各都道府県知事あて
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別紙 ○○都道府県(市町村)都市公園条例
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、都市公園法(昭和三一年法律第七九号。以下「法」という。)及び法に基く命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。
第二条 削除
第二章 都市公園の管理
(行為の制限)
第三条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、知事(市町村長)の許可を受けなければならない。
一 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
二 業として写真又は映画を撮影すること。
三 興業を行うこと。
四 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他知事(市町村長)の指示する事項を記載した申請書を知事(市町村長)に提出しなければならない。
3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を知事(市町村長)に提出してその許可を受けなければならない。
4 知事(市町村長)は、第一項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第一項又は第三項の許可を与えることができる。
5 知事(市町村長)は、第一項又は第三項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。
(許可の特例)
第四条 法第六条第一項又は第三項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第一項又は第三項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第五条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第五条第二項、法第六条第一項若しくは第三項又は第三条第一項若しくは第三項の許可に係るものについては、この限りでない。
一 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
二 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
三 土地の形質を変更すること。
四 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
五 はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
六 立入禁止区域に立ち入ること。
七 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。
八 都市公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第六条 知事(市町村長)は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園及び有料公園施設)
第七条 有料公園(有料で利用させる都市公園又は都市公園の一区域をいう。以下同じ。)及び有料公園施設(都道府県(市町村)の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第一のとおりとする。
2 知事(市町村長)は、有料公園及び有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第八条 法第五条第二項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
イ 設置の目的
ロ 設置の期間
ハ 設置の場所
ニ 公園施設の構造
ホ 公園施設の管理の方法
ヘ 工事実施の方法
ト 工事の着手及び完了の時期
チ 都市公園の復旧方法
リ その他知事(市町村長)の指示する事項
二 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
イ 管理の目的
ロ 管理の期間
ハ 管理する公園施設
ニ 管理の方法
ホ その他知事(市町村長)の指示する事項
三 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第六条第二項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 占用物件の管理の方法
二 工事実施の方法
三 工事の着手及び完了の時期
四 都市公園の復旧方法
五 その他知事(市町村長)の指示する事項
(法第六条第三項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第八条の二 法第六条第三項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
一 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
二 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第九条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添附しなければならない。
(使用料)
第一〇条 法第五条第二項、法第六条第一項、同条第三項、第三条第一項若しくは同条第三項の許可を受けた者又は有料公園若しくは有料公園施設(以下「有料公園等」という。)を利用しようとする者は、別表第二に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
2 有料公園施設を利用する者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合における使用料の額は、別表第二に掲げる額の○倍に相当する額とする。
(監督処分)
第一一条 知事(市町村長)は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。
一 この条例又はこの条例の規定に基く処分に違反している者
二 この条例の規定による許可に附した条件に違反している者
三 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 知事(市町村長)は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
一 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
二 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
三 都市公園の管理上の理由以外の理由に基く公益上止むを得ない必要が生じた場合
第三章 雑則
(届出)
第一二条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を知事(市町村長)に届け出なければならない。
一 法第五条第二項又は法第六条第一項若しくは第三項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
二 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
三 第一号に掲げる者が法第一〇条第一項の規定により都市公園が原状に回復したとき。
四 法第一一条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
五 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
六 前条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(使用料の徴収)
第一三条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第三条第一項各号に掲げる行為又は有料公園等の利用(以下「都市公園の使用」という。)の期間が三月をこえない場合においては、都市公園の使用の許可の際(有料公園等の利用で許可を受けることを要しないものについては、当該利用の申込の際)徴収する。
2 都市公園の使用の期間が三月をこえる場合においては、次の各号に掲げる期間の区分により、初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始に徴収する。
一 第一期 四月から六月まで
二 第二期 七月から九月まで
三 第三期 一〇月から一二月まで
四 第四期 一月から三月まで
3 使用料の額が月を単位として定められている場合において、都市公園の使用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。
(使用料の減免)
第一四条 知事(市町村長)は、法第五条第二項、法第六条第一項、同条第三項、第三条第一項若しくは同条第一項の許可を受けた者又は有料公園等を利用する者の責に帰することのできない理由によつてそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなつた場合その他知事(市町村長)が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第一四条の二 知事(市町村長)は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(公園予定地及び予定公園施設についての準用)
第一五条 第三条から第一四条までの規定は、法第二三条第三項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。
(委任)
第一六条 この条例の施行につき必要な事項は、知事(市町村長)が定める。
第四章 罰則
第一七条 次の各号の一に該当する者に対しては、一万円以下の過料を科する。
一 第三条第一項又は第三項(第一五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第一項各号に掲げる行為をした者
二 第五条(第一五条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
三 第一一条第一項又は第二項(第一五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による知事(市町村長)の命令に違反した者
第一八条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の五倍に相当する額以下の過料を科する。
第一九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
第二〇条 法第五条の三の規定により知事(市町村長)に代わつてその権限を行う者は、この章の規定の適用については、知事(市町村長)とみなす。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和 年 月 日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に権原に基いて都市公園において第三条第一項各号に掲げる行為をしている者は、その権原に基いてなお当該行為をすることができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該行為をすることについて第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
附 則 (昭和五一年一〇月二一日建設省都公緑発第一四七号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和○年○月○日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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