建設省公緑発第八六号
昭和六一年九月二四日

各都道府県知事、指定都市の長あて

建設省都市局長通知


防災緑地緊急整備事業実施要領

第1 目的

この要領は、大都市地域等において大規模な地震等に伴い発生する災害から国民の生命、財産を守るための避難地の整備を行う防災緑地緊急整備事業及び建設副産物等を計画的に活用し、幅広い資源の有効利用と廃棄物の削減に資する緑地の整備を行う再生資源活用緑地整備事業に関して必要な事項を定めることにより、事業の適正な執行と円滑な運用を図ることを目的とする。

第2 定義

1 この要領において「防災緑地」とは、次の(1)及び(2)の要件を満たす都市公園(都市公園法(昭和三一年法律第七九号)第二条第一項に規定する都市公園(以下「都市公園」という。))となる予定の土地及び施設であって、都市公園法第二条の二の規定に基づく公告前において避難地として一般の利用に供するものをいう。

(1) 次のいずれかに該当する都市にあること。((2)(ロ)に該当する公園についてのみ適用。)

(イ) 三大都市圏の既成市街地等及びこれに隣接する区域に含まれる都市
(ロ) 大規模地震対策特別措置法(昭和五三年法律第七三号)に基づく地震防災対策強化地域に含まれる都市
(ハ) 地震予知連絡会による観測強化地域又は特定観測地域に含まれる都市
(ニ) 県庁所在都市、政令指定都市又は人口一〇万人以上の都市

(2) 次のいずれかに該当する面積を有すること。

(イ) 災害が発生した場合において、災害復旧活動の支援拠点、復旧のための資機材や生活物資の中継基地等広域防災拠点としての機能を発揮するものにあっては、面積がおおむね五〇ha以上であること。(以下「広域防災拠点」という。)
(ロ) 災害が発生した場合において、広域的な避難地としての機能を発揮するものにあっては、面積が一〇ha以上(周辺の公共施設その他の施設の用に供する土地と一体となって避難地としての面積が一〇ha以上となるものを含む。)であること。(以下「広域避難地」という。)
(ハ) 災害発生時において、主として周辺住民の避難収容、広域避難地への段階的な避難等一次避難地としての機能を発揮するものにあっては、面積が一ha以上であること。(以下「一次避難地」という。)

2 この要領において「防災緑地緊急整備事業」とは、防災緑地の用に供する土地の取得及び施設の整備に関する事業をいう。
3 この要領において「再生資源活用緑地」とは、次の(1)及び(2)の要件を満たす都市公園となる予定の土地及び施設であって、都市公園法第二条の二の規定に基づく公告前において一般の利用に供するものをいう。

(1) 建設副産物等の盛土材料等としての計画的な活用により、幅広い資源の有効活用と廃棄物の削減に資するものであること。
(2) 一〇ha以上の面積を有すること。

4 この要領において「再生資源活用緑地整備事業」とは、再生資源活用緑地の用に供する土地の取得及び施設の整備に関する事業をいう。

第3 防災緑地緊急整備事業

1 事業主体

防災緑地緊急整備事業は、地方公共団体が行う。

2 防災緑地緊急整備計画

(1) 防災緑地緊急整備を行おうとする地方公共団体は、防災緑地緊急整備計画を定めなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(2) 前項の防災緑地緊急整備計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1) 計画の目的
2) 防災緑地の整備及び管理の計画に関する事項
3) 防災緑地の区域に係る都市公園の整備の予定に関する事項

3 都市開発資金の貸付け

(1) 国は、事業主体に対し、防災緑地緊急整備計画に基づく防災緑地の用地の取得に要する費用について都市開発資金を貸付けることができる。
(2) 都市開発資金の貸付けについては、都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四一年法律第二〇号)、同法施行令(昭和四一年政令第一二二号)、都市開発資金貸付要領(平成一一年四月一日付け建設省経整発第二八号、建設省都再発第二九号、建設省都区発第二四号、建設省住街発第三九号)その他関係通達の定めるところによる。

4 補助

(1) 国は、事業主体に対し、予算の範囲内において防災緑地緊急整備計画に基づく防災緑地の施設の整備に要する費用について、その二分の一を補助することができる。
(2) 前項の規定に基づく補助について、補助基本額に計上することができる費用は、都市公園法施行令第二五条各号に定める公園施設のうち、次に掲げる施設の整備に要する費用とする。

1) 園路又は広場
2) 植栽その他の修景施設
3) 休憩所、ベンチその他の休養施設
4) 便所、水飲場その他の便益施設
5) 門、さく、管理事務所、照明施設、水道その他の管理施設
6) 備蓄倉庫その他建設省令で定める災害応急対策に必要な施設。ただし、一次避難地に該当する場合は、備蓄倉庫、耐震性貯水槽に限る。

第4 再生資源活用緑地整備事業

1 事業主体

再生資源活用緑地整備事業は、地方公共団体が行う。

2 再生資源活用緑地整備計画

(1) 再生資源活用緑地整備を行おうとする地方公共団体は、再生資源活用緑地整備計画を定めなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(2) 前項の再生資源活用緑地整備計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1) 計画の目的
2) 再生資源活用緑地の整備及び管理の計画に関する事項
3) 再生資源活用緑地における建設副産物等の受け入れの予定に関する事項

3 都市開発資金の貸付け

(1) 国は、事業主体に対し、再生資源活用緑地整備計画に基づく再生資源活用緑地の用地の取得に要する費用について都市開発資金を貸付けることができる。
(2) 都市開発資金の貸付けについては、都市開発資金を貸付けに関する法律(昭和四一年法律第二〇号)、同法施行令(昭和四一年政令第一二二号)、都市開発資金貸付要領(平成一一年四月一日付け建設省経整発第二八号、建設省都再発第二九号、建設省都区発第二四号、建設省住街発第三九号)その他関係通達の定めるところによる。

4 補助

(1) 国は、事業主体に対し、予算の範囲内において再生資源活用緑地整備計画に基づく再生資源活用緑地の施設の整備に要する費用について、その二分の一を補助することができる。
(2) 前項の規定に基づく補助について、補助基本額に計上することができる費用は、都市公園法施行令第二五条各号に定める公園施設のうち、次に掲げる施設の整備に要する費用とする。

1) 園路又は広場
2) 植栽その他の修景施設
3) 休憩所、ベンチその他の休養施設
4) 便所、水飲場その他の便益施設
5) 門、さく、管理事務所、照明施設、水道その他の管理施設

第5 補助金の交付等

1 防災緑地緊急整備事業又は再生資源活用緑地整備事業に係る補助金の交付に関しては、この要領に定めるもののほか、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)、同法施行令(昭和三〇年政令第二五五号)、国土交通省所管補助金等交付規則(平成一二年総理府建設省令第九号)、都市・地域整備局所管国庫補助金交付申請等要領(平成一三年六月二七日国都総第二〇〇〇号)その他関係通達の定めるところによる。
2 事業主体は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業完了後五年間保存しなければならない。

第6 管理

地方公共団体は、防災緑地又は再生資源活用緑地について、都市公園に準じて避難地としての機能が十分確保されるよう又は建設副産物等の有効活用が図られるよう、原則として都市公園法第二三条に規定する都市公園を設置すべき区域を定め、公園予定地及び予定公園施設とし、適正な管理を行うものとする。

第7 監督等

国土交通大臣は、事業主体に対し、この要領の施行に必要な限度において、防災緑地又は再生資源活用緑地の適正な整備及び管理を確保するため必要な措置を命じ、又は必要な勧告、助言若しくは援助を行うことができる。



附 則

この要領は、昭和六一年四月四日から適用する。



附 則
この改正後の要領は、平成七年四月一日から適用する。



附 則
この改正後の要領は、平成八年五月一〇日から適用する。



附 則
この改正後の要領は、平成九年四月一日から適用する。



附 則
この改正後の要領は、平成一〇年四月八日から適用する。



附 則
この改正後の要領は、平成一一年四月一日から適用する。



附 則
この改正後の要領は、平成一三年四月一日から適用する。


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