

建設省都公緑発二二号
平成二年二月一九日
各都道府県担当部局長・各指定都市担当部局長・北海道開発局建設部長・沖縄総合事務局開発建設部長・各地方建設局企画部長あて
建設省都市局公園緑地課長通知
都市公園における事故の防止について
昭和六〇年に茨城県稲敷郡阿見町の管理に係る都市公園において発生した事故に関し、同町及び国等に対し損害賠償請求訴訟が提起され、先般、国としても都市公園に設けられる遊戯施設の安全性の確保等都市公園の健全な発達を図るよう努めることとして和解が成立したところである。(別紙参照)
都市公園の安全管理については、既に「都市公園における事故の防止について」(昭和三七年一〇月六日付建設都発第二二九号建設省都市局長通達)、「都市公園の安全管理の強化について」(昭和六〇年四月二二日付建設省都公緑発第二四号都市局公園緑地課長通達)、「都市公園における事故の発生の防止について」(昭和六一年一〇月八日付建設省都公緑発第九一号都市局長通達)等をもって万全を期するよう注意を喚起してきたところであるが、今後ともその一層の強化を図り、事故の発生の防止に努められたい。
さらに、公園施設に起因する事故が発生した場合、同種事故の再発防止等を図るため、当該事故(三〇日以上の治療を要する重傷者又は死者の発生したもの)について、その状況等を調査の上、速やかに当職あて報告することとされたい。
なお、この旨を貴管下市町村(特別区を含む。)に周知徹底されたい。
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport
|