建設計発第三〇三号
昭和三一年一〇月一三日

各都道府県知事あて

建設省計画局長通達


都市公園法施行に伴う地盤国有公園の取扱について


国有に属する公園地の取扱については昭和二九年一月二二日建設計発第二二号をもつて指示したところであるが、このたび都市公園法が制定されたので、同法附則第九項に規定する地盤国有公園については、別紙地盤国有公園措置要領に基き速かに適切なる措置を講じ公園管理の万全を期せられたい。
追而これらの地盤国有公園以外の既設公園についても、本通達「四」以下(「七」を除く。)に準じて整備されたい。
なお、管下都市別地盤国有公園別整備案を添付する。

都市公園法施行に伴う地盤国有公園措置要領

一 方針

地盤国有公園の利用増進を図り公園の機能を発揮せしめるため、国有に属する土地物件の取扱を明確にし公園施設の整備を図り管理の適正を期するものとする。

二 対象となる公園の範囲

都市公園法(以下「法」という。)附則第九項に規定する地盤国有公園とする。

三 国有に属する土地物件の取扱

(1) 国有に属する土地物件は一〇月一五日に普通財産として大蔵省に引継を行い、同日附をもつて法附則第九項及び国有財産法第二二条第一項の規定により無償貸付を受けるものとする。
(2) 公園地内の立木等で国有であるかどうか直ちに判明し難いものは調査の上引継を行うものとする。
(3) 引継を行う場合の公園面積は実測数量によるものとするが、已むを得ない場合に於ては、台帳数量によるものとし、逐次実測するものとする。
(4) 公園地に法附則第六項に規定する工作物等がある場合は、その敷地であるものについては、当該工作物等の敷地である期間中は原則として有償とする、
(5) 有償の場合の国に支払うべき使用料の額は三一年度に於ては、既設公園を占用している者から徴収し、又は徴収しようとする使用料の額に相当する額の日割計算による額の範囲内とする。管理者自から管理しているものについては公共性等を勘案した時価によるものとする。

四 法附則第六項に規定する工作物等の処理

法附則第六項に規定する工作物等は凡て同項に規定する期限内に移転、撤去、転用その他の措置を講ずるものとする。
その主なるものについての処理方針は慨ね次の通りとする。
(1) 事務所(公園管理事務所を除く。)、売店(公園の効用をそ害しないものとして指定されたもの)、住宅、その他これらに類する施設は移転、撤去等の措置を講ずるものとする。
(2) ホテル、料理店その他これらに類する施設は移転、撤去等の措置を講ずるものとする施設が、公園の効用を全うするため既設施設として必要と認められるものは、構造、運営方針等に再検討を加え公園施設に転用を図るものとする。

五 除籍

学校、官公署等で移転、撤去等の措置を講ずることが不適当と認められるもの、道路法による認定を受けている道路、その他移転、撤去等が著しく不適当且つ困難な工作物等に限りその敷地である区域を公園区域から除籍する等必要なる措置を講ずるものとする。
この場合は予め建設省に協議するものとする。

六 公園の整備

(1) 移転、撤去、転用等の措置を講じた跡地並びに現に荒廃しているところは公園の性格等を考慮し、速かに植栽その他の公園施設の整備を行い公園利用の増進を図るものとする。
(2) 移転、撤去、転用、離作等の措置を円滑に且つ期限内に行うため速かに整備計画を樹立し、建設省に提出するものとする。

七 太政官布告第一六号に基いて設置された公園で都市公園となるもの以外の公園の国有に属する土地物件についても「三」に準じて取扱うものとする。
八 都市計画の決定

未だ都市計画決定をしていない公園については速かに決定の手続を行うものとする。


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