建設省都公緑発第四六号
平成七年四月一日

都道府県担当部局長あて

建設省都市局公園緑地課長通達


防災緑地緊急整備計画について

防災緑地緊急整備事業実施要領(昭和六一年九月二四日建設省都公緑発第八六号)第四に基づく防災緑地緊急整備計画に係る計画書の様式等を別紙のとおり定めたので通知する。
なお、貴管下関係市町村にも周知願いたい。



(別紙)
防災緑地緊急整備計画は、以下により作成し、提出するものとする。
1 計画書
計画書には次に掲げる事項を定めるものとする。
事項
内容
 
(1) 計画の目的

防災緑地を緊急に整備する目的を記述する。

 
(2) 防災緑地の整備及び管理の計画
 
 

イ 都市計画公園又は都市計画緑地の概要
次の事項について記述する。

(i) 番号及び名称
(ii) 都市計画決定面積
(iii) 施設計画の概要

主な公園施設について記述し、都市計画公園又は都市計画緑地の計画平面図(別表)を添付する。

 

ロ 避難地としての位置づけ

 
 

(イ) 関連計画における位置づけ

都市防災構造化対策事業計画等、当該都市の防災に関する包括的な計画における位置づけについて記述し、位置図(別表)を添付する。

 

(ロ) 避難圏域の概要

次の事項について記述する。

(i) 圏域の面積・人口
(ii) 非耐火建築物の建築面積
(iii) 沖積層の厚さ
(iv) 用途地域、その他の地域地区の決定状況並びに街路、その他の都市施設の決定及び供用状況
 

(ハ) 避難路の概要

(v) その他、地形、土地利用の状況等
 

(ニ) 避難地の概要

当該避難地に接続する避難路の状況について記述する。
次の事項について記述する。

(i) 避難地の面積
(ii) 避難地の状況

都市計画公園又は緑地の現況並びに当該都市計画公園又は都市計画緑地が、周辺空地と一体となって、避難地として機能する場合の周辺空地の現況及び整備計画を記述するとともに、不燃化建築物、消防署等、避難地の機能を補完する周辺施設についても、その現況等を記述する。
また、これらの状況を勘案して算定される有効避難面積、計画避難者数に関する資料を参考に添付する。

(iii) 防災関連施設の配置計画

避難地における防災関連施設(防火樹林帯、避難広場、防火用水、備蓄倉庫等)の設置状況及び整備計画について記述する。

 

ハ 防災緑地緊急整備事業の計画

 
 
 
 
 

(イ) 事業主体
(ロ) 事業区域
(ハ) 事業区域面積
(ニ) 事業年度

 
都市計画事業認可に準じた記述とし、(ロ)については、区域図(別表)を添付する。
 
 
 

(ホ) 事業を実施する理由

避難地として早急に整備すべき理由を記述する。

 

(ヘ) 主な施設

防災緑地において整備する主な施設とその緊急時の機能について記述し、防災緑地の計画平面図(別表)を添付する。

 

(ト) 事業費及び資金計画

事業費及びその資金内訳について、事業費概算表(別表)及び資金計画表(別表)により記載する。

 

ニ 防災緑地の管理の計画

 
 

(イ) 管理手法

公園予定地とする等の管理の手法について記述する。

 

(ロ) 供用期日等

設置すべき区域の決定等、管理を開始する期日及び一般の利用に供する期日について記述する。

 

(ハ) 管理の計画

管理体制、管理業務の内容等具体的な管理の計画について平常時と緊急時に分けて記述する。
なお、周辺空地と一体となって避難地として機能する場合あるいは、計画決定区域内に既開設の都市公園がある場合には、それらの区域を含めた全体の緊急時の管理の計画についても記述する。

 
(3) 防災緑地の区域に係る都市公園の整備の予定

次の事項について記述する。

(i) 事業年度の予定
(ii) 都市公園事業により整備する予定の主な施設

また、都市公園事業に係る総事業費及び資金内訳の予定に関する調書を参考に添付する。

 
2 計画書の提出

都市開発資金貸付要領(昭和41年8月24日付け建設省都発第140号)第4条に基づき、防災緑地緊急整備事業に係る地方公共団体貸付金の貸付けを受けようとする地方公共団体は、都市開発資金貸付申請書を建設省都市局長に提出する際に、防災緑地緊急整備計画を建設省都市局公園緑地課長に提出するものとする。



附 則

防災緑地緊急整備計画の承認申請について(昭和61年9月24日付け建設省都公緑発第87号)は廃止する。



(別表)
<別添資料>


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