

建都公緑発第四七号
昭和四三年八月三〇日
都市局長通達
児童を交通禍から守るための緊急措置について
都市における最近の自動車交通量の増大に伴う交通事故の激発は、社会問題になつている。
特に児童の交通事故の発生は著しく、これに対処するためには、従来から行なつている児童公園の整備を一段と推進する必要があることはいうまでもないが、都市における近年の地価の暴騰により用地の取得は困難をきわめている実情にあるので、緊急対策として次のような措置を講じ、児童の遊び場の確保を積極的に推進されたい。
なお、この旨を貴管下市町村に周知徹底されたい。
一 私人の児童公園、これに準ずるもの及び児童の遊び場(以下「児童公園等」という。)への土地提供の促進
(一) 私有地、特に社寺境内地、遊休の工場用地等の一部を地方公共団体が積極的に借り受けこれを児童公園等として利用すること。
(二) 児童公園等の用に供するため私人により土地が無償で地方公共団体に提供された場合においては、当該土地提供者に対し、表彰(感謝状の授与等)を行なう等の措置を講じて勧奨すること。
二 国公有地の児童公園等への積極的活用
(一) 次に掲げるような公共用地の児童公園等への開放を図ること。
1 河川敷
2 暗渠化された河川上及び水路上
3 高架の道路及び鉄道の下の空地
(二) 現在使用されていない国公有地で、児童公園等として適当なものについては、臨時にその活用を図ること。
例えば、都市開発資金により取得した工場跡地等で、事業化までに相当の期間を要するものの児童公園等への一時開放。
なお、前記措置を行なつている事例については、すみやかに都市局公園緑地課長に報告されたい。
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