集落地域整備法(昭和六二年法律第六三号。以下「法」という。)の施行については、「集落地域整備法の施行について」(昭和六三年一二月二八日付け63構改C第七一八号、建設省都計発第一四三号農林水産事務次官及び建設事務次官依命通達。以下「施行通達」という。)により通達されたところであるが、さらに左記の事項に留意し、遺憾のないようにされたい。
第1 集落地域
一 法第三条の「集落及びその周辺の農用地を含む一定の地域」とは、地形・地物等の状況、行政区分、日常生活園の状況、営農に係る集落組織、権利関係等自然的経済的社会的諸条件からみて、一定のまとまりのある地域であること。
この場合、地域の実情に応じて数集落を含めて一の集落地域とすることができるものであること。
二 集落地域は、集落地区計画及び集落農業振興地域整備計画(以下「集落農振整備計画」という。)が策定され、これらの計画に基づく各種施策が講じられることになることから、地域の特性、農地の転用状況、建築活動の状況、農用地及び農業用施設等の整備状況、公共施設の整備状況、地元の意向等を勘案して、これら各種施策が講じられることが適当であると認められる地域について、原則として、市町村の自発性に基づいて都道府県知事の判断により選定すること。
三 法第三条各号に掲げる要件については、次のように取り扱うこと。
(一) 第一号
立地条件、人口動向、農地転用、開発・建築行為の動向、交通の利便性、農用地及び農業用施設等の整備状況・計画、公共施設の整備状況・計画等からみて、ほ場条件の悪化、農業用用排水路の機能の低下等営農条件の確保に支障が、また、日照、通風等相隣環境の悪化等居住環境の確保に支障がそれぞれ生じ、又は生じるおそれがあると認められる地域であること。
(二) 第二号
地形、集落の位置及び形態、農業等の生産動向、混住化の進展状況、住民の生活様式、農用地及び農業用施設等並びに公共施設の整備状況等自然的経済的社会的諸条件を考慮して、当該地域において農用地及び農業用施設等の農業の生産条件の整備と道路、公園、下水道等の公共施設の整備等の都市環境の整備とを調和を保ちつつ推進すること及び農業的土地利用と都市的土地利用とが調和した適正な土地利用を図ることが必要であると認められる地域であること。
なお、おおむね一〇年以内に市街化区域に編入されることが確実と見込まれる地域はこの要件に該当しないものとすること。
(三) 第三号
相当規模(標準的には一〇ヘクタール以上)の農用地が存し、かつ、農用地及び農業用施設等を整備することにより良好な営農条件を確保し得ると見込まれる地域であること。
(四) 第四号
相当数(標準的には一五〇戸以上)の住居等が存し、かつ、公共施設の整備状況等からみて、一体としてその特性にふさわしい良好な居住環境を有する地域として秩序ある整備を図ることが相当であると認められる生活圏の拠点性を有する地域であること。
四 集落地域には、主たる産業が水産業であると認められる集落を原則として含まないこと。
第2 集落地域整備基本方針
一 集落地域整備基本方針(以下「基本方針」という。)は、おおむね一〇年を見通して、集落地域について、良好な営農条件及び居住環境の確保が図られるよう定めること。
二 基本方針は、法第四条第二項各号について都道府県全体に係る事項と個別の集落地域に係る事項を定めること。
この場合、都道府県全体に係る事項は、必要に応じ都道府県内の区域を区分して定めることができること。
三 基本方針に定めるべき事項は次のとおりであること。
(一) 集落地域の位置及び区域に関する基本的事項
ア 都道府県全体に係る事項としては、地域の自然的社会的経済的諸条件を考慮して、本法を適用すべき地域の要件等を定めること。
イ 個別の集落地域に係る事項は、当該地域の位置及びおおむねの区域が明らかになるように町名又は字名で概略的に表示すること。
(二) 集落地域の整備又は保全の目標
調和のとれた農業の生産条件の整備と都市環境の整備を図り、及び適正な土地利用を図るため、集落地域の整備の基本的な考え方が明らかになるよう、集落地域の振興等基本的な狙い、良好な居住環境と調和した営農条件の確保、農用地及び農業用施設等と公共施設の調和のとれた整備、良好な営農条件と調和した安全で快適な居住環境の形成、良好な集落景観の保持・形成、樹林地等の保全等の目標を示すこと。
(三) 集落地域における土地利用に関する基本的事項
集落地域における調和のとれた農業的土地利用と都市的土地利用との区分についての基本的考え方を定め、農業的土地利用及び農業的整備について定める集落農振整備計画の区域と都市的土地利用及び都市的整備について定める集落地区計画の区域とが調和のとれた形で設定されるよう、調和のとれた農用地と宅地の区分の考え方、農業的土地利用の方向付けを踏まえた農用地の団地性・集団性の確保の考え方並びに宅地としての土地利用の方向付けを踏まえた新規宅地の面積の最高限度及び配置方針を定めること。
(四) 集落地域における農用地及び農業用施設等の整備その他良好な営農条件の確保に関する基本的事項
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四四年法律第五八号。以下「農振法」という。)第八条第二項第二号、第三号、第四号及び第六号に掲げるものを対象として定めること。
(五) 集落地域における公共施設の整備及び良好な居住環境の整備に関する基本的事項
集落地域における良好な居住環境の整備が図られるよう、集落の特性に応じた道路、公園、下水道等公共施設の整備に関する基本的事項及び建築物等の用途、形態等に関する規制・誘導の考え方等良好な居住環境の整備に関する基本的事項を定めること。
(六) その他必要な事項
その他集落地域の実情に応じた内容で、環境の保全に関する事項等当該地域の整備又は保全に関し必要とされる事項を定めること。
四 基本方針の策定又は変更に当たっては、次の諸点に留意すること。
(一) 基本方針は、国土利用計画法(昭和四九年法律第九二号)第一〇条の規定に基づく土地利用の規制に関する措置その他の措置として、同法第九条の土地利用基本計画に即して適正かつ合理的な土地利用が図られるよう定めるものとすること。
(二) 地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二条第五項による市町村の基本構想との調和に留意すること。
(三) 当該集落地域が国土庁の指導助言により作成された農村総合整備計画策定市町村(作定中の市町村を含む。)内にある場合には、当該市町村に関する農村総合整備計画の内容に十分配慮すること。
(四) 史跡名勝天然記念物、伝統的建造物群、埋蔵文化財等の文化財に配慮すること。
(五) 法第四条第二項第四号及び第七条第二項第三号には、廃棄物処理施設、厚生省所管の事業に係る社会福祉事業に係る施設、保健衛生施設、医療施設等を含まないこと。
また、法第四条第二項第四号に掲げる事項に、一般廃棄物の処理に関連を有する事項を定めようとする場合には、一般廃棄物の処理に関する事項が市町村の事務であることについて十分留意して策定するとともに、産業廃棄物の処理に関連を有する事項を定めようとする場合には、都道府県の農林水産担当部局は産業廃棄物担当部局と連絡調整を行うこと。
(六) 法第四条第二項第四号及び第五号に掲げる事項を定めるに当たっては、生活排水による水質汚濁を防止するため、農業集落排水施設、公共下水道等による適切な汚水の処理に配慮すること。
(七) 基本方針には、森林の整備及び保全に関する事項、電気通信(放送及び有線放送を含む。)に関する事項、電力供給施設、ガス供給施設及び熱供給施設の用に供される建築物及びその用地に関する事項並びに廃棄物処理施設、水道施設、医療施設等の施設の整備に関する事項(法第四条第二項第四号の農業用施設等の整備に関する事項として定める営農飲雑用水、農業集落排水施設及び農業廃棄物に関する事項を除く。)を定めないこと。
五 基本方針に定めるべき事項のうち施設等の整備に係るものについては、都市計画・土木担当部局と農林水産担当部局の調整を了した場合に限って基本方針に定めること。
六 基本方針を定め又は変更する場合において、都道府県の都市計画・土木担当部局及び農林水産担当部局は、土地対策担当部局、環境担当部局その他関係部局と十分協議、調整を図ること。
七 法第四条第四項の規定に基づき市町村が意見を述べようとするときは、地域の実情、地元の意向、集落地区計画及び集落農振整備計画の策定の見通し等を踏まえ市町村の農林水産・農林水産関連企業担当部局と都市計画・土木担当部局は事前に十分協議調整を行うこと。
八 法第四条第五項の規定に基づき大臣承認を申請しようとするときは、事前に農林水産省及び建設省と十分連絡調整をすることにより、円滑な運用を図ること。
九 法第四条第五項に基づく農林水産大臣及び建設大臣の承認は、両大臣の連名により行うものであることから、基本方針の承認の申請は、同日付けで行うこと。
この場合、農林水産大臣に対しては、地方農政局(沖縄県にあっては沖縄総合事務局)を経由して(北海道にあっては直接)申請を行うこと。
一〇 法第四条第七項に基づく基本方針の公表は、都道府県の広報に掲載することにより行うとともに、集落地域の該当市町村を所管する都道府県の主たる事務所及び従たる事務所において縦覧に供することにより行うこと。
一一 法第四条第七項に基づく農林水産大臣及び建設大臣への報告は、基本方針の写しを両大臣に送付することによっても差し支えない。
この場合、農林水産大臣への報告は、地方農政局(沖縄県にあっては沖縄総合事務局)を経由して(北海道にあっては直接)行うこと。
一二 基本方針は、自然的経済的社会的諸条件の変化、個別の集落地域に係る事項の追加、新たな事業の実施等により変更の必要があると認められた場合においては、速やかに変更すること。
第3 集落地区計画及び集落農振整備計画
一 集落地区計画及び集落農振整備計画の区域については、おおむね一〇年を見通して定めること。
二 集落地区計画及び集落農振整備計画は、基本方針に基づき、一体として併せて定めるものとすること。
三 集落地区計画及び集落農振整備計画の対象は次のとおりとすること。
(一) 集落地区計画の区域には次の土地を含まないこと。
ア 農振法第八条第二項第一号の農用地区域
イ 法第八条第二項第一号に定める協定の対象となる農用地の区域
(二) 集落農振整備計画の区域は、農業振興地域のうち農用地区域以外の農用地及びこれと一体的整備を図るうえで必要な農用地区域内の農用地を対象とすること。
なお、集落地区計画又は集落農振整備計画の策定又は変更により農用地区域の変更が必要となったときは、従前の運用に従って行うこと。
四 集落農振整備計画の区域と集落地区計画の区域が重複する場合には、当該重複区域においては、集落農振整備計画には農業用施設等に関する事項を定めること。
五 集落地区計画の区域と集落地区整備計画の区域は、地域住民の合意が得られない等特別の事情がある場合を除き、基本的には同一の区域であること。
六 集落地区計画のうち、土地の利用に関する計画は、もっぱら良好な居住環境の確保の観点から定めるものであり、農用地に関する事項を定めないこと。
七 集落地区施設には、農用地を農用地として位置付けないこと。
八 集落農振整備計画のうち、土地の農業上の効率的な利用に関する事項は、非農業的土地利用を定めないこと。
九 集落地区計画及び集落農振整備計画の策定等に当たっては、施行通達に定めるもののほか、次の点に配慮すること。
(一) 集落地区計画の策定若しくは変更又はその承認に当たっては、市町村又は都道府県の都市計画担当部局は、それぞれ市町村の農林水産・農林水産関連企業担当部局(農業委員会を含む。)又は都道府県の農林水産・農林水産関連企業担当部局と十分協議調整を行うこと。
(二) 集落農振整備計画の策定若しくは変更又はその認可に当たっては、市町村又は都道府県の農林水産担当部局は、それぞれ市町村又は都道府県の都市計画・土木担当部局と十分協議調整を行うこと。
一〇 集落地域の整備に当たり、集落地区整備計画の区域内において土地区画整理事業を施行することが確実と見込まれる場合には、当該事業の施行予定地区内で集落農振整備計画に沿って行われる農林水産省の所管する各種事業と当該土地区画整理事業とは相互に十分調整し、各種事業の円滑な推進を図ること。
一一 集落地区計画又は集落農振整備計画は、自然的経済的社会的諸条件の変化、新たな事業の実施等により、変更の必要が生じた場合には、基本方針及びこれらの計画の整合性に留意しつつ、速やかに変更を行うこと。
第4 指導・推進体制
一 都道府県は、基本方針の策定等に関する協議調整を行うため、関連部局からなる協議会の設置等連絡推進体制を確立すること。
なお、協議会の設置に際して、必要に応じ、関係市町村を含んで行うものとすること。
二 関係市町村は、必要に応じ、集落代表者、農業委員会、土地改良区、農協等の意見を求めることができるものとすること。
三 法の適用に当たっては、地元の合意形成を図りつつ推進することとし、このため、農業関係者及びその他地域住民からなる組織を形成、活用するとともに、本制度の趣旨等について十分な普及活動等を行うことにより地域住民の集落地域の整備に対する自発的な取組みの気運の醸成に努めること。