の委託費等に含める事務費と貸付事業者等の事務費の合計額で貸付基本額に計上することのできる額は、工事の全部又は一部を他の地方公共団体等に委託し施行する場合で地方公共団体等が上記2を上まわる事務費の率を定めている場合等特別の事情がある場合を除き、上記2の事務費の率により算出される限度額以内とする。
(計算式)
(事業費×率)−(委託等の額×率×1/2)≧貸付事業者の事務費
5 組合等区画整理事業の事務費については、上記2により算出される限度額の範囲内で、貸付事業者と組合等区画整理事業者の事務費の額を定めるものとする。
この場合、貸付事業者及び組合等区画整理事業者の事務費の額は、当該限度額のそれぞれ1/2を超えてはならないものとする。
なお、組合等区画整理事業者が工事の全部又は一部を地方公共団体等に委託して施行する場合の事務費の額は、次によるものとする。
(事業費×上記2の限度率×1/2)−(委託額×上記2の限度率×1/2)≧組合等区画整理事業者の事務費
6 市街地再開発事業(産業投資特別会計)及び住宅街区整備事業(産業投資特別会計)の事務費については、上記2の定めにかかわらず、事業費の2.7%以内の額とする。
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共通事項
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1 「材料単価」については、建設物価(建設物価調査会調)、積算資料(経済調査会調)、公共土木災害復旧事業費国庫負担法施行令第6条に基づく承認単価等を勘案のうえ、事業実施可能な単価とする。
2 「労務単価」については、毎年度決定される「公共工事設計労務単価表」による。
3 「歩掛」については、各都道府県において定めた基準による。この基準のない場合は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第6条に基づく承認単価を参考として算定する。
なお、下水道事業及び公園事業の歩掛については「下水道用設計標準歩掛表」、「公園緑地工事標準設計歩掛表」に基づき、各都道府県において定めた基準による。
4 「土工事および材料の運搬単価」については、土工事に含まれる切土、盛土、残土処理等の運搬単価は積上げ計算方式で積算する。
なお、二次製品、骨材等は、現場着単価を使用してよい。
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別添第1
添付図面の種類及び規格
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図面の種類
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位置図
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平面図
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縦断面図
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定規図
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用地補償図
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その他の図面
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規格
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一〇〇〇〇分の一〜二五〇〇〇分の一
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三〇〇分の一〜一〇〇〇分の一
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縦 一〇〇分の一〜二〇〇分の一
横 五〇〇分の一〜一〇〇〇分の一
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一〇〇分の一程度
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三〇〇分の一〜一〇〇〇分の一
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種類
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規格
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事業種別
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公園資金貸付金
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○
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○
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○
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/
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○
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横断面図
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1/100程度
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施設概要図
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適宜
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下水道事業資金貸付金
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○
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/
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/
|
/
|
○
|
横断画面
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1/100程度
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構造図
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適宜
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市街地再開発事業資金貸付金(別添第2による)
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(住宅街区整備事業)
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|
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○
|
○
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/
|
/
|
/
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土地利用現況図
|
適宜
|
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土地区画整理事業資金貸付金
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|
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○
|
○
|
○
|
/
|
○
|
構造図
|
適宜
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街路事業資金貸付金
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道路改良資金貸付金
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○
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平面図、縦断図、代表的な横断図及び土質柱状図をまとめたもの(一般にいう「ゼネビュー」とする。)
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所属施設等
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適宜
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連続立体交差資金貸付金
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○
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|
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|
適宜
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立体交差資金貸付金
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|
○
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橋梁整備資金貸付金
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○
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共同溝設置資金貸付金
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○
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モノレール道等整備資金貸付金
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○
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舗装新設資金貸付金
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○
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○
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/
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○
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/
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歩行者専用道整備資金貸付金
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○
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○
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/
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○
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施設概要図
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適宜
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(自転車駐車場)
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○
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○
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/
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○
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施設概要図
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適宜
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市街地再開発事業等管理者負担資金貸付金
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○
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○
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適宜
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適宜
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○
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建築設計図
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1/500適宜
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各階平面図
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標準断面図
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(住宅街区整備事業)
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○
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○
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○
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○
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○
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施設概要図
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適宜
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(備考)
1 特殊な事業については、別途説明上必要な図面を提出すること。
2 用地買収のみを施行する場合には、縦断面図等必要でない図面を適宜省略すること。
3 市街地再開発事業・住宅街区整備事業(道路整備特別会計)の貸付基本額の算出を明らかにする資料として提出する図面は、「平面図」及び「潰地丈量図」とする。
4 街路事業に係る、無利子貸付金事業のうち、立体交差及び橋梁については、「平面図」、「縦断面図」及び「定規図」にかえて「一般図」(平面図、縦断面図、標準横断図を一葉に収容したもの)として差し支えない。
5 「位置図」は、原則として都市計画総括図(都市計画法施行規則第9条)とする。工事設計書を同時に提出する箇所が複数であるときは、併用しても差し支えない。(市街地再開発事業及び住宅街区整備事業の継続地区については、提出を要しない。)
6 「平面図」には、各種構造物のほか移転物件を併示し、過年度施行部分及び当該年度施行部分を色分けすること。
公園事業にあっては、全体計画及び事業認可区域を併示し、過年度施行部分及び当該年度施行部分を色分けすること。
市街地再開発事業、又は住宅街区整備事業に係る第3項の「平面図」にあっては過年度積算部分及び当該年度施行部分を色分けすること。
なお、下水道事業にあっては、縮尺1/600程度の実測平面図とし、公共下水道の管渠については、さらに縮尺1/2,500程度の排水施設平面図を添付すること。
7 用地補償図は潰地と移転物件を明示したものとする(土地の買収のみの場合は丈量図でよい。)
市街地再開発事業、又は住宅街区整備事業(道路整備特別会計)にあっては、過年度施行部分(上記3項については過年度積算部分)を色分けすること。
8 「横断面図」は、地形・工法等に大きな差異を生ずる測点の断面について、代表横断面図を添付すること。なお、下水道事業にあっては、開渠の場合のみ添付すること。
9 公園事業の「施設概要図」は、標準構造図又は標準断面図とし、主要部分の寸法を記入すること。ただし、遊器具のうち、すべり台、ブランコ、シーソー、ラダー及び鉄棒についての施設概要図は必要としない。
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別添第2 市街地再開発事業(産業投資特別会計)の場合
事業内容
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図書種別
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縮尺
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摘要
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事業計画作成
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事業計画作成区域図
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適宜
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白図を使用し、施行地区及び工区を赤線で表示し、地区内及びその周辺については建築用途別、構造別現況を表示する。用途区分及び色彩は昭和27年2月2日「都市計画策定基礎調査について」(都市局長通達建都第56号)によること。構造別現況は対火建築物を黒枠で囲むことにより表示すること。
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地盤調査
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地盤調査図
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適宜
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地盤調査地点を示すこと。(事業計画作成区域図と兼用してもよい。)
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建築設計
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設計図
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適宜
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立面図、施設建築敷地平面図
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権利変換計画作成
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権利状況図
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適宜
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従前資産の権利の状況を示す図面
施設建築物各階平面図に記入(確定したものでなくてもよい。)
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建築物除却等
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除却計画図
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適宜
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除却すべき建築別等の位置、規模及び構造並びに整地区域を表示する図面
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仮設店舗等設置
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仮設店舗等計画図
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適宜
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仮設店舗等の設置位置及び配置を示す図面
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共同施設整備
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共同施設計画図
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適宜
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貸付額の算定の対象に係る共同施設についてその配置、区域、規模、配置、ルート、寸法等を表示する。図面は各施設毎に色分けし、兼用できるものは、同じ図面でもよい。
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